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民社党・国民連合衆議院
総発言数
3,268
直近の所属会派
民社党・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1972/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会30 件・30%
  • 予算委員会27 件・27%
  • 予算委員会第二分科会17 件・17%
  • 予算委員会第一分科会9 件・9%
  • 大蔵委員会減税問題に関する特別小委員会6 件・6%
  • 予算委員会第六分科会5 件・5%

※ 全 3,268 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,268 20 を表示
民社党1972/04/25

68衆議院 大蔵委員会 第22号

○竹本委員 日本では、財政については会計法の違反だけは論議されるけれども、十一兆円の予算がほんとうに経済効率をあげておるかどうかということについては、全面的科学的な再検討は大体ないのですね。あるいは事前に予算の論議でいろいろ議論はしますが、それは政策論議で、ただ政策目的に合目的的にエフィシェンシーをあげているかどうかということについての論議は、決算委員会があるから、それも一つの議論の場であるかもしれないけれども、はなはだ不十分だ。そうい…

民社党1972/04/25

68衆議院 大蔵委員会 第22号

○竹本委員 そうしますと、利益金から千分の七を引いて、残りは大体納付金と、こういうことですか。しかも、その納付金というのは、大体出した金に対する金利に見合うものというような含みですか。

民社党1972/04/25

68衆議院 大蔵委員会 第22号

○竹本委員 私が聞いているのは、金利あるいは税金に見合うものなのか、あるいはそのほかに利益があがって、その利益も、あがった利益があればそれはプラスアルファで全部納付金になるのかということを聞いておるわけです。

民社党1972/04/25

68衆議院 大蔵委員会 第22号

○竹本委員 これは一つは金利の引き下げの問題とも関連いたしますが、こういう国策機関というものが利益をあげるべきか、あげないのがほんとうなのかということは、重大なる問題なんですよ、御承知のように。国策機関というものは、ある意味においては独占的な立場を持っているものですから、金利の問題以外にも、いろいろの条件において独占的立場を持っておるから、利益をあげようと思えば簡単なんですね、これは。ところが、国策機関というものは、利益をあげないところ…

民社党1972/04/25

68衆議院 大蔵委員会 第22号

○竹本委員 終わります。

民社党1972/04/21

68衆議院 大蔵委員会 第21号

○竹本委員 最初に法制局に、少しこまかい議論になって恐縮だけれども、一、二伺ってみたいと思います。 今回の法律の第一条の目的、これは先日もちょっと指摘がありましたが、順序が「産業の開発及び経済社会の発展」、文字についてはあとでまたこまかく聞きますが、「及び」でつないだ場合に、前に書くのとうしろに書くのによってどれだけの違いがあるか。これだけ聞きたい。

民社党1972/04/21

68衆議院 大蔵委員会 第21号

○竹本委員 いやいや、違いはどこにあるか、それだけ聞けばいいのだ。

民社党1972/04/21

68衆議院 大蔵委員会 第21号

○竹本委員 A及びBといった場合には、AもBもウエートは全く同じということですか。それから、同じとすればなぜ前にやってみたりあとにやってみたりするのか、その根拠は……。

民社党1972/04/21

68衆議院 大蔵委員会 第21号

○竹本委員 産業の開発を通じて経済の発展を期するという意味でという御説明だけれども、それならば旧法律、旧というか、いまの法律というか、古いものの場合だってそうじゃないかと思うのだな。だから問題は、私が聞いておるポイントは、経済の発展段階が何か特別な根拠があってこういうふうになったのか、あるいはそのほかの理由があってなったのか。いま一般的説明からいえば、産業開発が大いに進むことによって経済社会の発展が期待されるということは、旧法というか、…

民社党1972/04/21

68衆議院 大蔵委員会 第21号

○竹本委員 いまの御説明のようだと、きょうは時間がないのでどうもこんなところで時間をとるのは残念なんだけれども、ただ私は、法制局は法律の専門家なんだから、文字の使い方についてはもう少し厳密、厳正でなければならぬ、また、法律の条文をつくるときには特にそうでなければならぬという立場で、AとBは同じだからといってときどきひっくり返してみたりするようなことでなくて、順序を変えるなら変えるだけの根拠が、十分われわれの納得できる根拠がなければおかし…

民社党1972/04/21

68衆議院 大蔵委員会 第21号

○竹本委員 いや、いまあなたの言われるようた根拠で私も言っているのですよ。だから、前のほうはおかしいじゃないかということを私は聞いているわけだ。あるいは現行法はおかしいじゃないか。それを反省して、これは産業の発展があってはじめて経済の安定なり発展があるのだから、そういうふうに書くのがほんとうだったという意味でこれを書かれたのか、あるいは何となく書かれたのか、あるいは順序は、AとBはウエートは同じだから、たまにはさかさまにしたほうがおもし…

