篠崎英夫
会議録に記録された「篠崎英夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 798 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省医政局長
- 直近の発言日
- 1997/12/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療8 件
- こども・子育て2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会39 件・39%
- 予算委員会第五分科会13 件・13%
- 内閣委員会7 件・7%
- 個人情報の保護に関する特別委員会6 件・6%
- 予算委員会6 件・6%
- 災害対策特別委員会5 件・5%
※ 全 798 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第141回 参議院 厚生委員会 第13号
○説明員(篠崎英夫君) 法令上は、指導とは合理的な理由がある場合、相手方はこれを尊重する必要はあるけれども、指示のように必ずこれに従わなければならないと拘束するものではございませんで、相手方に採否の選択を許すという意味を有するものでございます。 そこででございますが、社会復帰途上の精神障害者につきましては、精神症状が安定していないため、個々の精神障害者の精神疾患の状態や治療計画などについても十分に把握した上で相談援助を行うことが必要でご…
第141回 参議院 厚生委員会 第13号
○説明員(篠崎英夫君) いわゆる精神科ソーシャルワーカーにつきましては、精神病院や社会復帰施設のほか、保健所や精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談員として障害者の社会復帰のための相談援助に従事している方々がおられまして、この方々で申しますと、精神病院等で働いている方が約二千四百人、それから保健所または精神保健福祉センター等で精神保健福祉相談員として働いている方が二千三百人ほど、それから社会復帰施設で働いている方が約二百人ほどでご…
第141回 参議院 厚生委員会 第13号
○説明員(篠崎英夫君) まず、保健所の方でございますが、精神保健福祉士は名称独占でございまして、資格を持たない精神保健福祉相談員や保健婦さんでも、保健所において精神障害者の相談援助に関する業務を行えるわけでございますので、配置を義務づけるものではございません。 しかしながら、これらの施設で働く精神保健福祉相談員などの資質の重要性を考えてみますと、今後、保健所において既に精神保健福祉相談員の資格を持っておられる方は実務経験にも該当いたしま…
第141回 参議院 厚生委員会 第13号
○説明員(篠崎英夫君) 臨床心理技術者の国家資格制度の創設につきましては、平成五年の精神保健法改正時以来、衆参両厚生委員会より四回にわたり附帯決議が行われて、その検討の必要性が指摘をされております。 平成二年度以降におきましては、検討会あるいは厚生科学研究の中で、臨床心理技術者の資格のあり方について検討が行われてきました。また、本年度も厚生科学研究におきまして、教育、医療、福祉などに造詣の深い学識経験者により構成した研究班を新たに設置し…
第141回 衆議院 厚生委員会 第6号
○篠崎説明員 お答えいたします。 まず、社会福祉士のことについてでございますが、社会福祉士につきましては、身体上または精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談援助を行う職種でございまして、傷病者の相談援助を行うための保健に関する知識、技術は必ずしも十分ではなく、福祉一般の領域と比較して保健医療に関する専門性、特殊性の強い病院において入院者を対象として活動することを想定してはおりませ…
第141回 衆議院 厚生委員会 第6号
○篠崎説明員 臨床心理技術者の資格化につきましては、精神保健福祉士法案成立後、関係者の意見の調整の促進を図ってまいりまして、御指摘のように、文部省など関係省庁とも十分な連携をとり、かつ御指摘の医師との関係、今回の精神保健福祉士法、あるいは言語聴覚士の中で用いられている指導の概念などを参考にしながらその検討を進めてまいりたいと考えております。
第141回 衆議院 厚生委員会 第6号
○篠崎説明員 社会福祉士におきましては、今先生も御指摘になっておりましたが、精神疾患の安定していない精神障害者の社会復帰に関する相談援助を行うことを想定しておりません。そのことから、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識、技術を十分に備えていないため、短期養成施設などにおいてこれら精神保健福祉士としての専門的な知識や技術の科目を履修する必要があるわけでございまして、これはカリキュラムの時間数にすると六百六十時間ということになるわけで…
第141回 衆議院 厚生委員会 第6号
○篠崎説明員 社会福祉士の方もあるいは精神保健福祉士の方も、福祉系の大学を出ている方について比べますと、福祉系というところでは同じでございますけれども、今申し上げました精神保健福祉士に求められる精神保健及び福祉に関する科目ということでは、時間数で、本則の大学レベルで比べてお話を申し上げますと六百六十時間ございます。片一方、社会福祉士の方の関係の福祉系の大学で現在指定科目としてとられておりますのが六十時間でございますので、そういう意味でも…
第141回 衆議院 厚生委員会 第6号
