稲葉誠一
会議録に記録された「稲葉誠一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,003 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/07/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 20,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 そこら辺のところは、どっちが原則だということの理解の仕方だと思うのですよ。だから、確定記録の閲覧がだれにでもできるとちゃんと原則で書いてあるわけですからね。例外は厳しく考える。別にそんな細かい理由を書かなければならないことはないので、その理由が違っていたとかなんとかいうことで論難すべきことでも何でもないと思うのですが、これはその程度にしておきましょうか。 そこで、もう一つの問題は、自供の問題はあるのですが、これは具体的な事実…
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 問題は、だから起訴された後における被告人の供述調書を一体警察官なり検事がとれるかどうか、こういうことの問題になってくるわけです。あなたはいまその点を言われなかったけれども、そこの問題になってくるわけでしょう。これは判例などによってはできるだけ避けた方がいいとか、いろいろな議論がありますけれども、特定の場合には許されるというような議論になっていますね。そのためにこの上申書という形のものにしたんじゃないですか。そこまで警察官がわ…
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 非常に広範な記録ですから、だから細かい点までわからないのは無理もないかと思うのですが、しかし、この上申書というのは検事のところへ送られてきたわけですね。当初から送られておったんですか。この警察の証人が出ましたよね。渡辺という証人かな。これが出た後に登戸行きのようなことを近田被告が言っておったというようなことを言ったものだから、この上申書が急に警察から送られてきたのか、前もって検事は持っておって、そしてそういう証言が出てきたも…
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 だから、渡辺証人が、近田被告が前からそういうようなことを自供しておったというようなことを、証人として出廷したときに述べたんでしょう。その後突如として検事が持っていた上申書を出したんじゃないですか、経過は。そこまで細かい点だからあるいはと思いますが、そういうふうになっているんじゃないですか。これは門井弁護士もそういうふうにずっと言っているんだから、あなたもそういうことを読んでおったんじゃないの。
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 それでは、どうしてその上申書を検察官が法廷に出したんですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 細かい事実関係をここで聞いて論議するところでもないと私は思うのですが、主として法律的な面について、後からいろいろ別な件でお聞きしたいのですが、しかし、いま言ったようなことなら、高裁の判決の中で、「上申書の作成・提出の経緯にかんがみると、本件における捜査官の捜査姿勢全般に対し、不信の念すら感じざるを得ない。」こう言われているわけですから、これは最高裁で却下になって判決確定しているわけですから、そうすると、ここにいう作成・提出と…
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 それだから、上申書というのを本人が言いたいからと言っていったのじゃなくて、無理に書かせたのじゃないかなということが考えられるんじゃないですか。ここのところ、確かにどうもよくわからぬですな。何か十七日の朝方に登戸に行って、十七日の夜に本件犯行を行ったというようなことがこの上申書には書いてあるらしいですね。そういうようなことを何か本人が言ったというなら重要な問題だし、無理に書かせたとなればこれはまた問題だし、そういうようなことは…
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 一言一言全部言ったとおりに書いていた日には、調書でなくて、それは録音か何かで全部とっていかなければならないですね。こういうやり方もイギリスなんかではやっているという説もありますが、私はいまのような供述調書のあり方については問題があると思っているのですよ。それはもちろん、三百二十一条で担保されているからいいんだ、任意性だ、信用性だ、担保されているんだからいいんだという理解の仕方もありますけれども。 ロッキードの被告などもこうい…
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 そうすると、これを読むと、「本件の逮捕を重ねること」という意味がどういう意味かというと、たとえば強殺なら強殺でやって二十日間勾留しますね、そして釈放する、釈放してその入り口でまた同じ事件について逮捕する、こういうことを言っているようにとれるのです。「本件の逮捕を重ねることにより、いわゆる事件単位説」というのは、そういうことはできないという意味ですか、もちろんあたりまえだと思うのだけれども。何かよくわからぬな。
