米田建三
会議録に記録された「米田建三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 552 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 内閣府副大臣
- 直近の発言日
- 1994/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会23 件・23%
- 青少年問題に関する特別委員会19 件・19%
- 厚生労働委員会14 件・14%
- 災害対策特別委員会8 件・8%
- 決算委員会7 件・7%
- 共生社会に関する調査会7 件・7%
※ 全 552 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第129回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○米田分科員 シニア住宅のお話が出ましたが、民間でもいろいろな形があらわれているわけでございます。しかし、やはり何と申しましても、民間の経営というものに対する不安感というのはあるわけでございまして、これはケースが違うかもしれませんが、以前にも高齢者の方が高いお金を払って入居したホームが経営が破綻したというような事例もございました。やはりこれからの高齢化社会に向けて、限界はあるでしょうが、国がかくあるべしというモデルをしっかりとつくってい…
第129回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○米田分科員 全国的に調査を行っているというお答えをいただいて安心をいたしました。 最後に、何と申しましても、社会資本の整備の主役は建設省ですから、どうか大臣先頭に、大いに今後とも御奮闘いただきまして、施策の確実な実行と一層の努力をお祈りし、また御期待を申し上げ、私の質問を終わります。ありがとうございました。
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 おはようございます。自由民主党の米田でございます。NHKさんに関連していろんな角度からお尋ねをしてまいりたいと思っております。 今日のマスメディアの発達というものが公共の福祉に寄与したところは大変大であったと思っているわけでございますが、一方で、誤った報道や、あるいは偏った報道が行われれば、関係当事者の被害というものはまことに甚大であるわけでございます。 例えば、私はテレビ等でいわゆる犯罪報道、ああいう報道を目の当たりにする…
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 容疑者という呼称をとることにしたとか、るるお話があったわけでございますが、私は、もっとこれは考えなきゃならぬだろうと思うのですね。 誤報や偏向報道によって受けた損害と名誉の回復という観点なんですが、例えば放送であるならば、さんざんぶったたいたのと同じ時間を使ってでも名誉の回復報道をすべきだと当事者ならば当然そう思うだろうし、客観的に見てもそれは当然のことだと思うのですね。例えば、これは放送ではありませんが、新聞なんかは訂正、…
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 別に規範としてあるいは内規として文書化されているとか、そういうことではないわけですね。今のお答えは、姿勢の問題ですか。
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 別に文書化された規範や内規があるわけではない、当然の原則として、姿勢であるということだというふうに今のお答えを理解いたしました。 被害者の立場をおもんぱかるときに、私は、名誉の回復の措置というものを報道機関に義務づけてもしかるべきだと思うわけでございます。現行法上は、放送事業者に関して、放送法第四条というのがあるわけでございます。「放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によって、その放送により権利の侵害を受けた本人…
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 過去にNHK並びに民放に数件ずっあるというお答えでしたが、私は恐らく実際にはもう泣き寝入りしている方の例というのは大変多いのではないかと思うんですね。 そこで、この放送法第四条の第一項でございますが、例えば刑事事件等の場合、十年、二十年たって無実であるとわかった、その判明した日から二日以内なんていってももう名誉の回復のしようがないわけですね、御本人、関係者の。そういう問題。それからまた、「放送設備と同等の放送設備により、相当…
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 それでは、昨日もお話が出ていましたけれども、例の中国死刑囚の臓器の移植問題ですね。あれは訂正報道というのは、当初スクープだ、スクープだと言って大騒ぎして報道したのと同じ規模で行われましたか。
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 結局、これはなかなか特定しにくいんですね、こういう法律が一応条文としてあっても。それから、先ほども申し上げたとおり、判明した日から二日以内なんといったって、それは何年後の二日以内だという話にも場合によってはなるわけでございまして、私はこの名誉回復措置に関する法というものはやはりあいまいかつ不備であるという感を今の御答弁でも否めないわけでございます。 偏向報道あるいは誤報、こういった問題が事政治にかかわってまいりますと、これま…
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 まさにお答えのとおりだと思います。何人に対しても保障されている、すなわちすべての国民に平等に保障されているわけでございます。一部マスメディアのみに与えられているわけではなく、いかなる職業の人にも、すべての国民に与えられている権利であるわけでございます。 ところが、実際にはどうでしょうか。この言論の自由の権利を行使する際において、その手段の保持や影響力の差というものは、これは当然ございますね。だから、言論の自由は掲げられている…
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 放送法の第三条の二、大変明確かつ厳しく放送事業者の倫理を規定しております。第一項ですが、「公安及び善良な風俗を害しないこと。」「政治的に公平であること。」「報道は事実をまげないですること。」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」と、まことに明快に規定をしているわけでございます。 そこで、この第四番目ですが、「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らか…
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 当然義務規定である、こういうことであるならば、NHKにお尋ねしますが、具体的にこの規定が遵守されるように、局内での番組制作等に当たりまして、そのシステムなりなんなりがどのようにこの法を遵守できるように担保されているのか、お尋ねをしたい。
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 先ほどの私の質問は、名誉回復が本当になされるかどうかという観点で伺ったわけでございまして、いろいろさらにお尋ねしたいのですが、次へ進ませていただきます。 昨日の論議の中でも明確な御答弁がございましたが、放送の不偏不党、公平さというものは、活字メディアとは違って、法によって明確に規定をされている。その趣旨が何によっているのかといえば、有限な、国民共有の財産である電波というものを、いわばお借りをして事業をしている、だれでも放送事…
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 そこで、法律というものは、私は素人ですが、これは守らなければならないし、また、守ってもらうようにできていなければならないわけですね。 例のテレビ朝日の椿さんの問題で、きのうの質疑の中で、テレビ朝日部内に調査委員会があって、その調査結果を待って検討、判断をするという当局の御答弁がございました。これは、当局がみずから調査する権限というのはないのですか。
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 そうすると、自発的なその調査結果の報告を待って検討、判断するというのは、どういうことですか。
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 調査できるというお答えでしたが、私は、これは伺っていますと、やはり編集の自由という概念の方をどちらかといえば優先をされておられるのだろうと思うのですね。まず、その御当人の、テレビ朝日さんの調査結果を待つ。 〔金子(徳)委員長代理退席、委員長着席〕 普通どう考えても、法が厳然として存在をしている、しかも、なぜ放送事業に関しでそのような法があるのかということも、先ほど大臣から改めての御答弁もいただいたように、その基本理念、哲学と…
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 釈然といたしませんが、改めて機会があれば議論させていただくとして、次の質問に移ります。 放送法の第三条の二の第一項の三号に「報道は事実をまげないですること。」こういうふうに規定されているわけであります。一方、この放送法に違反した場合、電波法の第七十六条というのがある。「郵政大臣は、免許人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は…
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 では、そのような法に反したという事実が確認されたら、処分は行いますね。
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 ちょっとそこでお尋ねしたいのですが、事実を曲げないですることという、これは全部曲げないでということなのか、それとも半分ぐらいなのか、三分の一なのか、一個でも事実が曲がっていたらその番組はけしからぬということになるのか、その辺のガイドラインというのはあるのですか。
第129回 衆議院 逓信委員会 第2号
○米田委員 先ほどのこの名誉回復措置の問題もしかりでございますが、放送事業というものの性格からして、この厳然たる法の規定というものが存在をしておる。にもかかわらず、実際の運用ということになると極めてあいまいであるわけでございます。私は、やらせ番組や誤報や、あるいは人の名誉を踏みつけてもほったらかしというふうなことが今後も続くことのないように、報道の自由という問題は当然ございますが、やはり一方で、電波というものの特性にかんがみたところの法…