米田勲
会議録に記録された「米田勲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,469 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/02/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会75 件・75%
- 文教委員会25 件・25%
※ 全 2,469 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 それでは次にお聞きしますが、請願をする場合には、その請願の事柄や内容に何か制限されるような規定はありますか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 それでは次にお聞きをしますが、請願をしようと決意した国民——個人の場合ですが、請願をしようと決意した個人の請願に関する行動は、どこから請願行動が発生したと認定されますか。いや、これは大事なことなんだ、あなたが規制しようとしているんだから。大事なことなんです。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 請願をするために必要な行動というと、非常にばく然としておるわけです。私は、請願をしようと決意をした個人の請願に関する行動はどこから請願行動というふうに認定をするか、それを聞いた。あなたの今言ったようであると、どこからだか全然わからないのです、これは。こういうことならわかるんですよ。国会に来て面会所で請願のいろいろな手続を具体的にとり始めたとき、そこから認定されるのだ、というものの考え方があるわけです。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 佐々木議員にぜひお願いしたいのですが、聞いていることに的確に、簡単に答えて干さい。私は、個人が、と先に言っている。個人が請願をしようとした、個人が請願に関する行動をとったということは、どこから請願行動をとったと認定されるかという質問ですから、あなたの前段のお答えだけでいいのじゃないですか。あとは切って下さい、私は聞いてないのですから。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 では、それ以前の行動は請願行動と認定されないということは明らかですね。その手続をとる以前の行動は請願行動と認定されないですね。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 準備行為の段階ということは、今申されたのはどういうことですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 続いてお聞きしますが、ある問題で、個人が国会に対して請願をしようと決意をした、その個人が、請願の内容を自分以外の他の者に説明をし、その賛成を得て、ともに請願行動をしようとするような、そういう考え方や行為は違法かどうか。わかりますか。個人が、ある問題で国会に請願をしようと決意をした、その場合、自分以外の他の人に向かって、他の個人に向かって、その請願しようとする内容を説明をし、賛成を求めて、ともに請願行動をしようではないかという…
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 違法な行為ではありませんね。それでは、同一の問題で国民が国会に対する請願をしようとする場合、その人数に一定の制限があるかどうか。私のお聞きしているのは、国会に請願をするというのですから、手続を踏むときからの話を聞いているのですよ。いいですか。同一の問題について国民が国会に対する請願をしようとする場合、その人数に一定の制限があるかどうか。制限があるとすれば、その根拠法を説明してもらいたい。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 いや、人数だけ聞いているのですよ。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 それでは、次に多人数の者が同一の問題で国会に請願に来た場合、自主的にお互いが相談をして、その中の少数の者に請願を代表してもらおうではないかということを相談をし、とりきめをし、その代表者によって請願をするということは、ひっくるめて、違法かどうかということをお聞きします。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 今までお聞きしたところで、だいぶあなたのお考えははっきりしてきたのですが、この法案を提案した最初から、あなたのお言葉の中には「平穏な請願」という言葉が使われております。これはもちろん憲法の中にもあります。そこで、あなたにお聞きをしたいのは、平穏であるか不穏であるかということの判定は、人数の多少によってきめられるかどうか。佐々木さん、もう一ぺんお聞きします。よけいなところに触れないで一下さい。私の聞いたところにだけ答えて下さい…
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 それでは、ちょっと角度が変わりますが、あなたの趣旨説明の中で使われている集団デモ行進というふうな言葉がたしかあったと記憶しておりますが、これにはどういう条件が必要ですか。そういう集団デモ行進と名づけるのは、どういう条件が備わっていることが必要ですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 その条件の備わったいわゆる集団デモ行進というのは違法行為ですか、どうですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 それではお聞きをしますが、十一月二十七日のあの国会に請願をしようとして、三々五々、どこからやってきたか私はよくわかりませんが、東京の町の方々から三々五々集まってきた。この集まってきた人々が、不穏である、あるいは平穏であるという判定は、どの時点で可能であったかどうか。どの時点で不穏であった、平穏であったということを認定することができましたか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 その一般的通念などという、私はその、言葉ほど怪しげなものはないと思うのです。われわれは、よく常識だとか、あるいは一般的な通念とかいう言葉を使っておるけれども、これは非常に不安定なものなんですよ、特に法律を立案しようとするときに、そういうあいまいなものを手がかりにしては、非常に危険であります。なぜかというと、戦争中にわれわれは一人でも多く人を殺すことが非常に手柄であったのです。それが常識だったのです、その当時は。しかし現在の時…
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 あなたはだんだん矛盾をしてきておることにお気づきだと思いますが、一つは、私が先ほどから一つ一つお聞きをしたことで、あなたは明確になったと思いますが、請願をするということ、しかも、それがいろいろな形でたくさんの人数になったということ、そういう請願の仕方は、人数だけでは不穏だということをきめられないというあなたの考え、一方、デモ行進は違法ではないと言っているわけです。ところが、あなたがこの法律案を持ち出してくる重大な契機になった…
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 私は、あなたが不穏な請願という言葉を使っておられる、この趣旨説明の中のどこかで。そういうことは許されないのだ。しかも、先ほどからお聞きをすると、請願のいろいろな形について、私はいろいろな角度からお聞きをしたが、何ら違法でないということを答えられておるし、また、集団デモ行進についても違法だとあなたは言っておられないわけです。それなのに、あの品のことを、ばく然と、あのような事件を繰り返してはならないとか、あれは不穏だ、こういうふ…
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 ぜひ答えは聞いたことに的確に答えてほしいわけです。ただいまお答、えいただいたようなことは、また別な質問をした際にそう答えればいいんですが、私の聞いたことはそうではないのです。あなたは二十七日のあの請願に集まってきた人々に対して、不穏な請願だと言っているじゃないですか、今まで、明らかに。そうすれば、いつの時点で不穏であると認定をされたか、どういう条件が備わっていたから不穏な請願だと断定をしたのだという理由があるはずですよ。それ…
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 先ほど私が聞いたときは、あなたはこういうふうにお聞きしたときは明確に答弁をしているのですよ。同じ問題で多数の人が国会に請願しようとしてきて集まった。その人たちが自主的に少数の代表者を選んで、その代表者によって国会に請願をしてもらうという相談をしたり行為をしたりすることは違法かどうかといったら、あなたは何ら違法でないと言っているでしよう。そうしたら今の説明はおかしいのではないですか。これは変でないですか。もう一度答えて下さい。…
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○米田勲君 そこで初めてあなたの言葉が出てきた。それをお聞きしたがった。あなたは衛視がとめるのを聞かないで正門を突破したとき、そこから不穏当だということを認定したと言われましたのに間違いありませんね。ないですね。門を衛視がとめるのを聞かないで突破したところから不穏な請願行動だと認定をしたのであると、あなたはおっしゃるのかどうか、それをもう一ぺんはっきりして下さい。