竹村幸雄
会議録に記録された「竹村幸雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 242 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会79 件・79%
- 運輸委員会13 件・13%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
- 本会議1 件・1%
※ 全 242 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 いま建設省の関係で建築確認の際の規制があるというふうな御答弁でありましたけれども、建築確認のときに規制のあるのは強度や可燃性の問題でありまして、先ほど私も申しましたように、有毒ガスの発生やその他については何ら規制がないわけであります。これは建築確認をやっておる現場でも聞いてまいったわけでありますけれども、ガス発生については何ら規制がないということでありますので、先ほど答弁もありましたように、これはぜひ特定製品に入れるべきでは…
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 次に、石油ストーブでありますけれども、これもはずされておるわけでありますが、不完全燃焼による頭痛や中毒、石油が漏れて引火、しん上下式のしんが下がらなくなった、ほうろうが割れて飛び、やけど、不安定性による転倒、床面の異常過熱による敷きものの燃焼、焦げ等があるわけでありますけれども、これについてはどう思われますか。同じように石油ふろがま、石油コンロ等についても御説明を願いたいと思います。
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 それではウィンドウォッシャー液、不凍液、パンク修理剤等がはずされておりますけれども、特にパンク修理剤は、車中の温度上昇のためガス圧によるかんの爆発がある。また、断熱剤の効果不足、耐圧性、耐熱性に問題があるが、その理由を承りたい。
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 その他約三十種類のはずされた品目についても、現実に非常に危険なものがあるわけでありますけれども、先ほども申しましたように時間の都合で申し上げませんが、一つ一つよく再検討して、真に消費者の安全を守るべきだと思う。 そういう実態からお聞きをするわけでありますけれども、まず、第二条にある「一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品」、このうちで「特に」と「多い」は削除して、特定製品の範囲を限定すべ…
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 時間の関係で先へ進みますけれども、さらに特定製品についてどの製品を指定するかについては、消費者あるいは消費者団体の意見を聞いて決定すべきものであると思うが、通産省にはその用意があるか。もしあるとするならば、いかなる方法でやられるのか、あわせてお聞きをしたいと思います。
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 次に、第三条に参りますけれども、特定製品を指定する際の基準についてお伺いをしたいと思います。特に基準を定める場合、電気用品取締法において、電気あんかの表面温度の基準が高過ぎてやけどをする、また、トースターが片切りで感電するなどの問題があります。本法においては、消費者が若干の誤用をしても安全なように基準を作成すべきであると思うが、どうか。
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 次に、第四条で輸出用製品について除外されておりますけれども、その理由についてお聞きをしたいわけであります。これは輸入国において基準があるといわれておりますけれども、輸出国の立場として安かろう悪かろうというのではなくて、安全を保証した製品を輸出すべきであると思いますが、どのようにお考えですか。
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 通産省は、さきにPCB問題で、輸出についても行なわせないとの決定を行なっているわけでありまして、輸出品については相手国にまかせるという立場でなく、当然検査等の対象にすべきであろうというふうに思うわけであります。アメリカで昨年立法した消費者用製品安全法におきましては、輸出製品という一章をわざわざ立てて、法令に基づいて定めた規定、命令及び基準は輸出製品にも適用されると明記してありますけれども、このことについてはどう考えられますか…
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 ただいまの御答弁を承っておりますと、輸出検査法で十分であるというふうに受け取っていいわけですか。わざわざ輸出品についても特定製品の対象にするという気持ちは全然ないわけですか。
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 私は当然輸出品についてもこれの対象にすべきであるというふうに考えるものであります。 時間の都合で、あと二十分しかありませんので先に進みますけれども、次に三十五条の危害防止命令について質問いたしたいと思います。 三十五条は、販売した事実がなければ規制できないが、販売しようとしているときに未然に販売を差しとめることもできる権限とすべきではないか。
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 特定製品は、第四条で、検定なしで販売してはならないとの規定があります。この第三十五条は、それに反した者に対する危害防止命令であります。すでに第四条に反する行為に対する制裁であるから、その発動の条件のうち「危害の拡大を防止するために特に必要があると認める」というふうな条項は不当に条件をきびしくするものであって、不必要というべきで、危害発生のおそれありとすれば、それで回収できるということで十分であると思いますけれども、どう思われ…
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 次に、八十二条について質問をいたしたいわけでありますけれども、緊急命令について、緊急命令を行なう条件として「重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある」としておりますけれども、多数の製品が出回っている今日、危険のおそれのある製品をすべて特定ないしは自主製品とすることは困難であることにかんがみまして、この条項の発動条件はあまりきびしくすべきでない。したがって、「重大な」とか、「急迫した」は削除すべきであるというふうに考…
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 次に、第九十三条についてお伺いいたします。 主務大臣に対する申し出について、主務大臣が行なった措置を公表して公衆に知らしむる必要があると思うわけであります。この九十三条を見ましても、その公表の項がないわけでありまして、これによってうやむやを防ぐほか、措置が迅速に行なわれることを期待できることからしても、当然一項を設けて公表するという措置がとられなければならないと考えますけれども、どのようにお考えですか。
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 ただいまの答弁によりまして、「法律に基づくその他適当な措置」の中に公表が含まれておるというふうに解釈してよろしいか。
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 同様の観点で、第三十五条の危害防止命令及び第八十二条の緊急命令においても、製品の回収のほか、必要な応急の措置として、危険な製品の名前、欠陥の内容等の公表を必ず行なうべきであるというふうに考えますけれども、同じように考えてよろしいか。
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 続いて事故報告についてお伺いしたいわけであります。 産業構造審議会の答申には事故報告システムの確立を主張しておりますけれども、本案にはその趣旨が織り込まれておらないわけであります。本案においては、当然事業者に事故報告義務を課することを織り込むべきであるが、なぜそのような措置を講じなかったのか。かかる条項を加えるべきであると思いますけれども、どう思われますか。
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 いまの御答弁によりますと、通産省としても事故報告システムの項目を入れたいということでありましたけれども、法律技術的な問題でそのことができなかったということでありますけれども、理由を聞かしていただけるならお願いしたいと思います。
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 法律的には規定し得なかったけれども、八十三条の業務の状況に関し報告させるというところでそういうシステムを生かしていきたい、そういう御意思であるというふうに解釈してよろしいか。
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 次に、製品安全協会についてお伺いいたしますが、第五十九条に、評議員会は二十人以内で組織するとありますけれども、構成の内容についてお聞きしたい。できるだけ消費者の代表を多く入れるべきだと考えますけれども、どうですか。
第71回 衆議院 商工委員会 第18号
○竹村委員 製品安全協会は、みずから安全性の認定をした製品に万一事故が生じたときは、被害者の立場に立って事故原因について公正な審査を行なうべきであると思います。また、協会は消費者の依頼に応じ手軽に製品の安定性についてテストをする業務もあわせて行なうべきであると考えますけれども、どうですか。