篠原弘志
会議録に記録された「篠原弘志」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 112 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁刑事局刑事企画課長
- 直近の発言日
- 1995/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 外務委員会16 件・16%
- 商工委員会11 件・11%
- 文教委員会5 件・5%
- 内閣委員会2 件・2%
- 地方行政委員会1 件・1%
※ 全 112 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第132回 衆議院 法務委員会 第8号
○篠原説明員 お答えを申し上げます。 御指摘の地下鉄サリン事件におきます麻原代表逮捕時におきます警視総監の発言につきましては、逮捕までの捜査によりまして、サリンの製造規模が、当初恐れていたよりもかなり少量ではないか、また一部廃棄という供述等もありまして、その辺を踏まえて述べたものでございますけれども、残存の可能性を全く否定したものではないというふうに理解をしておるところでございます。
第132回 衆議院 法務委員会 第8号
○篠原説明員 お答えいたします。 御指摘の点についてでございますけれども、殺人罪等で関係者逮捕後のサリン生成に携わりました関係被疑者に対します詳細な取り調べによります供述内容、あるいは全国規模にわたります考え得る限りの捜索の結果、さらにはサリン製造にかかわります検証等の結果を総合的に検討いたしまして、現時点におきましては、サリンが残存している可能性はないものとの判断に至ったところでございます。
第132回 衆議院 法務委員会 第8号
○篠原説明員 お答えいたします。 先ほどの答弁につきましては、単に地下鉄サリンの関係のみでなく、それ以前の形も含めて総合的に、関係者の供述等を総合的に判断をしてということでございます。 加水分解等につきましては、科警研等からの知見を得ておりますけれども、私の方でちょっと現在詳しくは承知をしておりません。
第132回 衆議院 法務委員会 第8号
○篠原説明員 お答え申し上げます。 お尋ねの事件は、昨年三月、宮崎県小林市内の旅館経営者が、オウム真理教の信者であります娘や同教の関係者らに居宅から連れ去られて、五カ月近く不法に監禁された上、お布施を強要されたという事件でございますけれども、昨年の九月に本人から宮崎県警に告訴がなされております。 それで、宮崎県警におきましては、事件の認知後、関係者からの事情聴取など所要の捜査を進めまして、オウム真理教の医師ら数名の被疑者の特定ができたと…
第132回 衆議院 法務委員会 第8号
○篠原説明員 いわゆる松本サリン事件につきましては、告訴、告発ということではございませんで、事案の発生以降、長野県警におきまして捜査本部を設置をして、証拠保全措置、あるいは聞き込みなどの目撃情報の収集、あるいは薬品の販売ルートの解明について捜査に当たってきたところでございます。 オウム真理教との関連につきましては、現在それを視野に入れて捜査を行っているところでございます。
第132回 衆議院 法務委員会 第8号
○篠原説明員 お答えいたします。 御指摘の文書につきまして警察庁が認知をいたしましたのは、本年一月でございます。 この文書につきましては、私どもの方、捜査におきましてさまざまな資料を総合して検討する材料ということで、参考にしておるところでございます。
第132回 衆議院 法務委員会 第8号
○篠原説明員 お答えいたします。 いわゆるサリン防止法第二条に定めます「サリン等」につきまして、サリン以上のまたはサリンに準ずる強い毒性を有する物質といたしまして、御指摘のようにタブン、ソマン等が想定されるところでございますけれども、現在までのオウム真理教に対します捜査経過の中におきましては、タブン、ソマン等の具体的な製造計画等につきましては確認されるに至っておりません。サリン防止法等の定義等からいたしまして、これらのサリン物質をサリン…
第132回 衆議院 法務委員会 第8号
○篠原説明員 タブン、ソマン等につきまして、御指摘のような、今後の捜査状況によりまして、それの確認の程度にもよるかと思いますけれども、捜査状況の結果によって考えたいというふうに思っております。
第132回 衆議院 法務委員会 第8号
○篠原説明員 お答えいたします。 この事件の捜査につきましては、神奈川県警におきまして、事件認知後、百二十名態勢の捜査本部によって捜査を行ってきたところでございます。 オウム真理教との関連につきましては、当初において御指摘のような経緯等を把握をしながら、拉致事件の可能性というものを十分に念頭に置いて捜査をしてきたところでありまして、現在も引き続き大規模な捜査本部体制によって捜査をしているところでございます。
