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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
20,003 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
—
直近の発言日
1982/07/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 20,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

20,003 件中 20 件を表示
日本社会党1982/07/30

第96回 衆議院 法務委員会 第25号

○稲葉委員 それでは、黙秘権が規定されていますね。黙秘権が憲法で規定されている。刑事訴訟法に規定されている。では、自分は黙秘権があるから行かないということが言えるのですか。房の中にいて、取り調べに出てこいと言ったときに、いや、私は黙秘権があるのですから行きませんということが言えるのですか、言えないのですか。どうなんですか。

日本社会党1982/07/30

第96回 衆議院 法務委員会 第25号

○稲葉委員 いやいや、黙秘権というのは取り調べのときにあるのであって、それでは、おれは黙秘権があるから行かないと言えばいいのですか。房の中に入っていて、私は行きませんと言う、それを引っ張り出す、検事のところまであるいは警察のところまで連れていくわけにはいかない、こういうふうに理解してよろしいですか。

日本社会党1982/07/30

第96回 衆議院 法務委員会 第25号

○稲葉委員 だから、それじゃ一体取り調べの受忍義務というのはどうなんですか。黙秘権があるから私は行使します、だから出ていきませんと言ったときには、取り調べの受忍義務との関係ではどういうふうになるのですか。これはケース・バイ・ケースだ、こう言うのですか。それとも別個の問題で、やはり出ていかなければいけない、こういうことになるのですか。おれは黙秘権があるのだから出ていかないと言ったときに、一体どうするのですか。引っ張っていくのですか、実力行…

日本社会党1982/07/30

第96回 衆議院 法務委員会 第25号

○稲葉委員 同じ議論をしてみても始まりませんので、いま私がこういう点は調べてくれと言ったところは、あなたの方としては調べにくいところだと思うのですよ、警察に対してですからね。だけれども、私はなぜ警察を呼ばないかというと、それはもう当然あなたの方で調べるべき筋合いのものであるというふうに、判決にまで書かれているのですから、そういうふうに私は理解をして、そしてあなたの方で調べてくれ、こういうふうに言っているわけです。 それから、この近田事件…

日本社会党1982/07/30

第96回 衆議院 法務委員会 第25号

○稲葉委員 この二つの捜査報告書、私の聞いているのは、前提が違っているか違っていないかは別として、警察官なり検察官の捜査に不信感があるという意味の中で、この二つの捜査報告書の記載が判決の中でどういうふうに取り上げられておるのかということを第一点に聞いているわけです。あるいは取り上げられてないのかもわからぬ。私はまだ全部詳しく読んでないわけですから、私はその点を第一に聞いているわけなんです。だから、控訴趣意書の中では二つの点が大きく取り上…

日本社会党1982/07/30

第96回 衆議院 法務委員会 第25号

○稲葉委員 その二つの捜査報告書が出てきたということが本件の捜査の中での大きな矛盾点というか、矛盾点と言えるかどうか、そういうような点として控訴趣意書の中には出ているんじゃないですか。そういうふうに門井さんは日弁連の講習の主張の中で二つの点を取り上げて言っていますよ。だから、私はそれで聞いているわけです。「逆転無罪」という本を読んでいるわけじゃありませんけれども、日弁連の研修の中ではそういう点を挙げて言っておるから、私は聞いているのです…

日本社会党1982/07/30

第96回 衆議院 法務委員会 第25号

○稲葉委員 問題は、確かに刑事訴訟法の根本構造にもかかわる問題になってくるというふうに思われるわけですね。だから、英米法のようにあっさり調べておおらかに起訴するという行き方もあるわけですね。ただ、いままでの形で言うと、これは無罪が非常に多いわけですね。だから、アメリカの場合は多いときは三〇%ぐらいですか、普通二〇%ぐらい無罪になるわけですね。日本でも陪審法が戦前あったときに、これはよくわからないのですが、大塚一男弁護士が言っておることの…

日本社会党1982/07/30

第96回 衆議院 法務委員会 第25号

○稲葉委員 いまのそういうふうになってくると、じゃ、ドイツの場合は、いろいろなことが出てくると、再犯のおそれを理由とする勾留を認められる、この場合には更新しても一年を超えることはできない、ドイツではこういうことになっているのですね。だから、実際はどうなっているかということですよ。条文の上では、日本でいう二十日というのとドイツの六カ月が対応するのですか。日本の場合は、起訴してどんどん幾らでも勾留更新ができるのですから、それなら結局ちっとも…

日本社会党1982/07/27

第96回 衆議院 法務委員会 第24号

○稲葉委員 この刑事補償法の一部の改正は、補償法の四条の上限金額を四千八百円から七千二百円に引き上げることですから、これはもちろん賛成な法案ですけれども、問題点は、なぜこういうような刑事補償が現実に行われるようになってきているかというその原因を十分探求していく必要がある、私はこういうふうに思うのです。その点を抜きにして、ただ金額を上げるのだからいいじゃないか、早くやってくれと言ったって、私は言ったのですけれども、大臣が自分のポケットマネ…

日本社会党1982/07/27

第96回 衆議院 法務委員会 第24号

○稲葉委員 それから、刑事補償法の一部を改正するというのは上限の金額を引き上げるということだけのものですから、資料として添付されているものがきわめて簡単なんですね。これはあなた方の方から言わせれば、金額の上限の引き上げだけだと言うのでしょうけれども、しかし、最高裁の司法統計を見ると、五十五年度のものが個別に全部出ているわけですね、名前を挙げて。名前を挙げることがいいか悪いかは別ですが、これは個人の秘密ですから名前はABCでもいいと思うの…

