稲葉誠一
会議録に記録された「稲葉誠一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,003 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/08/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 20,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 出会い送達という意味が私、よくわからないのですが、出会い送達というのは、これは百六十九条の第二項で言うのは、「出会ヒタル場所ニ於テ之ヲ為スコトヲ得」というのであって、勤務先へ送ったのでは出会い送達ではないのではないですか。出会いというのは、相手方と会ってそこで口頭なり何なりで伝えたり何かするのが出会い送達ではないのですか。これはちょっと私はここのところがよくわからないのです。だから、たまたまその人が裁判所へ来たときに、そこで…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 書記官送達というのは、確かに裁判所に来たときに書記官が送達する場合、これはいまでもありますね。この出会い送達というのは、私はよくわからないのですよ、率直に言うと。いまのあなたのような説明だとしますと、本人のところに届かなかったときに、「出会ヒタル場所」というのが勤務先まで入っているというふうに聞こえたのですが、私の聞き方が悪かったのかもしれないが、ちょっと意味がわからないのですが、それならば、この条文があれば今度の法律の改正…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 だから、「出会ヒタル場所」というのは、郵便を送って特別送達をするにしろ何にしろ、郵便を送って相手が受け取れば、それが「出会ヒタル場所」になるのですか。人間と人間とが会ったときが出会いじゃないのですか。普通世間の常識では、出会いというのは人間と人間とが会ったときが出会いじゃないの。数寄屋橋で会うのかどうか知らぬけれども、いまは数寄屋橋で余り会わぬけれども。どうなんです、この意味はよくわからないのですよ。百六十九条の第二項という…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 それならば今度の法案は要らないのじゃないですかということになるのかならないのか、そこが私はよくわからぬから聞いておるわけですね。いまあなたのおっしゃるように、出会い送達というのはそうなんだ、執行官が行くあるいは郵便配達が行く、そういうことで出会うと言うが、人間的に会わなければ出会いにならないのですよ。最初の説明を聞くと、何か郵便を送れば出会いみたいに聞こえたから。まあ書留ならば人と人と会わなければいかぬわけですからね。 これ…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 いま民事局長のおっしゃったようなことは、提案理由の説明の中にはないのじゃないですか。どこにそういう説明が書いてありますか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 確かに出会いという言葉はありますね。就業場所において送達を受けるべき者に出会わないときはこういうふうにするのだ、こう書いてありますね。そうすると、出会ったときは当然本人が受け取らなければならない、受け取りを拒否できないということになるわけですかな。ちょっと私もそこら辺のところはよくわかりませんね。そこまで法律でやることが一体いいのか悪いのか、相当無理があるような気も私にはするのですが、私も送達のことは実際のことはよくわかりま…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 これは費用も安いといったって、それは原告の方で負担するので、速達はいま二百円ですか、私もよく知りませんが、よけいに払えばいいことであって。 それで、いま書記官がその点について非常に配慮していると言うけれども、実際は書記官が配慮しているわけでも何でもないんじゃないですか。期日は書記官が決めるかもわからぬけれども、その送達の方は、実際はどこでも事務官が全部やっているのじゃないですか。実際の事務は事務官の女の方がみんなやっているの…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 だから結局、このウのところで速達の取り扱いによるものが九百七十三件あるわけですから、通常の方法によるものというもので、これである程度賄えた。速達の取り扱いによるというのは、日曜日か土曜日か知りませんが、恐らくそこの送達ということを考えてやっているわけなんだ、こういうふうに思うわけです。そして、いまの出会い送達というのが私、よくわかりませんけれども、この条文があるとして、受け取りを、これは「拒マザルトキ亦同ジ」ですね。拒まない…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 もう一つ問題になってくるのは、たとえば特別送達が来ますね。来たときに、ただ判こをくれというので、判こをもらうだけですよ。判こをくれというので判こをもらって、認めでも何でもいいのですから、実印を押す必要はないかもわからぬけれども、認めで、くれといって押すだけの話ですからね、いまの段階では。署名または捺印でしょう。署名は郵便局の人が、いまは正式には郵便事務官というのかな、その人が名前を書くんですからね。