竹内芳明
会議録に記録された「竹内芳明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 200 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省総合通信基盤局長
- 直近の発言日
- 2021/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会100 件・100%
※ 全 200 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、発信者の表現の自由やプライバシーの利益等を確保していくことは大変重要と認識しております。このような発信者の利益を保護するための仕組みにつきましては、本改正法におきましても維持されております。 まず、発信者情報開示請求権の要件として、権利の侵害があったことが明らかなとき及び損害賠償請求権の行使の必要その他開示を受けるべき正当な理由がある場合という現行法における要件を維持しております…
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 総務省では、昨年九月に策定いたしました政策パッケージにおきまして、裁判外開示の促進について取り組んでいくこととしております。 具体的には、事業者による開示要件の判断に資するよう、プロバイダーに助言を行う民間相談機関の充実、裁判手続において開示要件に該当すると判断された判例等をガイドラインに集積することなどの民間事業者による取組を総務省として支援していくこととしております。 また、委員から御紹介のあり…
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 通信記録は、インターネットユーザーの個人情報であるとともに、通信の秘密に属する情報でもあるため、厳格な取扱いが求められるものでございます。 そこで、プロバイダーによる個人情報の取扱いに係る指針であります電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及びその解説におきまして、課金、料金請求、苦情対応など業務の遂行上必要な場合には通信履歴の記録ができる旨を定め、接続認証ログについては、一般に六か月…
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 先ほど申しましたように、やはりこれは、バランスを取った上で、どこが最適解かということを考えていくことが重要と考えております。 また、ログを長期保存するということは、一方で、例えばサイバーセキュリティー上の問題であったり、新たなリスクをもたらす、コストのみならず、リスクについても出てくるという面についても配慮が必要と考えております。 また、委員御指摘のように、被害者救済につなげていくという観点では、今…
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 ここは、ログ保存は何のために行うのかということに立ち返って考えてみる必要があるかと思っております。 現在、ログ保存につきましては、基本的には、先ほども申しましたように、課金、料金請求、苦情対応など業務遂行上必要な範囲でこれを認める、むしろ、通信の秘密を保護する観点からは、こういった業務上の必要を超えて長期にわたって保存することはかえって認められない、業務上の必要が、目的を達成した場合には消去しなけれ…
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 今お尋ねがございましたように、昨年八月に総務省の省令を改正をいたしまして、発信者情報開示の情報の内容として、電話番号を追加いたしました。 その後、三月までの時点で、国内の大手プロバイダーからの聞き取りによりますと、電話番号を含む開示請求につきましては三百件以上あるというふうに承知をしているところでございます。
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 まだ手続が進んでいるものが、期間的なことを考えましても多いということで、現時点で、訴訟係属中のものが非常に多いということでありますが、既に開示済みのものについては、承知している範囲では十件程度というふうに承知しております。
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 係属中の案件については、ちょっと今、数を精査中でございまして、正確な数を今申し上げることは困難でございます。
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 済みません、そこは通告もございませんでしたので、ちょっと今手元に数字を持ち合わせてございません。
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 昨年十一月に、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説を改正いたしまして、コンテンツプロバイダーから発信者情報の開示を受けた後に、弁護士会照会により、電話番号に対応する加入者の住所、氏名の提出を求める場合には、照会を受けた通信事業者がこれに応じてもよいというふうに明記をいたしました。 通信事業者は、このガイドラインに従いまして、弁護士会照会に適切に対応することを総務省としては期待を…
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 昨年八月に省令改正をいたしまして、その後、有識者会合等におきまして、今回の法改正の方に、どちらかといいますと重点的に対応してまいりました。 ちょうど、省令改正して半年近くが経過しておりますので、この年度末を過ぎた時点で、状況等については関係者から聞き取りをしていこう、こういうタイミングでございます。
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 この点についても、通告いただいておりませんでしたので、実態の数字については今手元には持っておらないところでございます。 いずれにしても、ネットは国境を越えて海外とつながっておりますので、事業者同士の協力あるいは政府同士の協力、そういったものを通じて様々な形での解決を働きかけていくことは大変重要と考えております。
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 先ほど副大臣からも御答弁申し上げましたとおり、ベトナムとはそういったやり取りをしておりますし、そういった中で、現状では、やはり制度が全く同じということではございませんので、日本のそういった制度も参考としながら、先方においても、こういった問題についてどのように対応していくのか今後検討していく上で、いろいろまた意見交換もしながら検討していこうというやり取りがあったというふうに承知をしております。 それ以…
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 本改正案は、現在、発信者の特定には二回の裁判手続を別々に経る必要があるものを、同一の裁判所による一体的な裁判手続の中で行うことを可能とするとともに、期日を開くことなく書面審理とすることを可能とするなど、訴訟手続に比べて簡易な手続による非訟事件の手続を採用しております。これらの仕組みにより、手続の迅速化が図られるものと想定しております。 個々の事案によって審理に必要な期間というものは様々でございますの…
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 具体的な期間につきましては、個別の事案によって異なるものの、手続の一本化により、数か月から六か月程度で開示が可能となることを期待しているものでございます。
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 現在の制度の下では、発信者情報の開示請求があれば、その都度プロバイダーは発信者に対してその意見を聞かなければならないとなっておりますので、請求のあった都度やっているということかと思います。 何回あったかということについては、これも、済みません、通告をいただいておりませんので、何年度に何件あったかということについては、手元に数字を持ち合わせてございません。
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 制度上は、プロバイダーは発信者に対してその意見を聞かなければならないとしておりますけれども、詳細に、例えば、メールで聞いて返事がなかった場合は何日以内にどうしなければいけない、トータル何回聞く必要があるといった詳細な手続を定めているものではございません。 ただ、プロバイダーによっては、そういったところを丁寧に行っている事業者もあるでしょうし、返事がなかった場合にどう対応しているかということについては…
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 これもちょっと通告のないお尋ねでありますが……(松尾委員「通告しましたよ」と呼ぶ)そうですか。 開示命令に対して異議がある場合には、当然、被告側が異議の申立てをするための準備期間が必要でありますので、今回の改正法におきましては、その異議申立て期間、準備する期間として一月という期間を定めているものでございます。もちろん、異議がない場合におきましては、速やかに命令に従って開示がされるものというふうに考え…
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 今委員から御指摘ありましたように、総務省で開催いたしました研究会の第七回会合から、最高裁判所がオブザーバーとして参加をしております。その過程におきまして、発信者情報開示手続の改正について、最高裁は総務省とともに関わってきたところでございます。研究会終了後の法案作成過程においても、最高裁判所とは緊密に情報共有しながら、協力して進めてまいりました。 今後、本改正案がお認めいただけました場合には、その後、…
第204回 衆議院 総務委員会 第13号
○竹内政府参考人 お答えいたします。 先ほど御答弁申し上げましたように、裁判管轄につきましては、プロバイダーの主たる営業所等の所在地を管轄する地方裁判所、又は、専門性に鑑みまして、東日本の場合には東京地裁、西日本の場合には大阪地裁にも裁判管轄を認める規定がございまして、こうした規定を踏まえて、裁判管轄をいずれに定めるかということは、被害者の選択によって定められるとしております。 もっとも、開示命令事件における審理方法は陳述の聴取であると…