日本社会党1982/07/27

第96回 衆議院 法務委員会 第24号

○稲葉委員 これは地裁の段階で検事が、心神喪失などが鑑定なんかによって明らかなような場合、これは無罪を求刑する場合もあるし——無罪を求刑というのはおかしいかな。科刑意見として無罪を言う場合もあるし、だから求刑という言葉もおかしいのですよね。法律には求刑なんという言葉はないのですからね。科刑意見となっているわけなんで、それを求刑求刑と書いているのですが、何も求刑をしなきゃならぬ理由はないので、科刑の意見を言えばいいだけだと、こう思うのです…

日本社会党1982/07/27

第96回 衆議院 法務委員会 第24号

○稲葉委員 私が聞いていますのは、無罪が出るということについて日本の場合は非常に厳しいですね。非常に検察官の責任が問われる。責任が問われると言うと語弊があるかもわからぬけれども、とにかく厳しいですね。だから、無罪が出た場合に、一体どこに原因があるんだろうか、警察の捜査に誤りがあったか、たとえば自白を過信し過ぎたとか、あるいは検事の捜査の中でどこにどういう手抜かりがあったとか、いろんなことの検討をしていく必要があると思うのですね。たとえば…

日本社会党1982/07/27

第96回 衆議院 法務委員会 第24号

○稲葉委員 私の言うのは、そういうのはやはりあなた方の内部、たとえば法務総合研究所でも何でもいいですわね、そういうところでよく研究をして、国民の目の前にさらして、そしてどこに原因があるかということをはっきりさせていく必要があるのではないかということを私は言っているわけなんですね。そういうふうな研究をしたことはないんですか、どうなんですか。無罪について、どこにどういう原因があるかということの実証的研究を法務省で、たとえば法務総合研究所でも…

日本社会党1982/07/27

第96回 衆議院 法務委員会 第24号

○稲葉委員 その責任問題は確かにいろいろあるわけですね。一体だれが責任を負うかといったって、起訴した検事が責任を負うかといったって、立ち会って最後の無罪判決を受けた検事は大体違っている場合が多いのですから。ほとんどね。だから、引き継いだ検事というのは、前の人の起訴した事件がだんだん無罪になりかかってくると、とにかく嫌でしようがないのですからざっくばらんな話、立ち会ったって余り熱意がなくなってくるわけです、結局無罪になって自分が責任を負わ…

日本社会党1982/07/27

第96回 衆議院 法務委員会 第24号

○稲葉委員 それぞれの国の場合、刑事補償という日本のこれに類似したものはあるのですか、ないのですか、一体どういうふうになっているわけですか。

日本社会党1982/07/27

第96回 衆議院 法務委員会 第24号

○稲葉委員 そこで、私が常々疑問に思っていますことは、いま不法行為責任の問題が出ました。たとえば検察官が起訴を誤った、それで無罪になったという場合に、これは補償は原則として刑事補償で定型的なものがある。そのときに検察官は責任を負うことも——イギリスのように不法行為責任ですね。イギリスの場合は検察官じゃないかもわかりませんけれども、国家機関として個人が責任を負うということは、一体日本の場合でもあり得るのですか、あり得ないのですか、そこはど…

日本社会党1982/07/27

第96回 衆議院 法務委員会 第24号

○稲葉委員 それは国賠で国家賠償する場合の話であって、私の聞いているのはそうではないのですよ。いま言われたイギリスなり何なりのように、検察官なり何なりが起訴したことが誤りであった、あるいはそれが結果として無罪になった、それで起訴に過失があった、こういうことになれば、検察官自身が不法行為責任を負うのはあたりまえの話じゃないですか。 アメリカなんかでは、弁護士が訴訟をやって負けた場合に、依頼者との関係で、これは委任契約でしょうけれども、それ…

日本社会党1982/07/27

第96回 衆議院 法務委員会 第24号

○稲葉委員 だから、国が補償責任を負うということが前提となって、何らかの不法行為なり何なりがあって初めて成立するわけですから、不法行為者に対して求償権が行使できなければおかしいんじゃないですか。その点、まずどういうふうに考えておられるのか。求償権を行使したことがあるのですか。

日本社会党1982/07/27

第96回 衆議院 法務委員会 第24号

○稲葉委員 求償権の場合重大な過失というのは、立法ではそうなっているとしても、重大な過失でなくたって不法行為の責任があればそれを国は補てんするのです。そういう不法行為があったからこそ国は責任を負って補償するのですから、当然求償権の行使ということは考えられていいのであって、何も重大な過失ということに限らないのじゃないか。そういうところの立法の方の体係自身がすでにおかしいのじゃないですか。個人責任の原則というのをもっとはっきりさせる必要があ…

日本社会党1982/07/27

第96回 衆議院 法務委員会 第24号

○稲葉委員 いや、実質的に変わらないというのじゃなくて、いま言ったような場合に補償額が定額ですね。そのほかに損害を立証すれば——額の立証、これはあたりまえの話で、損害額を立証しないで損害を払えと言うわけにいかぬから。だけれども、損害の原因については、補償法で支払われる責任があるというときには当然損害の原因についての立証は必要なくなってくるのじゃないですか。日本の場合とは大分そこのところが違うのじゃないですか。この点はどうですか。