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自由民主党大蔵政務次官参議院衆議院
総発言数
865
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
大蔵政務次官
直近の発言日
1955/07/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会61 件・61%
  • 文教委員会14 件・14%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 内閣委員会7 件・7%
  • 商工委員会4 件・4%
  • 科学技術振興対策特別委員会2 件・2%

※ 全 865 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

865 20 を表示
日本民主党1955/07/22

22衆議院 逓信委員会 第31号

○竹内委員 いやしくも法律で義務を課した以上、その所管の役所であるあなた方としては、当然そこに何らかのプランを持たなければならぬはずであります。しからば行政当局としての郵政省は日本放送協会に、第七条による全国あまねく受信できるようにテレビが放送されることを義務づけるだけの何らかのプランをお持ちでありますか。

日本民主党1955/07/22

22衆議院 逓信委員会 第31号

○竹内委員 そうではないのじゃありませんか。私はこの放送法そのものを作った当時は、昭和二十五年ですから、テレビジョンは考えてなかったと思う。その後二十六年、二十七年と二度改正はしておりますが、テレビジョンというものを深く考えた放送法ではない。そこでNHKでもテレビジョンをやるということを予想して、第七条を書いたものではない。私は立法当時の事情はそうだと思う。そのあとにテレビジョンが出てきたから、黙っておるとテレビジョンもこれに当てはまる…

日本民主党1955/07/22

22衆議院 逓信委員会 第31号

○竹内委員 私は大臣の御答弁の通りだと思います。私の申し上げたいのは、つまり放送法は昭和二十五年にできて、そのあとに今申し上げるようなテレビというものができてきた。放送法はそのあとの事情にマッチしないものがたくさん出てきている。これはラジオの面においてもそういうことがあるのであります。たとえば今これを形式的に解釈すれば、日本放送協会にテレビ普及の義務を与えたというように第七条は読まなければなりません。けれども実情からすればそうではないの…

日本民主党1955/07/22

22衆議院 逓信委員会 第31号

○竹内委員 電波監理審議会に諮問されることは、おそらく事業の免許の改訂の前提条件に周波数の割当がなるのでありますから、そういう意味でおそらく諮問されたと思います。私は二十八年度の場合と今度は非常に事情が違っておりますので、むしろこういう場合には審議会に諮問されることもけっこうでありますが、それ以外にむしろ利益代表の諮問機関を郵政省がお作りになって、電波は御承知の通り解放されたとは申しまするが、大体限定された独占的な形において今使われてお…

日本民主党1955/07/22

22衆議院 逓信委員会 第31号

○竹内委員 前回の昭和二十八年のチャンネル・プラン改訂に当っての郵政省の方針は、いろいろな条件をあげておりますが、NHKにおいては法律の、あまねくという観点から波をやる、その他一般放送、民間放送については、こう書いてある。一般放送についてはその健全な発達をはかり、全国の主要地域においてその聴取が可能なる波にする、一貫してこの考え方で二十八年度にはあなた方がチャンネル・プランをおきめになったのであります。ところが局長の御答弁にありましたよ…

日本民主党1955/07/22

22衆議院 逓信委員会 第31号

○竹内委員 そういう意味でチャンネル・プランの改訂に当るという意味ですか。このチャンネル・プランの改訂に対し、あなた方はどういう態度でお臨みになるかということをお聞きしておるのです。

日本民主党1955/07/22

22衆議院 逓信委員会 第31号

○竹内委員 先ほど第七条についてテレビジョンとNHKとの関係をお尋ねしたのですが、もう一ぺんこれを別な角度からお聞きしておきたいのですが、テレビジョンは今後だんだんと地方へ普及していくと思います。その場合のことを予想してお聞きするのですが、第七条の趣旨に基いて、テレビジョンにおいても、いろいろなことにおいてNHK優先という方針をとられるのでありますか。それともテレビジョンは全然別個の考えのもとに、新しい構想のもとにお考えになりますか。

日本民主党1955/07/22

22衆議院 逓信委員会 第31号

○竹内委員 ラジオにおいては完全にNHKは優先なんですよ。あなたは前に放送委員長をされたはずですが、今までの考え方はNHKを優先して、この第七条の目的を達して余りがあれば、民間放送へ波を割り当てる、少し言い過ぎかもしれませんが、そういうことであった。確定的に優先でやってきたのですが、その方針を今度は変えるというのでありますか、そこを伺っておきたい。

日本民主党1955/07/22

22衆議院 逓信委員会 第31号

○竹内委員 それではその点はどうも水かけ論になるようでありますから申し上げませんが、郵政当局としてのテレビ普及の方策は、どういう点を重点として現にやり、また今後やるつもりでございますか。大体の構想を伺っておきたい。

日本民主党1955/07/22

22衆議院 逓信委員会 第31号

○竹内委員 このテレビをどういう方法で、いつまでに普及させるかということに関する国民大衆の関心が、最近非常に高まっておることは御承知の通りだと思う。これはむしろ最初に日本でラジオが発達したときよりも、なお一そう非常に強烈に国民大衆はテレビの普及を望んでおるわけであります。ただいま伺いますと、マイクロウエーブをなるべく早く建設して普及していきたい、こういうことですが、これはその通りでありましょうが、われわれの承知するところにおいては、マイ…

