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自由民主党法務大臣参議院衆議院
総発言数
4,947 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1976/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会58 件・58%
  • ロッキード問題に関する調査特別委員会32 件・32%
  • 法務委員会5 件・5%
  • 文教委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 4,947 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,947 件中 20 件を表示
自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 私は検察側に対しても国会側に対しても責任を回避するなどという卑怯な心持ちは毛頭ないです。だからこそ刑事訴訟法の立法の趣旨をも踏まえて国会の国政調査権には協力申し上げる。まだそういう段階になっていない。段階になれば、事態の推移にかんがみて当然そういう場合があり得ますし、そういう場合は喜んで責任を果たしたい、進んで責任を果たしたい、こう思っておりますので、そういうふうに見られるのは私の不徳かもしれませんけれども、せっかくいい…

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 私のはそれと全く逆で、仮にその中にいわゆる政府高官名があったりして、それを私が見た上で渡したということになると、法務大臣はああいう人とは非常に交際も親しい間柄だから困ったなあなんて困惑させますから、そうすると事態の究明に濶達自在、何の遠慮もなく、捜査当局が活動するにブレーキが——そんなことはないだろうと思うけれども、検察当局はしっかりしていますからないだろうとは思うけれども、そういう疑念をむしろ国民にも抱かせちゃぐあいが…

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 いま私どもの努力の目いっぱいは国会の道義的、政治的責任の追及の協力を求められる場面を予想するところまでいきませんで、刑事責任をきちっと追及することにいっぱいなんです。刑事責任を追及される人間がぴしっと皆押さえられてしまえば、道義的、政治的責任は一遍にみんな追及されるわけでございますから、その追及に目いっぱいの努力をしている。そうして、捜査がどんどん進んで、ある段階に来て、刑事的責任の追及に漏れた者があって、国会から政治的…

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 大日本帝国憲法時代と日本国憲法時代の法秩序は異なるわけですから、今日の日本国憲法治下において、治安維持法みたいなものがあってならぬことは当然であります。

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 新日本国憲法のもとにおいて、思想を統制するような法律があってはならないということは当然です。

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 よろしいです。

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 そういうふうになりましたのは、日本国憲法施行後のことでございまして、日本国憲法施行前においては、大日本帝国憲法というものが基本法として国家秩序を支えておった、こういうことになります。

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 私の方が首尾一貫するのです。それは先ほど述べられた日本国憲法前文にあるような主権在民の思想というものは、旧憲法時代はなかった。天皇主権あるいはせいぜい国家主権、主権は国家にあると、美濃部さんのような、そういう学説が支配的であって、旧憲法の治下においては、いまの憲法治下におけるような主権在民という秩序ではなかったというふうに理解するのです。それが歴史的な事実であると私は思います。

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 旧憲法の何条だったか知りませんが、あのもとにおいては、法律の範囲内において言論、思想の自由を有するということですから、法律によってはそういうこともあり得る。しかし、この治安維持法が帝国議会にかかったときには、清瀬さんであるとかああいう自由主義の学者は、これはいかぬという反対の討論をしておられますことはよく承知しております。ただ、結局はしかし国会の多数決で決まった、法律になったものですから、あの憲法のもとにおいては、治安維…

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 憲法にいたしましても、その他の法令全般、法秩序というものは時代によって変遷をいたしますから、昭和二十一年五月三日以降の新憲法のもとにおける国家秩序と旧帝国憲法時代の、大日本帝国時代の法秩序とは、おのおの変遷があってしかるべきであって、あの当時の歴史的事実としてはそういうものであったと、こういうことを申し上げているのです。いまの新憲法下において治安維持法があってもいいのだということは申し上げてないのです。あってはならないも…

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 憲法上の当然の要請とは思いません、それは大日本帝国憲法といまの日本国憲法とは全く性格が違いますから。大日本帝国憲法は、「大日本帝國ハ萬世一系の天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」、天皇ば「統治権ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ」ということで、これを旧憲法上の国体法というようなことを言っていましたな。政体的規定と国体的な規定と、そういうものを覆すことはいけない。そういうことを転覆するのは困る。私有財産制度を…

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 よかったとか悪かったとかいうことはどういうことでありますかね。これは後世歴史家の判断にまたなければならぬことでしょうと思います。

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 天皇を初めわが国民は大いに反省しているんじゃないですか。信然としているんじゃないんじゃないですか。

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 だからさっき言ったように、天皇を初め国民はあの戦争について反省しているということをわしは言ったんじゃないですか。あなたと違わぬじゃないですか。私が言うていることをあなたが事実を挙げて大統領のところでこう言っている、天皇も反省しておられるということをあなたは証明してくれただけで、意見は違わないのですね。

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 旧憲法の何条か忘れましたけれども、天皇の大権という項目がたくさんあって、「天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス」、この条規に基づいて宣戦を布告された。しかし、あの宣戦布告の詔書にもあるように、「洵ニ已ムヲ得サルモノアリ」避けられなかった、まことにやむを得ざるものありとこうおっしゃっておって、そしていまから考えて大いに反省することを要する、反省しておられる、こういうことなんでしょうな。ですから、そういう戦争したことと…

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 私は、法形式的にそういうことを言っているわけです。新憲法ができましたのは、法形式的には旧憲法七十三条の改正手続によったという点に重きを置いて言っておりますが、その前に、天皇の大権であるとか、そういう地位は連合国司令官のもとにあるというポツダム宣言を受諾しておりますからね。そういう意味ではその間にギャップがあることは認めます。

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 いまの裁判よりは暗黒、徳川時代の裁判よりは明朗ということです。

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 近代的な憲法というものがなかった時代と、明治になって曲がりなりにも——いまよりは話にならぬが、曲がりなりにも、天皇はこの憲法の条規に従って統治権を総擁する、条規以外のことはやらない、こういう近代憲法が制定された後の裁判とでは比較にならない。しかし、旧憲法と日本のいまの憲法とでは、民主性において格段の相違があることは当然じゃありませんか。

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 基本的人権の擁護を強く要求する日本国憲法治下と、それば比較にはならないでしょう。

自由民主党法務大臣1976/05/12

第77回 衆議院 法務委員会 第9号

○稻葉国務大臣 それは歴史的な事実だと思いますね。現在の人権思想の発達した時代から見れば、人権擁護において欠くるところがあったということは当然じゃないですか。比較の問題です。