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日本社会党参議院
総発言数
2,469
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1960/03/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会75 件・75%
  • 文教委員会25 件・25%

※ 全 2,469 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,469 20 を表示
日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 十二時までやっていいのですか、ほんとうに。不規則発言でしょう。——それでは五条の一項の方に入らしていただきます。都の公安委員会が「自らその職権を行使する」というのは、公安条例の定めるところによって、その権限の許される範囲において、集団示威運動等について許可をする。許可をしない、条件を付して許可をする等の職権行使をするわけです。ところが、「ほか、」云々とあるので、両院議長の要請があったときには「必要な措置を講ずる」ということに…

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 提案者、そんなものは答弁にならぬでしょう。あんたはっきり言って下さいよ。同義語であるのかないのか。まことに法律案を審議している答弁としてはあいまいですよ。どっちにでも解釈できるようなそういうあいまいなことで答弁されたのでは、何べんでも同じことをお聞きしなけりゃならなくなる。時間だけかかるですよ。はっきりして下さい。

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 ほかのこともあるなんという話をしていますが、これは集団示威運動という申請が行なわれたら、この申請に対して、公安条例に対応させて許可をする、あるいは許可をしない、条件をつけて許可をすると、こういう措置をするのでしょう。そうでしょう。これがここにいう「自らその職権を行使する」ことなんですよ。そのほかにもあるなんということを言われたが、何があるのか。また化けものでも出てきやしないかと——言い方がみんなあいまいなんだな。そのほかのも…

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 それならそれのように答えてほしいのです。同一の内容であるというのは、許可をするとかしないとか、条件をつけて許可をするとかという、そういう言葉の上では同じだと言っておるのかどうかということが問題なんですよ、今のあなたの答弁は。私は同義語でないと思って聞いているのです。同じなんですか、それでも。私は同じでないと思って聞いているのですよ。それは許可をするとかしないとか、条件をつけて許可をすると、そのこと自体は同じ言葉かもしらぬ。同…

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 これは今までそういう答弁をしておられたので特にお聞きをしたのですが、この場合の、議長要請を受けたときの「必要な措置」というのは、都の公安委員会が公安条例に基づく職権で許可をする。これに対応する要請に対する「必要な措置」というのは、これは許可をしない、許可の取り消し、それからこの公安委員会の側の条件付で許可をする、これに対して、条件を追加する、条件を変更するということなんです。まあ許可をしないといえばこれはまあ問題です。従って…

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 そういう同一概念として把握をしているところにいろいろな問題が発生してきているのです。憲法に言うところの平穏な請願の「平穏」ということは、これは私、ここで少しくあなたに話をして、あなたの御答弁を聞かなければならぬので申し上げますが、これは抵抗権あるいは革命的抵抗権と相対立している概念なんです、この平穏という言葉は。抵抗権は、中世の封建的な国家権力に対して、キリスト教教会の対立抗争の歴史の中に成立してきているものでありまして、そ…

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 あなたは、きょうそういうことを言うであろうと思って、ずっと前に私は詳細に聞いた。請願というのは、あなたの言うように、なるほど手続をとったところから、この前の話も請願とはっきり確認ができるわけです。ところが、一体、家から出てみんなが国会に請願をしようとしてやってくる。あなたに言わせると、人数の多少が請願行動の合法か非合法かを分けるそういう根拠にはならないと前におっしゃいましたね。どうですか、言いましたでしょう。そうすると、その…

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 だから、十日のこの間の請願はあそこで阻止をされました。警視庁が妙なことを、阻止をしたから。しかし、あのときには、みんなの持ってきた請願書を取りまとめて少数の代表者が議長に請願をしているわけです。事がなくおさまっているわけです。あなたの思想からすると、示威を伴っているような請願行動であれば一切集団示威運動だ、規制をする対象だ、こういうふうにしているのは、みずからその集団示威運動は元来合法的なものなんだ、それはむやみに押えてはな…