日本民主党1955/07/22

22衆議院 逓信委員会 第31号

○竹内委員 素通りするところがあれば、素通りするところが多くなるのではないですか、全国的に見るとそういう傾向がある。ですからその点においては相当にこれは行政当局としてもお考えを願わなければならぬ。それはそれとしまして、話は前に戻りますが、チャンネル・プランの質問をここで完成しておきたいと思いますので、もう一点聞きます。西崎さんは技術家でありますからあなたにお聞きするが、あなたからいただいた資料によると、今の各放送局において、国内の電波の…

日本民主党1955/07/22

22衆議院 逓信委員会 第31号

○竹内委員 私お聞きしておるのは、夜と昼と違うことは知っております。そういうことをお聞きしておるのではなくして、国内電波相互間の混信はおおむね周波数割当の際に予想された基準内にあるものだというあなたの方の資料なんです。なるほど今流信はある。それは最初から許可する場合に、そのくらいの混信のあることは知っておって許可したというようなことが資料には書いてある。そうすると、これくらいの混信は実用に差しつかえないというお考えのもとにこの基準をきめ…

日本民主党1955/07/22

22衆議院 逓信委員会 第31号

○竹内委員 まさか、これは割り当てるときは実用になると思ってこの技術基準をおきめになったのでしょう。

日本民主党1955/07/22

22衆議院 逓信委員会 第31号

○竹内委員 それが今日実用にならない、あなたの今の御答弁の中にもサービス・エリア云々というお話がありましたけれども、あなた誤解してはいけないですが、これはNHKやあるいは放送業者が困るという意味でわれわれは問題にしているのではない。結局放送を聞いている国民大衆がこの影響をこうむっているのでありますから、そういう考え方でなくて、この技術基準が実用に合わなかった、これを考え直さなければならぬということじゃないのですか。

日本民主党1955/07/22

22衆議院 逓信委員会 第31号

○竹内委員 まだお尋ねしたいことがたくさんありますが、私一人で時間をとるわけにもいきません。それでは最後に資料を要求いたします。これは郵政省の電波監理局に要求するのですが、NHKの第二放送のローカル放送時間の私の方にも資料はありますが、あなたの方からもその資料をいただきたい。ローカル放送のパーセンテージ、これが一つ。それから昭和三十年度に入りましてから、NHKの第二放送で増局になったもの、どこどこで電波は幾らのものであって、それはどうい…

日本民主党1955/07/19

22衆議院 逓信委員会 第30号

○竹内委員 先般委員長からNHKの放送に関して、広告類似の放送があったという件の御質問があったのでありますが、その回答が委員長の手元に参っておりますか。参っておりましたら、それをお聞かせ願った上で質問をいたしたいと思います。

日本民主党1955/07/19

22衆議院 逓信委員会 第30号

○竹内委員 それでは郵政当局にお尋ねしたいと思いますが、放送法の解釈の上からこの問題を一つ解明していただきたいと思うのであります。先般当委員会で委員長から質問になりました件は、NHKの放送に関連する出版物、しかもその出版の責任は、全く法人としての人格を異にした者が出版した場合に、NHKがそれを放送でもよりの書店からお求め願いたいというような放送をした場合、それが現在の放送法に違反しないかどうかというお尋ねをして、その回答を次の委員会、つ…

日本民主党1955/07/19

22衆議院 逓信委員会 第30号

○竹内委員 ただいまの御説明によりますと、それではこういうことですか。放送の普及上必要なことはしてよろしい、こういうことでありますが、その観点からするならば、たとい利益を与えるようなことがあっても違反にならない。つまりその普及度に関する必要性がどの程度かということで判断するのであって、その結果から見て広告であったかなかったかを判断するのではないのだ、こういう御意向ですか。

日本民主党1955/07/19

22衆議院 逓信委員会 第30号

○竹内委員 NHKの広告取扱い方針とか放送準則もありますが、これを読んでみますと、対価がなくても他人の営業に関する広告の放送はしない、禁止している、こういう意向であります。また放送法にも概括的な禁止事項がございます。今の郵政省の御見解によりますと、NHKが放送の普及に必要なものであれば、結果的に見て広告類似であっても、その普及の度合いから見て、その度合いの方の強ければ放送法には触れない、こういう考え方ですか。そのように聞えますがね。

日本民主党1955/07/19

22衆議院 逓信委員会 第30号

○竹内委員 そういうしゃくし定木なことじゃなくて、それはその通りに法律に書いてあるからわかっているが、もっと具体的に言うとどういうことなんですか。 それでは私もう一例をあげて申し上げますが、最近五月の二十何日かに、東芝の螢光燈が値下げになったということを明らかにラジオ・ニュースで放送している。それは東芝の値下げによって、他の電気器具会社も螢光燈を値下げするであろう、というような値下げの一つの方向としてのニュースの中に、そういう社名をあげ…