竹下守夫
会議録に記録された「竹下守夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 106 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 一橋大学教授
- 直近の発言日
- 2002/11/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会21 件・21%
- 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会6 件・6%
※ 全 106 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○竹下参考人 ちょっと聞き漏らしたのですが、要するに外国の制度と比べてということでございますね。 これは、委員もう既に御承知のように、これまでは、我が国で新しい法律をつくるという場合に、外国の法律を参考にするということが多かったわけでございます。明治の昔はほとんど引き写しのようなこともございました。しかし、現代はそういう時代でございませんので、それぞれの国、社会あるいは経済の実勢に応じた法律をそれぞれが考えなきゃいけないという時代でござ…
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○竹下参考人 お答え申し上げます。 私どもといたしましては、中間試案を公表し、パブリックコメント等をいただいてやりましたものでございますから、現段階でできることは一応全部盛り込んだというつもりでおります。
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○竹下参考人 株式会社あるいは株式会社以外でも、金融機関等につきましては会社更生の特例法がございますので、それで対応ができているというふうに申し上げることができるかと思います。 有限会社につきましては、会社更生法の対象にするということも考えられないことはないと思いますけれども、民事再生法ができましたので、民事再生法で十分対応できるのではないかというふうに考えるわけでございます。
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○竹下参考人 どうも御質問の趣旨を十分理解しないで、失礼いたしました。 私ども、ただいまお挙げになりましたような法人につきましても実は民事再生法で対処できるというふうに考えて、民事再生法をつくりましたときにはそういう法人も視野に入れてつくったつもりでございます。 ですから、もし実際に学校法人なり医療法人なりそういう法人に当てはめてみて民事再生法に不十分なところがあるということであれば、民事再生法の改正で対処したいというふうに思います。
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○竹下参考人 これにつきましては、昔から会社更生制度の乱用ということが言われていたわけでございますけれども、それに対する対策といたしましては、既に現行法で、保全処分が出た後は任意に取り下げができないというような仕組みが設けられておりまして、それを引き継いでおります。それ以外に、いろいろな場合、形の乱用ということがあり得るかもしれませんけれども、その点は裁判所並びに管財人等の協力によって防げるものと考えております。 例えば、先ほども冒頭に…
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○竹下参考人 木島議員は、会社更生管財人の御経験もおありになるということで、御事情、それから会社更生法の手続的な構造等、十分御理解の上での御質問だというふうに思います。 営業譲渡の場合に、労働者がその譲り受け先に引き継がれるかどうかという問題は、民事再生法のときにも問題になった大変重要な問題であるのはもう御指摘のとおりでございます。とりわけ、更生計画によらないで裁判所の許可、その前提といたしましては、更生債権者、更生担保権者それから労働…
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○竹下参考人 御指摘のような、モラルハザードが生ずる危険があるというのはそのとおりだと思います。 ただ、一方で、企業の経営が破綻をいたしますと、関連会社、あるいは従来ですといわゆるメーンバンクというようなところから新しい経営陣が送り込まれまして、その経営陣が経営の立て直しをするという例も間々見られることは御承知のとおりでございます。このような場合には、そのためにその企業に入り、そして企業の破綻については責任がないという者でございますので…
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○竹下参考人 ただいま御指摘の点は、同じ再建型倒産手続でありながら、民事再生法と今回の会社更生法という二本立てを認めるのは好ましくないのではないか、将来の方向としては一本化すべきではないかという御趣旨であったと思います。 しかし、既に御承知のように、民事再生法と会社更生法では、その手続の構造に大きく違いがございます。民事再生法の方は、いわゆるDIP型というので、原則的には従来の経営者が経営を続けるということ、これに対しまして会社更生法の…
第150回 衆議院 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会 第1号
○竹下参考人 会長代理をいたしております竹下でございます。いろいろ私どもの審議状況について御関心をお持ちくださる先生方の前で、本日、審議の進みぐあい等についてお話しできる機会を与えていただきまして、大変ありがとうございます。 ただいまの武部議員の御質問に佐藤会長は既にお答えになっておられますけれども、私から若干補足的に申し上げたいと思います。 御指摘の隣接法律業種にどのような法律事務を処理する資格を認めるかというのは、私どもの審議会の中…
第150回 衆議院 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会 第1号
○竹下参考人 若干私から補足をさせていただきたいと思います。 日野議員が御指摘になられました問題点、つまり、一国の法曹を養成するという非常に重要な課題を、短期間に前のめりになって議論をするというようなことに対する御懸念というのが根底におありなのではないかというふうに思います。 そのような御懸念というものには十分理由があるというふうに私も考えているところでございます。一つは、この問題が登場してから、私どもの審議会でともかく法科大学院という…
