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自由民主党茨城県知事参議院衆議院
総発言数
1,694
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
茨城県知事
直近の発言日
1969/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会45 件・45%
  • 商工委員会19 件・19%
  • 地方行政委員会、建設委員会連合審査会16 件・16%
  • 予算委員会第四分科会11 件・11%
  • 土地問題等に関する特別委員会7 件・7%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,694 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,694 20 を表示
建設省都市局長1969/04/15

61参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(竹内藤男君) 大企業が入るというふうに言われますけれども、これはまあ前からお話し申し上げておりますように、参加組合員として入るわけで、組合の構成メンバーは権利者でございます。それでそれは結局金融上の、財政上のある程度援助ができるような形で、参加組合員ということで認めたわけであります。したがいまして参加組合員として負担金というものを、行政上の公法上の滞納処分の例に準じて、負担金を強制的に取られるという仕組みにしておるわけであり…

建設省都市局長1969/04/15

61参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(竹内藤男君) 私どもといたしましても、先生おっしゃるような気持ちで法案の立案に当たったわけでございます。従前の権利に相当するものは当然与えられるわけでございますけれども、たとえば従前の権利の価値が少ないためにどうしても増し床をもらわなければならぬというような人に対しましては、施行主体が割賦払いを認めますとか、そのための資金の融通を施行主体に対していたしますとか、あるいは住宅金融公庫の特別融資を考えるとかということは、前にも御…

建設省都市局長1969/04/15

61参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(竹内藤男君) その一般的な補償基準というのは、公共事業につきましてございまして、それに基づいて営業補償、つまり営業休止の場合、営業廃止の場合、両方ございます。営業休止補償なり営業廃止補償はいたします。

建設省都市局長1969/04/15

61参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(竹内藤男君) 先ほど有田理事並びに監理官から調査の報告をいたしましたけれども、なおこのようなことが、先生おっしゃいますように、実際にあったのではないかというふうに思われていると問題でございますので、さらにいろいろな方法を使いまして、実際にこういうことがあったかどうかというような調査を公団にやってもらうように、私どものほうから指示いたしたい、こういうふうに考えております。

建設省都市局長1969/04/15

61参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(竹内藤男君) 公団の業務委託につきましては、公団の行ないます業務のうち、経済性及び能率性の見地から適当であって、しかも行政目的達成上支障のないものについては、極力民間委託をはかるようにというような行政改革の基本方針がございます。そういうような方針にのっとりまして考えました場合に、ただいま有田理事が申されましたように、民間企業にまかせる事業につきましては公団みずからやらないで、これを民間事業にやらすことによって、公団の機構がい…

建設省都市局長1969/04/15

61参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(竹内藤男君) こまごまとしたと申し上げたわけじゃありませんが、問題は、徴収を委託した場合に、徴収が完全に行なわれるかどうかというチェック・システムのほうに、むしろあるのではないか。徴収自体を、確かにおっしゃるように、公団はそれで回収するわけでございますけれども、それだからといって、徴収自体を委託に付しちゃいかぬということにはならないのじゃないか。私どもとしましては、事実を調査いたしまして、と同時に、その対応策を考えて、チェッ…

建設省都市局長1969/04/15

61参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(竹内藤男君) 委託にした場合でも委託料を払うわけでございますし、直営の場合には人件費がかかるということでございますので、経済的にどちらが得ということはないと思いますが、ただ公団のどんどん管理業務がふえてまいりますと、その管理業務のふえたのに応じて人員をふやしていかなければならぬ、こういう問題がございます。私どもといたしましては、できる限り公団自体の人員の膨張は押えていくという気持ちはございます。経済的にはそう変わりはないと思…

建設省都市局長1969/04/15

61参議院 建設委員会 第10号

○政府委員(竹内藤男君) 委託契約のあるいは委託料の積算の内訳については私ちょっといま、有田さんのほうからお答えいただきたいと思います。

建設省都市局長1969/04/15

61参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(竹内藤男君) 先生御承知のように、首都高速道路は当初、現在できております環状線と、それからそれがタコの足のように四方に伸びまして、大体環状六号線の辺までの計画だったのです。その後都市間の高速道路というようなものもどんどんできてまいりましたので、これらを延伸いたしまして、東京外周区におきまする環状線に至るまでは高速道路を延ばしていこう、こういう計画で、現在たとえば渋谷、新宿でとまっております路線の延長でございますとか、池袋まで…

