稲葉誠一
会議録に記録された「稲葉誠一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,003 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/08/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 労働・賃金12 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 20,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 証人が出てこないで、過料だと思いますが、罰金もありましたっけ、忘れましたが。一体そんなことありますか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 別にそれほど重要なことでもありませんから、別に重要でもないことを質問するのはおかしいと一言えばおかしいのだけれども、あれですから、今度は重要なことを質問します。 これの中で私、わからないのは、たとえば送達が大きな問題になっているわけですね。それはこれからお聞きするわけですが、法制審議会の存在といいますか、ことしになって法制審議会に一体何と何がかかったのですか。この法案も法制審議会にかかったわけですね。たしか三月二十四日だった…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 私がお聞きしたいのは、民事訴訟法全体の改正の中で考えられているかどうかということと、考えられているとするならば、その中でこの法案はどういう位置にあるのか、こういうことをお聞きしたいわけなんですね。いや、民事訴訟法全体の改正は考えていない、これはこれだけなんだということならば、これはそうかもしれませんけれども、このほかにも民事訴訟法として改正すべき点があるというふうに、全体として法務省としてはお考えになっているかどうか、こうい…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 いま仲裁の話も出ましたけれども、仲裁というのは、いわゆるアービトレーションですか、日本じゃこれはほとんどないのじゃないですか。ないと言ってはあれかもわからぬが、ほとんど事実上ないですね。そのために和解手続なんかがあるわけですから。 それはそれとして、証拠法の問題ですか、ちょっとよくわからなかったけれども、いずれにしても、これは全体の中の一こまとして、緊急を要するからということであなたの方としてお出しになったというふうに考えて…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 いまのお話でまず問題になるのは、裁判官が単独でやっていて、合議に入っている場合を加えて三回というふうに計算しているわけですが、これは例外といいますか、普通はないわけですね。ないとは言わぬけれども、単独の場合の主として民事裁判のことについて私は聞いておるわけですから、合議の場合は除外をして、単独の裁判官がするのが週に大体二回が本庁では普通だ。ところが、事件はもう書記官の係が決まっておるわけですよ。この事件はこの書記官と決まって…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 いや、私が聞いているのは、いまの立法の趣旨はわかりましたよ。これは民法の到達主義から見るときわめて例外ですね。そんなことはあたりまえの話です。一体どうしてこれは廃止をしないのですか、こう聞いているわけですね、次の問題として。当然こんなのは廃止していいんじゃないですか。これは非常に弊害のある規定です。実際にはこれはほとんど使われていないですね。使われてないと言っていいくらいです。例外的には使われる場合なきにしもあらずですけれど…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 だから、ほとんどこれは行われていないし、実際にはおかしな規定なんですよ。ですから、当然民訴部会の審議の中に、これを削除するとかしないとか、検討するとかということが入っていなければならぬわけだ。ところが、あなた方の参事官室でつくった要綱の中には、この百七十二条関係、「郵便に付する送達」については入っていないでしょう。これはどういうふうになっていますか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 失礼な話だけれども、法制審議会の人たちは学者の人たちが主だと思いますが、弁護士も入っておるかもわからぬけれども、率直な話、送達のことは知らないですよ、一番よく知っているのは書記官ですから。 いま特別送達の話が出ました。特別送達は幾らです。その内訳はどういうふうになっていますか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 そのとおりですね。そのとおりなんですが、そうすると、還付したときの還付料三百五十円、これは実際にだれが払っているのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 私が聞いているのは、裁判所が立てかえて払うのでしょう。裁判所が立てかえて払うという意味は、どういう意味だと聞いているのですよ。それはこういうことです。裁判所の方は金がないので、係の書記官や受付の事務官が自分の金を一応立てかえて払っている、こういう例が非常に多いのじゃないですか。そこまで御存じですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 だから、私はいまの点で非常にこの条文はおかしいというふうに考えておるのです。 そこで、これは私もよくわからないのですが、現実に特別送達をしますね。昼間ですね。普通の場合の送達は時間が大体決まっていますね。そうすると、それが届かない場合には、いま実際はどうしているのですか。この法案は別ですよ。この法案は別として、いまはどういうふうにやっているかということです。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 だから、いろいろな経過はたどったにしても、こういう方法によって送達ができているのじゃないですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 いやいや、もう一度試みたじゃなくて、試みて一体どうなったのですか。どういうふうになったから、だからこそ今度のような法案が必要だというところに結びつかなければ、この資料は意味がないわけですからね。そこはどういうふうになっておるのですか。実際はどうしているのですか。公示送達は別ですよ。公示送達はそう簡単にいかないわけですね。裁判所が出して、裁判所の方から警察の方に照会してそして調べて、大体どのくらいかかりますか、長いときには半年…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 これは最高裁に聞いた方がいいのかもわかりませんけれども、うまくいかなくて裁判所が非常に困っているというのは、この資料、この表の中のどこに出てくるのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 この表では、まず受取人不在という場合に、そこにいても夫婦共稼ぎや何かでそのときにいなかったから受け取れなかったというふうなものもあるだろうし、どこかへ行ってしまって全然わけがわからないのもあるし、いろいろなものが入っているのじゃないかと思うのですね。それがよくわからないのと、それからAを見ると、五十六年十月と十一月だけのもののようなのですね。それがそうかということです。まあ、これが一〇〇%で基準になっているから、そういう意味…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 後段のものが支払い命令のようですね。支払い命令の場合は、これはもう不在というよりも、行方不明になっていなくなってしまったのが相当あるのじゃないかと思いますが、この前のあれでもあったように、これは恐らく立てかえ金が一番多いわけですね、そういうふうなことだと思うのです。そうすると、曲りなりにもこれで行われておるのじゃないかというふうに思うのです。 そこで、私の質問の第一は、この表に「勤務先にあてたもの」というふうにありますね。こ…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 いや、違うわけじゃないと私も思うのですが、就業場所という概念の方が勤務先よりも何か広いような印象も私は受けるのです。勤務先という言葉は法律用語じゃないかもわからぬですね。業についているけれども勤務してないということもあるかもしれないから、就業場所の方がより広くてより正確だという考え方かもわかりませんが、就業場所という言葉を特に選んだ理由はどこかにあるのですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 だから私が聞いているのは、就業場所というのとここにある勤務先というのは違うのか違わないのか、就業場所というのが概念が広いという意味なのか、これが第一です。 特に就業場所という言葉を選んだのは、これは法律用語として選んでいるわけでしょう。法律用語として選んだのは意味があるわけですから、いろいろな議論があったと思いますけれども、どういうわけで就業場所という言葉が適切であるというところに結論がいったのか、こういうことを第二点として…
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 ほかの法律というと、どの法律に就業場所という言葉が書いてあるわけですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第27号
○稲葉委員 恐らく労働基準法、常働法規だと思います。しかし、労働法規の場合は、いろいろな統計をとる場合とか労働行政上の意味として就業場所という言葉をとっているのだと私は思うのです。 いずれにしても、それはどうということないことですから言葉はそれでいいのですが、そうすると、いまの場合に「勤務先にあてたもの」としてここに書いてあるわけですが、これはどういう経過から勤務先にあてたようになっておるのですか。恐らく訴状の場合は、訴状が送達されない…