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日本社会党衆議院
総発言数
695 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1947/09/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会78 件・78%
  • 電気通信委員会13 件・13%
  • 内閣委員会運輸委員会連合審査会4 件・4%
  • 本会議3 件・3%
  • 大蔵委員会運輸委員会連合審査会2 件・2%

※ 全 695 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

695 件中 20 件を表示
日本社会党労働大臣1947/09/23

第1回 衆議院 労働委員会 第15号

○米窪國務大臣 御希望の點は運用上において十分注意いたします。ただ失業保險の給付を受けている者がやみを行つて、その方で主として生計費を維持するというようなおそれがあるだろうということでしたが、これは失業保險の給付を受ける者は、事前に一週間のうちたしか二囘だつたと思いますが、職業安定所に出て行つて登録しなければならぬという規定があるので、そういう規定によつて、そういう弊害はある程度まで避けられるというぐあいに考えております。

日本社会党労働大臣1947/09/23

第1回 衆議院 労働委員会 第15号

○米窪國務大臣 第一の御質問の第七條の點ですが、大體においてこの査定は非常にむずかしいのであります。その人が向う何年經つて滿期になつて恩給を受ける資格ができる、あるいは退職金をもらう資格ができたときに、そのもらう恩給及び退職金が、そのときに受けるいわゆる標準報酬日額から算定して受ける現給額と比較して多いときには、被保險者資格を初めからやらない。從つて保險料を徴收するということもないのでありますから、その御心配は要らないのであります。ただ…

日本社会党労働大臣1947/09/23

第1回 衆議院 労働委員会 第15号

○米窪國務大臣 前田さんの最後の御意見は、しごく同感でございます。この點は特に國會が休みになる前に、この法律案を議會へ提出したときに、私が大臣談話として各新聞に發表したその談話の中に、この點を特に力説して、くれぐれもこの失業保險及び失業手當の兩法案は首切りというものと交換問題とするものじやない、これが首切りを促進するような、過つた經營者があるならば、これは嚴重にわれわれとしては反省を求めるつもりである。また必要によつては、勞働大臣として…

日本社会党労働大臣1947/09/22

第1回 参議院 労働委員会 第7号

○國務大臣(米窪滿亮君) 只今栗山さんの御發言は極めて重大でございまして、實は職業安定事業ばかりでなく、勞働基準法に基く出先機關が、そういうような寄附行爲をすることは甚だよろしくないということで、私が勞働大臣に任官した翌日、即ち九月の二日に、嚴重なる通達を地方出先の責任者に出した。なぜというと、當時私、勞働省の發足する前の國務大臣の當時に、或る縣で、その縣へ行つた機會に、勞働基準局をその縣に設ける。その下に監督署を設けるということで、そ…

日本社会党労働大臣1947/09/22

第1回 参議院 労働委員会 第7号

○國務大臣(米窪滿亮君) これはたびたび申上げたと記憶しておるのでありますが、勞働基準局はこれはどうしても一つの單獨の獨立の勞働行政機關として中央から地方に移管せよという命令で、これは止むを得ないと思います。唯職業紹介の點については從來もやつておる通り、今後も大體そつちに委託する考を持つておるのであります。勿論職業安定所というものも作つて參るのですが、大體その事務所は縣の所在地においては縣廳の中へ、地方においては、その地方の地方事務所で…

日本社会党労働大臣1947/09/20

第1回 参議院 労働委員会 第6号

○國務大臣(米窪滿亮君) 第二項を設けた理由は、職業紹介は經営者の利益にも偏重しない、又勞働者側の要求にも偏らない、こういう、いわゆる職業紹介事業の中立性を保持するために第二項を掲げたのでございまするが、日本の勞働爭議の實情から見て、私も山田さんの疑念とされる點も必ずしも現實的でないとは思はないのでありまして、これは一つの委員會において皆さんの御意見に從つて行きたい、こういう工合に考えております。若し強いて言うならば、この部門別に職業紹…

日本社会党労働大臣1947/09/20

第1回 参議院 労働委員会 第6号

○國務大臣(米窪滿亮君) これは先程山田さんにもお答えしたと同じ考えを政府は持つておりまして、いわゆる問題は職業紹介事業がどの一點で中立性が破られるか。又職業紹介を行なつた結果が、例えば違つた部門に紹介をしたその求職者がスキヤツプになるような危險が起り得るかどうか、こういうことであります。この點は日本の經營者の常識、或いは經營の運用、勞働者のやはり認識、心構えということがはつきりしておれば、この二項を置いておいても差支ない、私はそう考え…

日本社会党労働大臣1947/09/20

第1回 参議院 労働委員会 第6号

○國務大臣(米窪滿亮君) 第二十條の第一項についてしては、ならないというのは行き過ぎであると、そういう規定はしない方がよい、こういう御質問ですね。

日本社会党労働大臣1947/09/20

第1回 参議院 労働委員会 第6号

○國務大臣(米窪滿亮君) これは政府としては、憲法によつて團結權が認められ、又罷業權が認められているという、その精神から見て、明らかに爭議が起つており、且つ又爭議が起らんとする虞れのある部門に職業紹を介するということは、結果から見て、これはどうしても爭議を彈壓することになる、こういう具合に我々は解しておる。なんでそうなるかというと、やはりそれは爭議をする目的、いわゆるそこに働いている人達が一丸になつて、自分等の要求を通すために、彼等に與…