建設省都市局長1969/04/15

61参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(竹内藤男君) 道路政策というのは、全国的な道路政策は私の担当じゃございませんが、たとえば東京の区部の道路交通というものをどう処理するか、またそれと周辺部の関係もございますけれども、それにつきましては、やはり現在ございます放射線、環状線というような主要な幹線街路の整備、それから高速道路の整備というものもマッチしてやらなければいかぬということで、たしか三年ぐらい前に東京の街路網計画の大改正をやったわけです。その際に、基本的には高…

建設省都市局長1969/04/10

61参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(竹内藤男君) 四十四年度予定いたしております市街地再開発事業の施行予定個所が四カ所ございます。一つは小樽でございます。小樽は面積が四・八ヘクタール……。

建設省都市局長1969/04/10

61参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(竹内藤男君) たしかどれくらいの面積というのは、国土開発の長期構想に載っていたと思うのですけれども、現在ちょっと手元に資料ございませんので、いますぐ取り寄せまして、あとでお答え申し上げます。

建設省都市局長1969/04/10

61参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(竹内藤男君) 建設者が四十一年につくりました国土建設の長期構想案によりますと、既成市街地の中で転用及び改造を要する面積が書いてございます。改造面積といたしましては、住宅地が七百六十九平方キロ、工業地が四百三平方キロ、商業業務地が百二十平方キロ、その他学校その他の用地が二十九平方キロそういうふうになっておりまして、それに公園でございますとか、道路その他必要な空地をとりました市街地としての面積が、合計いたしまして千九百八平方キロ…

建設省都市局長1969/04/10

61参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(竹内藤男君) ただいま申し上げましたのは、既成市街地が全体で四千六百十平方キロございますが、そのうち改造を要しますのが千九百平方キロ、約四〇%に当たるわけでございます。これを行ないますためにお金が幾らかかるかということでございますが、これは実は先生おっしゃいましたようないわゆる長期計画——十カ年計画とか五カ年計画というようなものは現在ございません。市街地再開発につきましての具体的な五カ年計画、十カ年計画、ございませんが、客観…

建設省都市局長1969/04/10

61参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(竹内藤男君) 先ほどはちょっとマスタープランと申しますか、長期構想の話をしたのですけれども、具体的に事業の調査をやっているのがございます。これによりますと、組合が主として自分のところの改造をやっていきたいというようなものが事業実施要望として出てきておりますが、そのうち確実なものが約百五十ヘクタール全国で、お金にいたしますと二千六百五十億ぐらいの総経費がかかります。そういうものが出ております。それから、いわゆる公共施設の整備に…

建設省都市局長1969/04/10

61参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(竹内藤男君) 都市計画法におきましては、まず都市計画の内容といたしまして、市街地開発事業というのがございます。これは十二条、都市計画法の十二条の一項四号に「都市再開発法による市街地再開発事業」というのが出ております。したがいまして、市街地再開発事業は都市計画事業として行なわれるということが、この十二条ではっきりしているわけでございます。したがいまして、都市計画でございますので、都市計画法の条文が適用になるわけでございます。都…

建設省都市局長1969/04/10

61参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(竹内藤男君) そのとおりでございます。

建設省都市局長1969/04/10

61参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(竹内藤男君) 都市計画法の十三条の四号でおっしゃいますように、「市街地開発事業は、市街化区域内において、」定めるということに書いてありますが、附則三項を読みますと……。

建設省都市局長1969/04/10

61参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(竹内藤男君) 都市計画法でございます。「この法律中」、途中飛ばしますが、「市街化区域、」「に関する規定は、当分の間、」「政令で定める都市計画区域以外の都市計画区域については、適用しない。」したがいましてこの四号の読み方は、「市街化区域内に」と書いてございますけれども、市街化区域に関する規定は適用がないわけでございますので、市街地開発事業は市街化区域の指定されないところにおきまして政令で定める都市計画区域でないところにつきまし…

建設省都市局長1969/04/10

61参議院 建設委員会 第9号

○政府委員(竹内藤男君) おっしゃるとおりでございまして、市街化区域に関する規定は適用しないという附則三項によりまして、十三条の四号の規定は市街化区域に関する規定でございます、これが働かない。したがって市街地開発事業は都市計画区域内ならばどこでもできる、こういうふうに考えております。