第150回 衆議院 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会 第1号
○竹下参考人 ただいまの木島議員からの御質問のうち、法曹一元の問題について若干補足をさせていただきたいと思います。 大前提として、議員御指摘のように、日本の司法全体が国民から遊離しているという問題点は私どももよく認識しているところでございます。 この法曹一元の問題を議論いたしました夏の集中審議の取りまとめが不十分ではないかという御指摘をいただきましたが、私どもといたしましては、議員が御指摘になられた冒頭の国民に近い司法というものを実現す…
第150回 衆議院 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会 第1号
○竹下参考人 ただいま笹川議員から御指摘のように、国民が訴訟に期待するものというのがスピードであるということは、私どもも全く同感でございます。 民事訴訟と刑事訴訟と若干事情が違うかと思います。民事訴訟につきましては、御案内のように、平成八年に新しい民事訴訟法ができました。平成十年一月一日から施行されたところでございます。この新しい民事訴訟法をつくる過程でも、訴訟を充実させて、かつ迅速にということを最も中心的なねらいの一つにしたわけでござ…
第150回 衆議院 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会 第1号
○竹下参考人 ただいま御指摘の、国際取引紛争等について英米が優位に立っていて日本の司法が利用されないのではないかという点でありますが、それは全体としては御指摘のとおりだろうというふうに思います。 申すまでもなく、これの遠因は、経済そのものが現在世界の中で、とりわけアメリカ経済というものの持つ支配力といいますか、そういうものが大きく影響しているということは確かだろうと思います。グローバルスタンダードというのは結局アメリカンスタンダードだと…
第150回 衆議院 法務委員会司法制度改革審議会に関する小委員会 第1号
○竹下参考人 それでは、とりわけ知財関係のことについて、どういう議論がなされたのかということについて申し上げたいと思います。 私どもの審議会では、全体の項目といたしましては、審理の迅速化を図るという文脈で、専門的知識を要する事件についていろいろ提言をしているところでございますが、とりわけ知的財産権関係訴訟につきましては、これは各国とも御指摘のように国際的な戦略の一部と考えているところでありまして、訴訟手続に関する制度的整備とあわせて、裁…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○竹下参考人 駿河台大学の竹下でございます。 倒産法の研究者であるという立場と、法制審議会倒産法部会の部会長をお引き受けしているという立場から、民事再生法案に対する私の意見を申し上げさせていただきたいと思います。 今般、法制審議会におきまして倒産法改正作業に着手するに至りましたのは、平成八年十月八日、当時の長尾法務大臣の諮問に基づきまして倒産法部会が設置され、今後おおむね五年間に倒産法制全般についての改正要綱案を作成するという方針を決定…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○竹下参考人 それでは、私の考えているところを申し上げたいと思います。 御承知のように、倒産法改正作業はまだかなりの部分を残しているわけでございますけれども、恐らく次に緊急性のある問題といたしましては、いわゆる消費者倒産、つまり個人倒産の問題でございます。 現在の法制では、破産法に免責という制度がございまして、一たん破産宣告を受けた後に、すべての財産を投げ出して、残った債務は免除してもらえるということになっておりますけれども、破産に至る…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○竹下参考人 ただいまの御質問でございますが、倒産という言葉をどう理解するかでございますね。議員おっしゃられましたように、倒産という言葉を非常に強い意味にといいますか厳格な意味で、企業がどうにも立ち行かなくなって、例えれば危篤状態に陥ってしまったということを倒産というふうに考えるのだとすると、そうなってしまうとなかなか立ち直りは難しいということになりますから、倒産一歩手前で、この手続でまた健康体に戻すのであるという説明の仕方になるかと思…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○竹下参考人 それでは、お答えいたします。 先生おっしゃるように、この手続は事業の再生を目的としているわけでございますから、そういう意味では、通常言われておりますような、倒産でもう全部事業は解体、清算をするというのとは違っております。 しかし、再生をするための手段でございますが、じゃ、どうやって事業を再生させるかと申しますと、結局は、債権者の権利を一〇〇%認めておいたのではなかなか再生は難しい。結局、債権者の権利を部分的にカットしてもら…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○竹下参考人 それでは、申し上げます。 法制審議会では、通常の事業経営が行き詰まった、それをどうやったら実効的な事業の再建ができるか、そのために、従来の和議では立ち行かない、和議では実効的な再建ができない、したがって和議にかわるもっと実効的な手続をどのように工夫するかということを主として念頭に置いていたわけでございます。もちろん、民間のデータバンク等がこれをどのように評価するかというようなところまではとても法制審議会のメンバーが考えてい…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○竹下参考人 どうも御質問ありがとうございました。 ただいま御指摘の他の再建型倒産手続、とりわけ会社更生それから会社整理と今回の民事再生手続との整合性ないしはすみ分けをどう考えているかという御質問でございますが、御承知のように、会社更生手続は株式会社だけを対象にしており、しかもその手続の構造から見ましてかなり大きな規模の会社ということになるかと思います。 会社整理も株式会社でございますが、これは御案内のように、非常に当事者の自主性と申し…