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 そうなれば、あなた、窃盗なんか、たくさんあるのを幾らでも勾留できるじゃないですか。十件あれば、一つ二十日間かな、そうなると二百日勾留できるし、それで勾留が幾つも幾つもつながっているから、あなた、保釈のときなんかそういうところは一体どうするのです。全部保釈しなければならないというと莫大な金がかかってきて、大変な問題になると思うので、ちょっとこれは藤永さんの言う意味が、「事件単位説に沿う捜査」ということが、この本件というものの私…
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 だから、そういう捜査方法をいままでの中でやったことが一体あったのか、ないのですか、どうなんですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 私が聞いているのは、刑事補償法の審議をしているわけですから、そうしてせっかく法務委員会の調査室でこんなりっぱな資料をつくっていただいたわけですから、これの最後のところに「最高裁判所刑事局報告による」と書いてあるから、これは間違いないと思うのですが、五十五年のこの中で、いまあなたの言われたような別件逮捕によるところのもので、こういうふうな無罪の判決があり、刑事補償になったものが一体あるのですか、ないのですか。どういうふうになっ…
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 いまずっと例が挙がって、五十五年度で六十一件挙がっておりますけれども、このうちにいわゆる代用監獄の中での自白ですね。いまあなたの言われた中のは、自白の問題ならば、自白が任意性がない、信用性がないということで無罪になったのがほとんどだと思いますが、そうすると、代用監獄の中で自白が行われた、強要が行われた。強要と言っていいのでしょうね。そういうふうなことで無罪になって刑事補償を出すようになったという例が相当あるのだというふうに思…
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 私の聞いているのは、だからそういうふうに別件でやっている間に、判決にあるように一体勧銀の強殺事件の捜査が行われておったのかどうかということ、それを一体検事が知っていたのか、知ってなかったのかということですよ。それを聞いているわけです。
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 大臣、大臣は文学の方が御専門ですからあれかもわかりませんけれども、検事と警察官というのはなかなかむずかしいのですよ、関係は。検事の方は知能犯の捜査については得意なんですよ。自信があるのです。ところが、いわゆる強力犯というか強殺だとか暴力犯、こういう関係については検事は余り得意じゃないのですよ。こういうのは大体警察に任せっ放しが多いのです。こういうのをやる検事というのは検事の中でも余り頭脳が優秀じゃないと言うと言葉が悪いけれど…
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 私の方がちょっと誇大的に言ったわけで、こういう強殺事件であれば、これはある程度前もっての相談は受けますね。一般の事件の強力犯関係の事件については、ほとんど相談を受けてないで、最後の二、三日ごろに記録を送ってきて、それをちょっと調べて起訴する場合が、認めている事件が多いからかもしれませんけれども、そういうのが多いのではないか、こういうふうに考えられるわけです。 だから、私の言っているのは、いま高裁の判決の中で指摘されているよう…
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 それでいいのですか。別件であるかどうかということは、そこへ行かなければわからないじゃないの。呼ばれたときに初めから別件だということがどうしてわかるの。いまの答弁、それでいいのならいいですよ。
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 言わないのはあたりまえだ、黙秘権があるんだもの。そんなことはあたりまえの話だ。そうじゃないですよ。房に入っている者を出すのでしょう。取り調べのときに、本人は別件のあれなら行きませんよということが言えるのですか言えないのですかということを聞いている。だから、刑訴の百九十八条第一項ただし書きとの関連でどういうふうになるのですかということを聞いているのですよ。
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 そうすると、百九十八条一項ただし書きに被疑者の出頭及び取り調べの受忍義務というのがありますね。この理解の仕方がまたよくわからない。むずかしいですね。これは藤永さんの言うのを読むと、事件単位ではなく、人単位で規定されているということですね。そうですね。人単位ならば出ていかなければならないのじゃないか、受忍義務があるのじゃないですか、そう理解していいのですか。それは人単位であるというふうに断定できるかどうかということですよ。条文…
第96回 衆議院 法務委員会 第25号
○稲葉委員 「法曹時報」ですから、私も恐らく裁判官だと思うのですが、この人の意見はなかなか興味のある意見だと思いますね。理論的に言えばこの方が正しいのですよ。別件だということであれば、在宅被疑者に対する任意の取り調べと同様でなければならない。これはあたりまえの話ですな。これは確かなことだと思うのですが、片方は「警察学論集」だから、恐らく警察関係の人だと思う。これは私もこの論文を二つ読んでみますから。読んでみないとわかりませんけれども。 …