筒井信隆
会議録に記録された「筒井信隆」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,936 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 農林水産副大臣
- 直近の発言日
- 1992/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業12 件
- 半導体2 件
- GX・脱炭素1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会81 件・81%
- 財政金融委員会13 件・13%
- 予算委員会5 件・5%
- 郵政改革に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 3,936 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 衆議院 予算委員会 第13号
○筒井委員 受領した人は、少なくとも寄附あるいは贈与になるかと思うのですが、そういう場合、もちろん贈与税あるいは法人との関係であれば寄附の関係のいろいろな税金がかかってくるわけでございまして、そういう贈与等の事実が国税庁の方に、国税局の方に明らかになった場合、当然その点は税務関係、もし申告していなければ調査をする、必ず調査をするということが言えると思うのですが、その点とうかということと、相手によってそれをほうっておくということでは全くな…
第123回 衆議院 予算委員会 第13号
○筒井委員 私が聞いているのは、申告されていない限り、申告されていなくてそれを国税庁の方でその事実を知った限り、必ず調査をするのではないかという質問なんですが。
第123回 衆議院 予算委員会 第13号
○筒井委員 預かり金でないことがはっきりした、そして返還をしたのが先ほど寄附あるいは贈与という形になる、それを申告されていなかった場合には必ず調査するのではないかという質問でございまして、贈与であることがはっきりしているのに申告されてない、この場合に、個別案件ごとに調査するかどうか考えるんじゃなくて、必ず調査するのではないかという重ねての質問でございました。
第123回 衆議院 予算委員会 第13号
○筒井委員 しつこいようですがもう一度確認しますが、前提条件をつけているわけでございまして、一般的に調査するかどうかを聞いているとすれば今の答えで結構だと思うのですが、贈与であることがはっきりしてかつそれが申告されていない、こういうことを前提にした場合に、それを前提にその事実を国税庁がとらえた場合には必ず調査する、こう言えなければおかしいんじゃないんでしょうか。その前提条件、明確な三つの条件を前提にした限り必ず調査する、この点を確認した…
第123回 衆議院 予算委員会 第13号
○筒井委員 そうしたら、今のお答えは、寄附、贈与があれば、そしてその事実を国税庁の方でとらえていれば必ず課税をする、この点ならば必ずそうであるということが言えるわけですか。
第123回 衆議院 予算委員会 第13号
○筒井委員 二つ目の形ですが、指導、援助を受けたからお納め願いたいとして持ってきて、例えば一千万円を受領する。提供者側は差し上げるつもりで持ってきて差し上げたつもりであって、受領者側は保管したつもりである。受領者側は保管したつもりであれば必ずこれは預かり金になるんでしょうか。私はそうでないと思うんですが、やはり客観的に判断するんじゃないんでしょうか。その点、お答え願います。
第123回 衆議院 予算委員会 第13号
○筒井委員 だから、受領者側が保管したつもりであるだけで預かり金になるのではなくて、差し出した提供者側の意思も確認した上で客観的な判断を国税庁側で最後はする、こういう理解でよろしいですね。
第123回 衆議院 予算委員会 第13号
○筒井委員 そうしますと、預かり金と受領者が主張していたとしても必ずしもそれは直ちにその主張に国税庁が従うわけではない、客観的に判断するわけでございまして、その預かり金と本人が主張している事実があって、それが所得なのかどうか、収入なのかどうか、客観的にやはり判断する必要がある。そして、本人が申告していない、こういう場合もやはり調査等の方法をとって、先ほどの表現で言えばフォローする、こういう行動をとるということになりますね。
第123回 衆議院 予算委員会 第13号
○筒井委員 二年後に返還した場合、これは税制上流動負債になるんではなくて固定負債になると思うんですが、その点はどうなんでしょうか。
第123回 衆議院 予算委員会 第13号
○筒井委員 どっちかを聞きたいんですが、まあよろしいです。 三つ目の、ゴルフ場を建設してゴルフ会員権販売収入、これが最近刑事事件が起こった例ですが、一千二百億円が入ってきていた。これはもちろん預かり金ですから返還することが予定されている、こういう理由で、しかも長期ですから固定負債となる。非課税の取り扱いになっているわけでございまして、これ、基本的にはこういう取り扱いでやむを得ないかと思いますが、しかし同時に、ゴルフ会員権販売収入というの…