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 飛躍してといって、あなたは逆に僕をそう言って攻撃しておるが、あなたの主張がおかしい。ここで請願や陳情が暴力行為を伴っておるとか不法行為を伴っておるようなものは、何と名義をつけようが云々……あとは云々と言うなら別なんですよ。私は、請願や陳情にやって来たものまでも、名義をもってする集団示威運動というふうにきめつけて、そうして本法に言う集団示威運動の中にそれを一応入れる。請願や陳情を一応入れて、入れたからには、一条からずっときてお…

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 提案者、今最後に言われた言葉はどこに書いてありますか。それはどこに書いてあるか。もとより平穏に行なわれる陳情や請願はその中に入らないと、どこに書いてあるのですか。書いてないでしょう。

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 あなたは、ここではっきりしてもらわなくては困る。あなたは数が多いからといって、そういうでたらめな答弁はやめて下さいよ。ここで何か暴力行為を伴う、あるいは不法行為を伴うような場合に、たとえそれが請願や陳情という名前をもってきてもこれはいかぬ、これは規制を加えるものと認めるぞというのなら、私は話はわかるというのですよ。しかし、この場合だったら、この集団示威運動等と陳情や請願には多少の差はあったって、その示威的な形は現われますよ。…

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 どうも提案者は、理論的にものを考えて答弁をしてくれないのだね。私の言っているのは、六条でそのままこれを規制なんということを言っていませんよ。集団示威運動等という一つの概念があるんです。それはとりもなおさず本法の条文全体からきて一つの規制対象にしようとしている概念なんだ。そうでしょう。その概念の中に、この請願や陳情にやってくる者たちが示威的な傾向があったり人数が多い場合には、一応その集団示威運動等の概念の中に入れてしまって、あ…

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 それじゃ、この「請願、陳情その他の名義をもってする」と、なぜわざわざうたったのですか。

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 何としても私はあなたの答弁はわからないのです。最近の傾向を見れば非常に多いということを言っているが、何がそんなにありますか、何回あったのですか、最近の傾向というのは。非常にたくさんあると言うなら、相当頻発していなければならぬはずですよ。たった一ぺんや二へん行なわれたことについて、非常にそういう傾向を見ると頻発しているような話をされても、わけがわかりませんよ。私は不愉快なんだ、そんな答弁をされては。もっとまじめにこの条文を見て…

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 もうこの条文の論争は並行してきましたからやめて、次の方に移ります。

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 それでは、第七条に言う集団示威運動は、この条文の表現から見ますと、両院議長から格別の要請があったものでもなく、通常の合法的な集団示威運動の場合と解釈されるのですが、提案者、その点はいかがですか。

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 それからもう一つは、この七条に言う集団示威運動、これは国会議員の登院と国会の審議権の公正な行使が阻害されるような、そういう特定な集団示威運動でもないというふうに解釈されますが、いかがですか、そういう、特定していないと……。

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 今二つの質問で明らかになりましたが、議長が格別の要請をしたようなものでもない示威運動、しかも国会議員の登院と審議権の公正な行使が阻害されているという特定の集団示威運動でもないものに対して、「正当な理由がないのに」という、非常にばくたる、一般的抽象的な条件を設定して、構内に入った指揮者や率先して入った者を懲役または罰金に処するようになっておるわけです。いいですか。しかも今質問した二つのことから考えて、刑法の百三十条の住居侵入罪…

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 繰り返しの質問で、時間がおそいのに恐縮なんですが、あなたは、先ほども言ったように、何人も正当な理由がないのに国会の構内に入ってきたという場合にはこうだというなら、これは私、またそういう考え方もあろうかと思うのです。これは罰則の規定がバランスがとれてないという主張は残っても、何人も正当な理由がなくしてこの構内に入ってきてはいかぬというなら、それはそれで筋が通ると思う。ところが集団示威運動に参加しておった者のみに限っておるのです…

日本社会党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○米田勲君 まあ提案者相手の論争ですから、チャランポランにされるのはやむを得ないかと思うが、集団で暴力行為を働いたというような特定の場合は、話はまた別ですよ、あなた。入ってきただけなんですよ。入ってきただけでやられるんですよ。そうでしょう、提案者。入ってきて乱暴をしたらなんて書いてない。「侵入したものは、」と書いてある。ただ入ってきただけなんですよ。その入ってきた人間が、入ってくる以前に、「集団示威運動の参加者で」と書いてある。特定して…