第132回 衆議院 法務委員会 第8号
○篠原説明員 捜査本部の名称につきましては、これは外部に対しまして発表できる段階になった時点において名称変更ということでございまして、その捜査の過程におきまして、どういう可能性が高まってきたかということについては、それは保秘の問題を要するものというふうに考えております。 また、広域捜査についてのお尋ねでございますけれども、警察庁の調整のもとに、都道府県警察におきまして関連情報の収集について指示、依頼をしているところでございます。
第132回 衆議院 法務委員会 第8号
○篠原説明員 お答えいたします。 捜査上の関係につきまして、今後、関連事件等の捜査の進展に伴いまして、事実関係が明らかになってくるかというふうに考えております。その過程におきまして、節目節目におきまして、捜査の内容等についての公表ができ得るかというふうに考えております。
第132回 衆議院 外務委員会 第18号
○篠原説明員 お答えいたします。 いわゆる電話傍受につきましては、従来薬物事犯の捜査におきまして、裁判官の発します検証許可状に基づきまして、一定の要件のもとに実施された例がございます。裁判におきましてもその適法性が現在認められているところでございます。 電話傍受は犯罪の態様によりましては有効な捜査手法であるというふうに認識をしておりまして、今後ともその適法性、妥当性に十分配慮をしながら運用していく方針でございますけれども、今後の犯罪情勢…
第132回 衆議院 大蔵委員会 第17号
○篠原説明員 緊急犯罪対策の関係でございますけれども、御案内のように、いわゆる地下鉄サリン事件などオウム真理教に絡みます一連の重大事件につきましては、サリンといった毒物を不特定多数に使用するということなどかって例を見ない犯罪でございます。今回の補正予算につきましては、その捜査活動に万全を期するとともに、国民の安全と公共の秩序を維持するために緊急に構ずるべき犯罪対策に必要な活動経費や装備、資機材等の整備充実を図ることとしております。 その…
第132回 参議院 文教委員会 第6号
○説明員(篠原弘志君) お答えいたします。 警察といたしまして、現在総力を挙げてオウム真理教関連の犯罪行為に対して捜査を行っておるところでございます。 罪名は多岐にわたっておるわけでございますけれども、かいつまんで申しますれば、まず第一にサリン製造容疑ということで、殺人予備で御承知のように山梨県上九一色村におきますオウム真理教施設などにおきまして捜索を行いまして薬品類等の押収をしております。現在、第七サティアンにおきます化学プラント様の…
第132回 参議院 文教委員会 第6号
○説明員(篠原弘志君) 御指摘のとおり、静岡県警等におきまして毒物劇物法違反において検挙いたしておりまして、またこれらの罪名で山梨県の上九一色村等の施設の捜索も行っておるところでございます。
第132回 参議院 文教委員会 第6号
○説明員(篠原弘志君) 私どもの方に来ます報告が軽罪あるいはすぐ釈放という場合について必ずしも来るわけではございませんので、総数的なものについては詳細な把握をいたしておりませんが、百名は大幅に超えている状況ではないかというふうに思っております。
第132回 参議院 文教委員会 第6号
○説明員(篠原弘志君) 御指摘のとおりの状況でございますが、そのほかに組織的に指名手配犯人をかくまうということでの犯人隠避というものも見られるところでございます。
第132回 参議院 文教委員会 第6号
○説明員(篠原弘志君) 捜査の非常に具体的な中身でございますので、具体的には答弁を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、私どもといたしまして、この両者の関連性について、それを念頭に置いて捜査をしているのは事実でございます。
第132回 参議院 外務委員会 第11号
○説明員(篠原弘志君) お答えいたします。 サリン等による人身被害の防止に関する法律は、毒性の程度が著しく強く、人の殺傷以外にその用途がほとんど考えられないような物質につきまして、公共の安全の確保等の観点から重罰化を含めて規制をするというものでございまして、サリン以外の物質につきまして政令で規定するかどうかにつきましては、その物質がサリン以上の、またはサリンに準ずる強い毒性を有するものであるかどうか、あるいは犯罪にかかわる社会状況等を勘…
第132回 参議院 外務委員会 第11号
○説明員(篠原弘志君) 現在この横浜での異臭事件については捜査中で、現在の状況ではどういう物質か不明な段階でございます。したがって、いかなる法令に該当するかという点にお答えするのは非常に困難でございますけれども、少なくとも刑法上の傷害罪等には適用があるのではないかというふうに考えております。物質が判明しますれば、それによって刑法犯以外の関係法令の適用があるかどうかについて検討ができるというふうに考えております。