だから後になって争いが起き…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 時間ですからきょうはこれでやめますけれども、私の言っているのは、そこで「署名又は押印」でしょう。だから、押印だけでは、ただくれというので判こをもらって、認めをもらって押しているのが現状なんですよ。だから、だれかそこにいる人が判こを持っていって、そして押しているのがあれですから、名前を書きませんから、だれが受け取ったのか本当はよくわからぬ場合が相当出てくるわけです。だから、それはいま言った「署名又は押印」というふうなことでやっ…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 それはだから、基本的なことはそうだけれども、それに対して、いまのような細かいことについてはどこで規定されているか。民訴の規則か何かで規定されているんじゃないですかと聞いているわけですよ。これはそのとおりでしょう。そうでなければおかしいもの、それは。そこまでの細かい点は規則で決まっていなければおかしいんじゃないですか。となれば、その規則は直す必要があるのではないでしょうかということを私はお聞きしているわけです。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 きょうはこれで終わります。きょうはこれで終わって、次回、いまの郵便法関係とか郵便規則とか、まだほかにいっぱい問題があるのですよ。だから十日にゆっくり聞きます。そういうことです。
第96回 衆議院 法務委員会 第26号
○稲葉委員 いまの質問をお聞きしておりまして、実は私は二つほど考えたわけですが、一つは無罪の判決があった場合に、これはとにかく故意は別として、過失があったということが普通考えられるのですから、立証責任というものを、国賠の場合でも過失がなかったということを立証する責任を国側に負わせるのが筋ではないか、私はこう思うのですがね。答弁はいいですよ。そういうようなことを考えます。これは将来じっくり考える必要があるのではないか、こういうように思いま…
第96回 衆議院 法務委員会 第26号
○稲葉委員 客観的にという意味はどういう意味か、ちょっとはっきりしないですな。絶対に該当しないという答えの方が正しいのじゃないですか。略式命令は弁論はありっこないんだから、そんな客観的にというと、いかにも部分的には該当するような意味にとれる答弁をするからね。 「又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録」に該当しますか、しませんか。
第96回 衆議院 法務委員会 第26号
○稲葉委員 そんなことを聞いているのじゃなくて、八王子区検の訴訟記録を白川勝彦弁護士と門井節夫弁護士が見に行ったんでしょう。見に行ったときに、そのことに関連して私は聞いているので、「一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録」に該当するんですか、しないんですか、こう聞いているのですよ、この八王子区検の記録が。
第96回 衆議院 法務委員会 第26号
○稲葉委員 そうすると第三項、これはまあ関係ないですね。第四項手数料、これも関係ありませんね。第一項へ戻ると、「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。」こういうふうになっています。そうすると、この八王子区検に行ったときには、このただし書きに該当していたんですか、してないのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第26号
○稲葉委員 だから、ただし書きの「訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるとき」というのは、具体的にどういうことを言うのかということをはっきりさせなければいけないわけですが、これは細かいことになりますからここで論議するのはやめますけれども、そうすると、あなた方に言わせると、ここで理由を書かなければならないというんですね。その理由を偽ったということが、検事から言わせると弁護人としてははなはだしく——はなはだしくとは言ってな…
第96回 衆議院 法務委員会 第26号
○稲葉委員 いまのお答えは私としては納得しないのですけれども、この事件について理由を書けということの根拠がまず第一はっきりしないですね。先ほどから聞いているのですが、はっきりしないのです。同時にまた、それを大森勧銀事件に関係があるといって書かなかったからといって、検事がかれこれ言うべき筋合いのものではないというふうに私は思うのですね。これはまた別の機会にゆっくりやられることだというふうに思っております。 そこで、私がこの前から質問をして…
第96回 衆議院 法務委員会 第26号
○稲葉委員 これは拘置所で調べる場合には検事が出張しますから、出たり入ったりの時間全部書きますね。そうすると、拘置所の場合には大体わかるわけですか。あるいは警察官が入る場合も、許可を得て入りますね。入った時間と帰る時間、あそこへ書きますから、わかるわけですね。警察の場合にはわからぬ、こういうことになりますか。
第96回 衆議院 法務委員会 第26号
○稲葉委員 私が聞いているのは、そうじゃないのですよ。拘置所へ入る場合は、検察官が調べに行くでしょう、調べに行くときには、何時に入ったということをちゃんとあそこに記録されるでしょう。帰るときも、何時に帰ったかということを全部記録されるでしょう。だから、代用監獄で調べられる場合にはそれは記録されないんでしょう、こう聞いているわけです。