P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
民主クラブ愛知県刈谷市長参議院衆議院
総発言数
1,629
直近の所属会派
民主クラブ
直近の役職
愛知県刈谷市長
直近の発言日
1951/02/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 通商産業委員会83 件・83%
  • 経済安定・通商産業連合委員会7 件・7%
  • 本会議6 件・6%
  • 商工委員会2 件・2%
  • 厚生委員会2 件・2%

※ 全 1,629 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,629 20 を表示
国民民主党1951/02/16

10参議院 地方行政委員会 第12号

○竹中七郎君 そうですが、結構です。

国民民主党1951/02/13

10参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○竹中七郎君 私は二、三お尋ねしたいと思います。第一のこの第二十五條の五の問題でございますが、これによりますと、「当分の間、国立学校の教育公務員の給與の種類及びその額を基準として定める」こういうことになりますというと、この教職員のかたがたの給料は上るのでございますかどうかという問題、いわゆる職階性ができますというと、今までの給料よりもずつと上つて参るではないかと我々は考える。然る場合におきまして、一般平衡交付金は二十六年度の政府の予算に…

国民民主党1951/02/13

10参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○竹中七郎君 今の問題で、甚だ不安定のことをあなたがたのほうでやられますが、この点をはつきりしなければ、この点が実際は我々は承服ができないのであります。そういうふうなあなたのほうで予算の問題に対しまして確たるあれがわからない、こういうことに対しましては、私が申上げましても何もなりませんから保留して置きましよう。 次にこの教育委員会におりまする部課長その他の問題でございますが、これは教育公務員法のほうに入りますのか、地方公務員法の問題にな…

国民民主党1951/02/13

10参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○竹中七郎君 今の問題で実は非常に先生連中が困るのは、若しも公吏になりますというと恩給その他が打切られちやう、そうしてその間五年なりやつて、今度は課長に出て来るというと、こういうのは気の毒な立場になりますが、この点は文部省としてはもう少しお考えになつて頂きたいと思うのであります。この法案におきましてはこり問題は、これは優秀な人が県の教育委員会に入りまして、或いは課長になる、或いは中に入つて、その間五年の間恩給の年限が切られる。これは元の…

国民民主党1951/02/13

10参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号

○竹中七郎君 先ほどちよつと問題になりまして、民主党も自由党もというようなお話がありましたが、組合の今の問題であります。これは私たちは今の政府原案が妥当である、さように考えますので、相馬君のお考えに対しましては私たちは異議がありますから、その点、民主党の或る人と言われますから、私たち或る人になつていないという観念でございますが、この点は相馬さんたちはさようにお考えになりますが、我々は町村組合がありそれから県の連合会ができましても少しも差…

国民民主党1950/12/16

10参議院 地方行政委員会 第5号

○竹中七郎君 質疑を打切り討論に入られんことを。

国民民主党1950/12/14

10参議院 地方行政委員会 第3号

○竹中七郎君 今のお話を伺つておつていろいろありますが、私のほうでお伺いいたしたいのは、選挙をやるに三つの方法があると思うのです。只今政府が出しましたように議員を先にして首長をあとにするというのと、県は県で県の議員とその知事、それから市町村長と市町村会議員、こういうのがあります。もう一つは逆に、今までの法律のように、首長を先にして議員はあとにする、こういうのといろいろありまして、経費の面で一番少いのは全部一緒にやるというので、一つ一つあ…

国民民主党1950/12/14

10参議院 地方行政委員会 第3号

○竹中七郎君 そうですか。

国民民主党1950/12/14

10参議院 地方行政委員会 第3号

○竹中七郎君 ちよつと速記をとめて下さい。

国民民主党1950/12/14

10参議院 地方行政委員会 第3号

○竹中七郎君 もう一つ皆さんがたのお話の中にはないことですが、二つの選挙をやります間隔でございますね。この間隔は大体二十日になつておりますが、十日くらいでやれるかやれんか、一週間くらいでどうか。この点につきまして御專門の澁谷さんのほうからお述べを願います。

国民民主党1950/12/14

10参議院 地方行政委員会 第3号

○竹中七郎君 ちよつと澁谷さんにお伺いいたしますが、先ほどの公述の中におきまして、府県、市町村と別々にやるということは市町村は身近であるから投票率もいい、道府県だというと、そういうふうじやないと、こういうようなことを言われまして御反対のようでありましたが、今の情勢がですね、議員と首長と、こういうものの弊害とか、或いはどつちが早いがよいか、どつちが先がよいかということが、政治的に非常にこんがらがつておるときにおいて、府県市町村と、こういう…