日本社会党労働大臣1947/09/20

第1回 参議院 労働委員会 第6号

○國務大臣(米窪滿亮君) 現に爭議行爲が發生しており、又その次が問題なのですが、爭議行爲が發生する虞れが多分にあるこの状態において、經營者側からして求織を若し求めて來るということは、明らかに爭議が發生しておるときは、それによつて爭議行爲を壊滅せしめよう、爭議行爲を休止せしめようという意圖の下にそれに代つて勞働するものを求めて來る、こう政府は解釋しておるのです。爭議行爲發生の虞れある場合は、大體そういう前提の下に求職者を經營者は求めて來る…

日本社会党労働大臣1947/09/20

第1回 参議院 労働委員会 第6号

○國務大臣(米窪滿亮君) 第二十條の表現方法につきましては、若しそういう点があれば委員会において然るべく一つ明瞭なる表現方法をお考えを願いたいと思います。私としては併しこれで相當明らかだと思うのであります。即ち爭議行爲における中立の立場を維持するため、「現に爭議行爲が發生していることが明らかな」というこの「明らかな」ということは必要でございません。「現に爭議行爲が發生している業務の部門、」こうしても差支ありません。「又は爭議行爲の発生す…

日本社会党労働大臣1947/09/20

第1回 参議院 労働委員会 第6号

○國務大臣(米窪滿亮君) 職業紹介に關係のある點においては生産管理或いは業務管理をして、つまり經營者が退陣をして勞働者がその工場を占據して經營を續けて行くというときには一應は形式的ということをさつき申し上げたが、現象的にはそういう行爲はない、こういう具合に認めておりますが、この際には第二十條は適用しない、こういう具合に考えております。

日本社会党労働大臣1947/09/20

第1回 参議院 労働委員会 第6号

○國務大臣(米窪滿亮君) 大體政府も一應はこういう具合に書いたのですが、皆さんの御意見が部門という言葉が非常にいろいろの疑義が起るということであれば、業務の部門というこの五字を事業所ということに直すことに付ては異議がございません。そうした方がはつきりするということであれば、そういうことに何ら異議はありません。

日本社会党労働大臣1947/09/20

第1回 参議院 労働委員会 第6号

○國務大臣(米窪滿亮君) これもこの法律を起案する際に考えられた名前は、從來の通り職業紹介法とすべきか、職業安定法とすべきか、大體二つの案があつたのであります。その他に別に思いついた案がなかつた。そこでなぜそれでは職業紹介法を職業安定法に直したか。職業紹介法というのは職業を紹介するという手續の經過を示す、そういつた表現効果が多く現れておる。職業安定というのは究極において職業を紹介することによつて、それが字句の問題でありますが、ともかくも…

日本社会党労働大臣1947/09/20

第1回 参議院 労働委員会 第6号

○國務大臣(米窪滿亮君) まあ問題としては、餘程不似合な、餘り人の人口に膾炙しないという名前で、全體職業安定法は現在どういう法律か分らないような印象を與えるならば、皆さんからよい智慧をお借りして宜いと思います。大體職業安定所が從來の職業紹介所であるという、若し一般國民にそういう認織を與えるものならば、これはこの職業安定法ということでお認めを願いたい。これは關係方面においてこの點を強く主張しておると聞いております。從つてこれに代るべき何か…

日本社会党労働大臣1947/09/20

第1回 参議院 労働委員会 第6号

○國務大臣(米窪滿亮君) これは御意見御尤もと存じます。從來この供給事業の弊害というものは、もう私が詳しく言うまでもなく、ボス的な組織の下に、勞働者をいわゆる無辜の勞働者を搾取する、こういう所にあつたことは言うまでもない。これに鑑みまして、政府は供給事業というものは原則としてこれを民間にやらせない、こういう建前を一應とつております。ただ勞働組合だけは自主的に、いわゆる營利的でなくて、この供給事業を續ける建前において、勞働大臣が認める場合…

日本社会党労働大臣1947/09/20

第1回 参議院 労働委員会 第6号

○國務大臣(米窪滿亮君) 第四十五條は、勞働組合法による勞働組合は、すべて供給事業ができるとは了解しておらないわけです。ここに「勞働大臣の許可を受けた場合、」とこうあるのでございまして、一に勞働大臣が栗山さん御指摘のような勞働組合であるか否やということをここに勞働大臣が決めて行くわけであります。そういうことが明らかな場合は、許可をしない積りであります。

日本社会党労働大臣1947/09/20

第1回 参議院 労働委員会 第6号

○國務大臣(米窪滿亮君) これはこういう特殊の知識、技術、そういうものを持つておる人達の職業紹介は、極めて稀な場合であり、且つ一般の職業紹介所で、なかなかこれを、就職を斡旋することも困難でありますから、その場合に、こういう藝術、技藝、そういう人達の属している協會とかそういつた所へ職業紹介所が頼んで、就職斡旋して貰う。こういうことに實際はなると思います。從つてその場合は、無料ということも實際困難な場合もあるので、これは勞働大臣が決める額の…

日本社会党労働大臣1947/09/20

第1回 参議院 労働委員会 第6号

○國務大臣(米窪滿亮君) そういうようなものは考えておりません。

日本社会党労働大臣1947/09/19

第1回 衆議院 労働委員会 第14号

○米窪國務大臣 最後の點で總理大臣からの御答辯を補足いたします。私が二千四百圓と言いましたか、二千三百圓と言いましたか、數字ははつきりした點は記憶しておりませんが、いわゆる千八百圓に健オーバーする賃金をもらうこともあり得るということは、給與審議會で一應全國の重要なる業種別三十五に對しまして平均をとつたところが、千八百圓ベースというものが出てくる、その三十五の業種別の中には千四百圓というものもあれば、二千三百圓あるいは二千四百圓というもの…