○篠崎説明員 現在、精神保健についての専門的知識、技術を教えている大学に例をとりまして申し上げますと、その科目でございますが、例えば精神医学ソーシャルワーク、あるいは精神医学、精神保健、精神科リハビリテーション論などが設けられております。 現在、カリキュラム検討委員会におきまして、学者の先生も入っておりまして、この辺も含めて検討しているところでございますが、このほかに申し上げれば、ちょっと細かくなって恐縮でございますが、精神保健福祉論、…
第141回 衆議院 厚生委員会 第6号
○篠崎説明員 先般来、学問的にどうなのかという御指摘がございますので申し上げますと、確かにそういう面がないとは言えないのかもしれませんが、一つは実態がございます。 現在、精神病院あるいは保健所等で約五千名の方々が実務についておられるわけでございまして、それらの方の実態上の経験からする学問的な背景というのもあるわけでございますし、また、今若干そういう御指摘がありますが、だからこそ、今回のこの法案で指定カリキュラムというようなものできちっと…
第141回 衆議院 厚生委員会 第6号
○篠崎説明員 この講習会の規定につきましては、精神障害者の社会復帰のために精神保健福祉士の養成と資質の向上が喫緊の課題でございまして、こうした視点から、受験の特例措置として設けたものでございます。 また、現在精神科ソーシャルワーカーとして業務に従事している方におきましては、可能な限り離職することなくその資質の向上を促すことが必要であるということから、五年間に限りまして精神保健福祉士の試験を受けられるような措置を講じたわけでございます。 …
第141回 衆議院 厚生委員会 第6号
○篠崎説明員 小規模作業所につきましては、その実態あるいは具体的な実務経験に相当する業務なのかどうか、まだ明確でないところがたくさんございます。そこで、現在その関係の審議会で、小規模作業所の位置づけなどについても議論しておりますけれども、その結果を踏まえて、この問題については今後検討させていただきたいというふうに思っております。 老人保健施設につきましては、例えば老人性痴呆の者が老人保健施設を利用するような場合でございますけれども、原則…
第141回 衆議院 厚生委員会 第6号
○篠崎説明員 まず、精神障害者の社会復帰施設、福祉の方の社会復帰施設等についてでございますが、それにつきましては事業の運営費の中で対応しておりますが、今後も障害者プランに沿ってその必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。 また、精神病院等の医療機関で活動する精神保健福祉士につきましては、その精神障害者の退院の促進における業務の重要性にかんがみまして、現在は精神科ソーシャルワーカーとなっておりますが、精神保健福祉士ということに…
第141回 衆議院 厚生委員会 第6号
○篠崎説明員 現在でも精神科ソーシャルワーカーという言葉が残っておりますが、それに該当するということになろうと思います。
第141回 衆議院 厚生委員会 第6号
○篠崎説明員 まず、必置としないという御質問のところからお話をさせていただきますが、精神病院あるいは社会復帰施設、保健所などに精神保健福祉士を配置することは私ども望ましいことと考えておりますが、現在資格を持たない精神科ソーシャルワーカーがこれらの施設において業務を行うことを排除することにつながりかねないことから、必置ということをしていないわけでございます。 しかしながら、これらの施設で働く精神科ソーシャルワーカーの質の確保の重要性にかん…
第141回 衆議院 厚生委員会 第6号
○篠崎説明員 まずは行政改革の観点からも、精神保健福祉士に係る指定登録機関、指定試験機関につきましては新たな公益法人を創設することは考えておりません。既存の公益法人を活用することを考えております。 具体的にどういう法人か、指定することについて考えがあるかということでございますが、試験事務あるいは登録事務の実施に関する計画が、試験事務または登録の適正かつ確実な実施のためにちゃんとやれるかどうか、それからその事務を行うに当たって経理的あるい…
第141回 衆議院 厚生委員会 第6号
○篠崎説明員 先ほど申し上げましたように、既存の公益法人の中で今申し上げましたような基準を満たすものというのは複数あると思っております。それで、この法案が成立いたしますれば、より具体的にお話し合いができますけれども、まだその段階ではございませんので、内々は幾つか当たっておりますが、まだイエスという返事をいただいておるわけでもございませんので、どこですかというその具体的な名前については今は差し控えさせていただければと思います。
第141回 衆議院 厚生委員会 第6号
○篠崎説明員 御指摘の点も踏まえまして、今後検討させていただきます。
第141回 衆議院 厚生委員会 第6号
○篠崎説明員 お答えいたします。 ちょっと長くなりますが、前段の方も申し上げさせていただきますと、法令上、指導とは、合理的な理由がある場合、相手方はこれを尊重する必要があるけれども、指示のように、必ずこれに従わなければならないと拘束するものではなく、相手方に採否の選択を許すという意味を有するものでございます。 社会復帰途上の精神障害者については、精神症状が安定していないため、個々の精神障害者の精神疾患の状態や、あるいは治療計画などについ…
第141回 衆議院 厚生委員会 第6号
○篠崎説明員 それは違いまして、主治医がいる場合には必ず指導を仰ぐ。主治医がおられない場合もあるわけです。精神障害者で、回復途上にある、あるいは寛解状態にある、この場合は関係ありません。ただし、主治医があった場合には必ず指導を受けます。その指導の中身の中で、具体的にどういう相談援助をしたらいいか、こういうものについては精神保健福祉士の専門性の範疇に入るということでございます。