国民民主党1950/12/14

10参議院 地方行政委員会 第3号

○竹中七郎君 もう一遍澁谷さんにお伺いしたいのですが、この政府原案は大体あなたのほうの選挙管理委員会の原案を取出したというふうにわれわれは見ておるのですが、あなたの御意見なのですか。この点ちよつと一つ伺いたいと思います。

国民民主党1950/12/14

10参議院 地方行政委員会 第3号

○竹中七郎君 そうじやないのです。その点この原案は選挙管理委員会にいろいろ相談と申しますか、質問したりいろんなことをしてやつたのか、自治庁がやられたか、あなたのほうの御意見は相当これは盛つてこの原案を出されたかどうか。こういうことを言つておるのです。

国民民主党1950/12/14

10参議院 地方行政委員会 第3号

○竹中七郎君 ああ、そうですか。

国民民主党1950/12/09

9参議院 地方行政委員会 第14号

○竹中七郎君 ちよつとこの條には関係ないと思いますが、人事委員会ができまして、人事委員会というものが人事院と同じようなことになりまして馬鹿に強い性格になりますというと、その長というものは非常にやりにくくなる、これは逆に言いますというと、今まで公務員のほうから言いますれば弱くなつては困るというのですが、片一方の長のほうから言いますというと余りこれが強くなりますというとどうにもならん。全部のものをここでとられてしまうということになると地方自…

国民民主党1950/12/09

9参議院 地方行政委員会 第14号

○竹中七郎君 この際ちよつとこれに関連してお伺いしたいと思いますが、長期欠勤ということは、幾ヵ月或いは何年と申しますか、というときである長期欠勤をしたときにおきましては、他の公務員がその職務を代行せなければならん。特に教職員におきまして現実にあるのでございまして、小さい学校におきまして、或いは二割ぐらい、十二、三人のところで二人も三人も長期欠勤をしておる、ところがこれが定員増加につきましては、非常に困ります。この定員増加におきましても、…

国民民主党1950/12/09

9参議院 地方行政委員会 第14号

○竹中七郎君 それにつきまして、定員外にするというのでございますが、只今のお話のように、結核は二年ということは私も知つておるのでございますが、この二年間長期欠勤せられておつて、これの補充ができないということが、実際困つた問題になつておるのでございますので、私は今後、これは希望でございますので返答は要りませんが、半年以上欠員と申しますか、休職になつたときにおきましては、定員外を認めるようなふうに御努力を願いたい、こういうことをお願いいたし…

国民民主党1950/12/09

9参議院 地方行政委員会 第14号

○竹中七郎君 三十六條におきまして、公務員各位の選挙の制限が出ておるのでありまするが、我々考えて見まして、この制限は民衆の公僕であるこの方々におかれまして、制限をしなければならないのじやないかという観点は持つておりまするが、ここに出ておりまするような全面的禁止ということに対しまして、特に第四のように施設、その他に対する制限とかいうようなものがありますが、ほかの点におきましては、もう少しいろいろの点におきまして考えなければならないと思うの…

国民民主党1950/12/09

9参議院 地方行政委員会 第14号

○竹中七郎君 私は国家公務員法ができました時代と、現在の時代とは二年の間隔がある。こういう間隔は、世の中の推移によりまして、現段階はどう、その前の段階はどうだということでもありますので、私はこの点につきましては、政府がとられましな措置につきましては、国家公務員法を作られたときの何と申しますか、社会情勢と、現在の情勢におきましては相当緩和がされております。又二面におきましては、いろいろ騒擾が起つておる、その他の点がありますけれども、国家公…

国民民主党1950/12/09

9参議院 地方行政委員会 第14号

○竹中七郎君 四十七條の中に「審理その他の方法による審査を行い」と書いてありまするが、審査を行うだけでは変で審査を行なつたならば或いはこれを判定するとか裁定するとかというような強い意思をなぜ入れなかつたかどうか。それから四十八條も同じようでありまして、審査の結果と書いてありますが、審査だけでは非常に弱いように感じますが、それは常識で考えよと、こういうような意味でありますか。その点。