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自由民主党茨城県知事参議院衆議院
総発言数
1,694
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
茨城県知事
直近の発言日
1968/12/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会45 件・45%
  • 商工委員会19 件・19%
  • 地方行政委員会、建設委員会連合審査会16 件・16%
  • 予算委員会第四分科会11 件・11%
  • 土地問題等に関する特別委員会7 件・7%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,694 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,694 20 を表示
建設省都市局長1968/12/17

60参議院 建設委員会 第2号

○政府委員(竹内藤男君) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、昭和四十一年にできたわけでございますが、これの第四条に基づきまして、歴史的風土保存地域というものが定められております。これは、内閣総理大臣が、歴史的風土審議会に諮問をいたしまして、答申を得て指定をいたしておるわけであります。この区域が、神奈川県の鎌倉市、京都府の京都市及び奈良県の奈良市ほか五都市につきまして、合計二十二区域、一万二千七百七十七ヘクタールございます。…

建設省都市局長1968/12/17

60参議院 建設委員会 第2号

○政府委員(竹内藤男君) 昭和四十二年一月二十五日、総理府告示第七号によりまして、鎌倉市歴史的風土保存計画というのが決定されております。これは法律にございますように、第一に歴史的風土保存区域内における行為の規制その他歴史的風土の維持保存に関する事項というのがございまして、鎌倉市の歴史的風土保存区域の中でそれぞれの地区に分けまして、その地区別の歴史的風土の特性に応ずる行為の規制の大綱をきめております。 第二番目におきましては、歴史的風土保…

建設省都市局長1968/12/17

60参議院 建設委員会 第2号

○政府委員(竹内藤男君) そのとおりでございます。

建設省都市局長1968/12/17

60参議院 建設委員会 第2号

○政府委員(竹内藤男君) 歴史的風土の保存法に基づきます届け出なり、届け出の受理なり、あるいは第八条の許可なりは神奈川県の土木部のぼうで行なっております。それから住宅地造成事業法の認可あるいは宅地造成関係の許可につきましては、神奈川県の建築部で行なっております。しかしながら案件が一つである場合には両方で相互に連絡をいたしまして、これについての取り扱いをきめるというふうにいたしておるはずでございます。

建設省都市局長1968/12/17

60参議院 建設委員会 第2号

○政府委員(竹内藤男君) これは本省におきましては、宅造のほうは計画局の宅地部で所管いたしております。古都保存法の関係は都市局で所管いたしておりまして、それぞれの所管部局におきまして他の所管のところと連絡をとれというような指導をいたしておる次第でございます。

建設省都市局長1968/12/17

60参議院 建設委員会 第2号

○政府委員(竹内藤男君) 六条の地域の指定は、都市計画法の手続に基づきまして建設大臣が行なっております。それから、具体的なそれぞれの行為の制限がございますが、許可制になっておりますから、その許可権者は都道府県知事になっておりまして、それぞれ許可をいたしましたり、あるいは許可をしないというような行為をやっております。その結果は私どものほうに報告としてあがってまいっております。

建設省都市局長1968/12/17

60参議院 建設委員会 第2号

○政府委員(竹内藤男君) 第七条に基づきます知事の助言、勧告はいたしておりません。

建設省都市局長1968/12/17

60参議院 建設委員会 第2号

○政府委員(竹内藤男君) 古都保存法で四条地区と六条地区というふうになっておりまして、四条地区につきましては、先生おっしゃいましたように届け出だけ、しかも助言、勧告で規制するしかないということは、確かにその法律——これは議員立法でできた法律でございますけれども、そういう点があろうかと思いまして、私ども運用といたしましては、この四条地区には必ず風致地区をかけるということを運用としていきたい。風致地区をかけます場合には、六条地区のような絶対…

建設省都市局長1968/12/17

60参議院 建設委員会 第2号

○政府委員(竹内藤男君) 二階堂地区につきまして、私どもといたしましても係官を派遣いたしまして、現地を十分見た上で実は鎌倉の古都保存の特別地区につきましては、指定当時にもいろいろ問題がありましたものを整理いたしまして、現在のような形にいたしております。そういう実況を見まして、真に歴史的な記念建造物その他と一体として指定すべき地区であるということであれば、私どもも特別保存地域の拡大ということについて検討してまいりたい、こう思います。 それ…