第123回 衆議院 予算委員会 第13号
○筒井委員 実質課税の原則というのが税制上もあるというふうに聞いておりますが、それは別に帰属の関係だけではなくて、こういう場合にもやはり実質課税の原則というのは当てはめて考えるべきじゃないでしょうか。
第123回 衆議院 予算委員会 第13号
○筒井委員 それから、その非課税の場合、もちろん全体がそういうふうに形式的には返還することが予定されておりますから、ゴルフ場の建設費を大幅にオーバーして、今度の事件のように大幅にオーバーして会員権を販売してたくさんの販売収入があった、そういう場合もやはり非課税になるわけでございまして、こういう非課税の巨額資金が入る税制上のうまみというのが、今ゴルフ場建設ラッシュの一つの、今というか以前からですが、大きな理由になっている。 確かに、税の、…
第123回 衆議院 予算委員会 第13号
○筒井委員 時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。
第123回 衆議院 予算委員会 第12号
○筒井委員 前回の総括質問の際には、主に平和外交の問題、外交の問題でいえば平和外交の問題をお聞きいたしました。きょうは人権の問題、人権外交の問題を主にお聞きをしたいと思います。 先ほども外務大臣、地球は一つ、世界共生、この考え方を述べられました。そして、国際貢献の問題について種々お答えをされました。地球は一つ、世界の共生、そして国際貢献といった場合に、当然この地元の日本にいる外国人に対していろいろな形で差別的な扱いをしない、これが前提に…
第123回 衆議院 予算委員会 第12号
○筒井委員 生活保護法に国籍条項はありませんが、運用上で外国人を適用をしてない、こういう中身になっているわけでございまして、この今挙げました戦争犠牲者援護立法あるいは社会保障立法、これらが全部で日本において三十ぐらい現在法律がございますが、それが一部は外国人にも適用になっている。しかし、一部は国籍条項あるいは戸籍条項等によって外国人に適用されてない。そして一部は、先ほどの生活保護法のように、国籍条項はないけれども、しかし運用上外国人に適…
第123回 衆議院 予算委員会 第12号
○筒井委員 それぞれ法律ができないきさつ等は別のものがあると思うのです。しかし、現在において在日外国人に対してそういうばらばらの状態の扱いでいいと考えられているのかどうか、それを現在の問題としてお聞きをしているわけです。 もう少し具体的に言いますと、十三の戦後犠牲者援護立法に関しては外国人適用なし、被爆者関係の二法に関しては、これは外国人が適用されている。そして社会保障立法関係に関しても、国民年金法等は、これはそんなに昔ではありませんが…
第123回 衆議院 予算委員会 第12号
○筒井委員 その望ましい状況を早急にぜひ実現をしていただきたいと思います。少なくとも日本が加入している国際人権規約、これに反するようなそういう取り扱いは一刻も早く是正すべきだというふうに思うわけでございまして、その点、もう一点確認していただきたいと思いますが、日本が加入している国際人権規約等、これに少なくとも違反しない、こういう状態を一刻も早くつくり上げる、こういう点についての御意見を外務大臣、お聞かせいただきたいと思います。
第123回 衆議院 予算委員会 第12号
○筒井委員 その中の具体的な法律を例にしながら、制度を例にしながらお聞きをしたいと思いますが、戦傷病者戦没者遺族等援護法という法律がございます。遺族援護法というふうに略称されているようでございますが、この遺族援護法によりますと、日本の国籍を失ったときは障害年金や遺族年金などを受ける権利は消滅する、こういう規定がございます。 しかし、この国籍条項、日本の国籍を失ったときは権利が消滅するという国籍条項は、サンフランシスコ平和条約の発効によっ…
第123回 衆議院 予算委員会 第12号
○筒井委員 じゃ、通達では台湾出身者については従前どおりというふうに記載されておりまして、北朝鮮に関しては記載されておりませんでしたが、今のお答えで、北朝鮮についても従前どおり帰化すれば適用になる、そういうお答えで結構でございます。 同時に、今韓国籍についてはもう帰化してもだめだという通達があり、今のお答えもそうでございました。その根拠が、日韓請求権協定で、戦後の問題、戦争の問題に関しては「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認…
第123回 衆議院 予算委員会 第12号
○筒井委員 日韓協定の趣旨は、だからそういう趣旨で、私も指摘したとおりでございますが、そうしますと、「完全かつ最終的に解決された」のは、先ほど申し上げました期間日本に居住した在日韓国人を除いて発効している。先ほど申し上げました在日韓国人については日韓条約が制定される前からの状態と変わっていない。だからそれらの在日韓国人に関してはやはり今までどおり、その以前どおり帰化したらやはり遺族援護法が適用される、こういうことになるんではないですか、…