民社党1972/04/21

68衆議院 大蔵委員会 第21号

○竹本委員 時間の倹約のためにこの辺で終わりますが、しかし、少なくともいまあなたの言われるのは、新しい改正法の説明あるいは文字の並べ方についての説明としては正しいと思うのです。私はそれが経済の常識であるから、説明としても正しいと思うのだ。そうなれば、前にあるのはおかしいじゃないかということを言っている。おかしいという反省の上に立ってこれはこう書きましたという説明がなければ納得できないから、あとでもいいからよく説明してもらいたい。いまのあ…

民社党1972/04/21

68衆議院 大蔵委員会 第21号

○竹本委員 この場合、そうしますと「経済社会の発展」というのは、経済社会という全体をつかまえたものの発展なのか、経済の発展及び社会の発展といったような意味を含めておるのか、それはどっちですか。

民社党1972/04/21

68衆議院 大蔵委員会 第21号

○竹本委員 そういう場合に、そこに及びを入れた場合と点を打った場合と今度のこのように打たない場合と、全部同じですか、表現の技術の上において。

民社党1972/04/21

68衆議院 大蔵委員会 第21号

○竹本委員 これは大体了解できます。 次に、現行法ですね、「経済の再建及び産業の」何とかと書いてあるわけだが、法律で見ると、再建という字を使った場合と復興という字を使った場合といろいろあるようだけれども、特に終戦直後のいろいろの問題に取り組む場合に使ったことばの中で、いま突然でございますから、どういう例があるかということを一々こまかく聞きませんけれども、全体的な考え方として、経済の再建といった場合と、経済の復興といった場合と、少なくとも…

民社党1972/04/21

68衆議院 大蔵委員会 第21号

○竹本委員 そうしますと、復興よりも再建のほうがさらにより前進的だということですね。もう一度伺いたい。 それからもう一つは、時間がないからあわせて聞きますが、「経済の再建」というのは、今度は取るわけですね。「経済社会の発展」と、こう書いてある。そうすると、これは少なくとも、復興とか発展とかいうものはそれぞれどういう意味があるか、どういう違いがあるかは別としても、いずれにしてもいま日本の経済は復興の段階や再建の段階ではないということははっ…

民社党1972/04/21

68衆議院 大蔵委員会 第21号

○竹本委員 そうしますと、日本の経済は、われわれのことばで言えば、あるいは外国に言わせれば、特に復興なり再建なり行き過ぎて、そこにいろいろの円の切り上げの問題その他の問題が起こってきているわけですね。そういうような客観的な情勢の変化というか、発展があったときに、それを目的とした法律というのは、開銀法だけでなくすべての法律についてその文字は私は修正しなければならぬ、あるいは改正しなければならぬと思うが、どうですか。

民社党1972/04/21

68衆議院 大蔵委員会 第21号

○竹本委員 そこで、あとで資料として、いまの重要なる法律の中に復興なり再建なりということばが使ってあるというのはこんな例があるということを示してもらいたい。 それと同時に、これはいまもお話があったけれども、私はすみやかに改正をしなければおかしいと思うのだけれども、法制局としては改正の意思ありや、準備ありやという点について、もう一度はっきりと聞きたい。

民社党1972/04/21

68衆議院 大蔵委員会 第21号

○竹本委員 そこで、開発銀行の場合には、金を貸してやるというのだから、こういう文句が古いままであっても別に支障はない。早く改正するほうが常識として妥当であるということだと思うのですね。しかし、そういう法律でなくて、一般にもっと強い制限をしたり禁止をしたりするような、実質的な国民の権利義務に関するような問題について、前提条件なり客観情勢がまるきり変わったのに、前の法律でそのままやっていくということは、ただに政策態度としておかしいとか不当で…

民社党1972/04/21

68衆議院 大蔵委員会 第21号

○竹本委員 解釈、運用の問題で、時代の情勢にアダプトできる場合もあるでしょう。アダプトできない場合があると思うのだ、情勢がまるきり変わっているのですから。法律というのは一定の客観情勢を前提にし、一定の目的、政策努力の目標を持ってつくるわけでしょう。ところが、客観情勢が完全に変わる、しかるに、法制局の怠慢か、各省の怠慢かは別として、それが変わっていないといった場合には、もうその法律は死んでいる、あるいはその法律で何か適当な手を打つというこ…