建設省都市局長1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○説明員(竹内藤男君) 大館市の火災につきましては、先生も御指摘のように、過去において三回ばかり大火災がございまして、その火災のあと地につきましては区画整理を行なっております。区画整理をやったところにつきましては、必ずしもそれだけで火事が起こらなかったということではございませんでしょうけれども、焼けておりませんでそういった未施行のところにおいて今回の火事が起こったということが一つございます。もう一つは、やはり防火的あるいは防災的な観点か…

建設省都市局長1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○説明員(竹内藤男君) 御指摘のように、八戸市の市内の道路交通の混雑ということが非常に問題になっておりまして、私どもといたしましても、街路事業につきまして特段の力を入れておるつもりでございます。特に報告書でも御指摘になりました国鉄八戸線の連続立体交差、これはすでに四十一年度から施工したいということで国鉄と協議いたしておりましたけれども、国鉄の財政事情等もありまして、なかなか国鉄と話し合いがつかないで着工が延びておりまして、今回、鉄道の高…

建設省都市局長1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○説明員(竹内藤男君) 現在は、この前新しくつくっていただきました都市計画法ではございませんで、旧都市計画法に基づいて下水道の受益者負担金を取っておりますので、省令で負担金を取る根拠を定めている、建設省令で定めている……。

建設省都市局長1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○説明員(竹内藤男君) 都市計画法と、都市計画法施行令に基づいてつくっておりまして、施行令の九条でございます。金額につきましては十条でございます。

建設省都市局長1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○説明員(竹内藤男君) はい。

建設省都市局長1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○説明員(竹内藤男君) 下水道の布設によりまして、その土地に住みます、あるいは、その土地を持っております方が、たとえば排水が良好になる、あるいは、し尿の処理が便利になるというふうなことによりまして、他の者に比べまして利益を受ける。その利益の程度が、一般的に施設ができました場合に受けますような利益と区別できる著しさというものを持っているというふうに考えておるわけでございます。

建設省都市局長1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○説明員(竹内藤男君) 受益者負担金は、その下水道の場合で申しますと、下水道事業に要する費用を分担させるものでございまして、分担のさせ方として、その事業によって著しく利益を受ける者に分担させるというような考え方でございます。で、都市計画税は、都市計画区域内の一般的な都市計画施設なり、区画整理事業を行ないますための一般的な財源といたしまして、目的税として都市計画税を取る、こういうふうに解釈しているわけでございます。

建設省都市局長1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○説明員(竹内藤男君) 下水道事業の受益者負担金につきましては、この前のときに御説明申し上げましたように、負担区というものをきめまして、そしてその負担区について幾らの受益者負担金を取るということをきめておりまして、したがいまして、その負担区につきましては早急に事業をやる、こういうようなたてまえになっておりまして、受益者が特定しているという考え方を持っているわけでございます。都市計画税の場合、一般的に都市計画区域につきまして固定資産税と同…

建設省都市局長1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○説明員(竹内藤男君) 負担区におります所有者なり権利者が下水道の布設によって著しい利益を受ける、こういう考え方でございまして、その場合は、その受益の程度というものはその負担区におきまして大体同様でございますので、そういう考え方をとっておるわけでございます。 なお、受益者負担金の考え方は、実は、下水道は市町村が個人のうちの庭先から処理場に至るまで、全部これを公共団体が事業をしなければならないと、こういうことに下水道法のたてまえはなってお…

建設省都市局長1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○説明員(竹内藤男君) 水利地益税と都市計画税の関係は、ただいま自治省のほうで御答弁になったとおりだと思いますが、私どもといたしましては、受益者負担金の規定は、各種の施設につきまして、それぞれ道路には道路法の規定等ございますが、一般的に受益をするものにつきましては、都市計画税で考えていく、特定のものにつきましては、特に受益のあるものにつきましては受益者負担金で考えていく、こういうような考え方をとっております。

建設省都市局長1968/11/12

59参議院 建設委員会 閉会後第3号

○説明員(竹内藤男君) その特に著しく利益を受けるものが下水道事業におきましては負担区ある権利者であるというふうに私ども考えております。都市計画税のような一般的受益に対応するものとは違うんだというふうな考え方で、受容者負担金を取っているわけでございます。