竹内猛
会議録に記録された「竹内猛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,175 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1978/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金8 件
- 住宅・不動産8 件
- 防衛4 件
- 半導体2 件
- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題等に関する特別委員会44 件・44%
- 環境委員会36 件・36%
- 決算委員会第一分科会8 件・8%
- 決算委員会第三分科会6 件・6%
- 商工委員会6 件・6%
※ 全 5,175 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 衆議院 農林水産委員会 第27号
○竹内(猛)委員 次いで、品種登録の効力に基づく第三者に対する禁止の行為と新品種の特許権による実施する権利との間で混乱が生じる。その理由としては、同一品種について種苗法案に基づく品種登録と特許法に基づく特許権の双方が付与される事態が想定される。その場合においての調整規定がないために両者の権利関係に混乱が生じる。特に同一品種について品種登録が特許権より先に設定された場合、品種登録の効力に基づいて同一品種の特許権に対して禁止の行為が働く一方…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第27号
○竹内(猛)委員 次いで、農林水産植物の具体的範囲が政令に委任されているため、農林水産植物の中で登録対象になるものとならないものとが生じ、法のもとでの平等に反する。また、農林水産植物としての微生物の範囲についても農林水産大臣が省令で定めることになっているが、登録対象外である工業的微生物との関係は学術上区分できず、しかも農林水産大臣が一方的に決定し得るため、所掌事務と権限の配分に混乱を生ずる。 この省令に関することについての見込み事項はけ…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第27号
○竹内(猛)委員 次に、品種登録の効力として差しとめ請求権がある以上、誤った登録によって第三者の種苗を販売する権利等が侵害された場合、第三者の権利を回復する手続が明確にされていない。登録に対する第三者の不服申し立てに関する規定がない。したがって、裁判所は、当然、登録が有効であることを前提として事案の処理を進行させることになり、第三者の対抗する手段が保証されていない。こういう意見に対してはどうお答えになるか。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第27号
○竹内(猛)委員 次いで、品種登録の取り消しの効力が不明である。品種登録者が登録料を納付しないとき、それ以前の納付済みの期間については登録の効力は当然存在するものと解される。他方、当初から登録要件を満たさなかったことが事後的に判明したとき、登録の効力は当初から発生しなかったものと解すべきである。この両方が同じ取り消しの対象とされる。取り消しの効力についての統一的な解釈ができない。この疑問に対してはどうか。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第27号
○竹内(猛)委員 次いで、農林水産植物の相当部分につき育成者の保護が期しがたい。この法律により保護される対象は、実質上交雑品種のみであろう。たとえば、果樹、菌、花卉等については育成者を保護し得ない。また、品種登録の効力が種苗以外に及ばないために、農林水産植物の輸入に対して品種登録者は対抗できない。このような疑問に対してはどうお答えをしてくれますか。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第27号
○竹内(猛)委員 最後に、この法案は植物の品種の保護に関する国際的動向に逆行するものである。植物新品種の保護に関する国際条約第一条には、「この条約は、植物新品種の育成者又はその権利承継者の権利を承認し、保障することを目的とする」旨規定されているが、この法律は育成者の権利自体を否認している。なお、イタリア、ルーマニア等では特許法で育成者の権利を保護し、かつ、この条約に加盟をしている、こういう意見でございます。この点について。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第27号
○竹内(猛)委員 それでその質問は全部であります。 私は、一つ一つ局長の答弁に反論もしなかったし、再質問もしなかったけれども、これは特許に関する専門的な知識を持っておる方々が、本法案の成立に対して大変心配をしての有益な意見だと思いますので、いま答えていただいておりますが、なおそのお答えは記録にとどまっておるわけですから、将来誤りのないようにしていかないと困るということだけは注文をしておきます。これ以上、このことについては触れません。 そ…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第27号
○竹内(猛)委員 大変時間を過ぎて済みません。いま技術会議の事務局長から大変親切な、内容の豊富な話があったわけですが、これはやはり新法案に対する取り組みだと思います。なお、二点ほど準備があったのですが、これはいずれ後で説明をしていただきたいと思うのです。 大変時間を超過して恐縮でしたが、私の質問はこれで終わります。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○竹内(猛)委員 農産種苗法の一部を改正する法律案に対して質疑をいたしますが、質疑の前に、昨日中川農林大臣の父上がお亡くなりになったことに対して謹んで弔意を表したいと思います。 まず、この法案の前提であるところの農産種苗法が改正をせねばならなくなった経過について御説明をいただきたいと思います。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○竹内(猛)委員 その経過の中で問題になったのは、特許庁との関係が問題になったということを聞いております。五十一年に一応の経過が整理されて、そうしてその中で法案として提出するに至るまでの間にいろいろ問題があった。その問題になった点は、どういう点がどのように問題になったのか、これを説明してもらいたい。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○竹内(猛)委員 特許庁との間で発明、発見、こういう特許に関する問題に関しての話し合いがされてきた、そのことはいろいろ聞いておりますし、事前にもそれぞれの立場からの主張もあった。それが整理をされてくる過程の中で、将来同じような問題が繰り返して起こらないようにするために、特許庁と農林省との間に、何がしかの覚書なり文書のような念書とかあるいは取り扱いに関する書類なり申し合わせがあるかどうか、この点については政務次官の方から答えてもらいたいの…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○竹内(猛)委員 私が聞いているのは、特許庁と農林省との間に何らかの話し合いなり書類が交わされているかいないかという話を聞いている。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○竹内(猛)委員 将来この法案を処理するためには、どういう話し合いがあったかということについては、やはり差し支えのない範囲内において示して明らかにしてもらわないと、私たちはなかなか審議がしにくい面があるから、これについてはあとの委員の方からも恐らくその話は出ると思うけれども、この法案の中に、これから指摘をしますが、いろいろ問題があります。そういう点と関連をしながら、やはりあるべきものは出していきませんといけないと思いますから、これは私は…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○竹内(猛)委員 いま小島審議官からの説明がありましたが、「優秀」ということと「優良」ということの使い分け、基準がわからない。悪いものを売るはずがないでしょう。「優秀」ということと「優良」という基準がいまの説明ではどうもよくわからないけれども、何か前に基準があって、その基準に照らして第三者がそれを点検して、これは優秀である、これは優秀でない、あるいはこれは優良であるということになって、それが変わったのかどうなのかということが知りたいわけ…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○竹内(猛)委員 もう一度小島審議官に聞かなくてはならないが、私が聞いているのは、「優秀」とか「優良」をだれが決めるかということなんです。だれが決めるかということのその決め方が問題でしょう。農林省のAという技術官がこれは優良と言っても、農家から見た場合にはそれは優良じゃなかったということになれば、それは水かけ論で責任がない。だから、第三者がなるほどこれは優良なんだという保証というものは一体どこで決めるのか、こういうことを聞いているわけで…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○竹内(猛)委員 次いで、この第一条に関連をする問題でありますけれども、ある人からは、今回の法案の品種登録の公的性格が非常に不明確である、こういうふうに言われております。特に第十二条の五第三項には差しとめ請求権、損害賠償請求権が明示されているのに、品種登録には権利という言葉がこの法案には一つもうたおれておらない。権利の主体は一体どこにあるのかという点についてこれは説明をしてもらわないと、主体がぼけてしまう。何が主体なのか、この点について…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○竹内(猛)委員 この点についてはまだ同僚の委員からも突っ込んだ質問が恐らくあると思いますから、私はこの程度にして次に進みますが、先ほどの小島審議官のお答えの中に、品種を定める場合に資材、審議会に諮るという言葉がありました。 そこで、これは政務次官にお尋ねですが、今日まで資材審議会があったわけですが、これがどこが悪くて、それじゃどう審議会を直そうとするのか、その構想について、悪いところがどこにあってどこを改正をするのかということについて…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○竹内(猛)委員 資材審議会等については農林水産省令によってこれを定めるということになっているが、本法律は省令とか政令とかというものが各所に出てくるわけで、本来ならばそういうものがどういうものであるかということをあらかじめ出してもらって一緒に議論するのが適当かと思うのですが、そういうことによってなおこの意味、内容が明らかになるから、これはできるだけ出してもらいたいということを要望をしたい。 次いで、今回の法案の第四条には検査の規定という…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○竹内(猛)委員 これは政務次官に尋ねますが、やはり第四条は従来のように復活をする、それで品種の検査を行って、そして農家に、利用者にその品質に対する責任を明らかにしていくということは必要だと思う。そういう意味でこの第四条に対する修正というか、そういうことについて政務次官はどう考えられるか。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○竹内(猛)委員 私は、この第四条は、従来どおり復活をしていく必要があるということを主張しておきます。 それから続いて、第五条に関連をいたしますが、種苗は農業経営にとっては大変大事なものであります。特に、農業災害補償法の対象になっていない施設園芸、トマト、キュウリ等々の反収の高いものの場合に、その種が誤ったものであるならば、それはその期間の収入がない、またそれを補償するすべがない。こういう場合に、第五条に関しては「遵守することが望ましい…