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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
20,003 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
—
直近の発言日
1982/08/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 20,003 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

20,003 件中 20 件を表示
日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 しかし、この説明を読みますと、佐藤修市という人が書いた通達の解説ですか、これは個人が書いたのかどうか別として、発令裁判所と管轄裁判所というのですか、それのところで、執行行為に入っている場合は管轄供託所というのは両方だ、発令裁判所と執行裁判所の両方だけれども、この執行行為に入っていない段階では発令裁判所だけの方が合理性があるというふうなことが書いてあるのですが、これはどういうわけですかね。

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 しかし、この民訴の条文、これは民事執行法ができたときの説明を見ると、「従前のように、どこの供託所にしてもよいということですと、これは担保権利者に不利益を及ぼしますので、新たに管轄の供託所が定められたわけです。それは、「民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」の第一条で民訴法第一一二条が改正されたことによります。」そして「民訴法第一九七条において、仮執行又はその免脱のための担保に準用されています。」こう書いてあるわ…

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 余りそれほどの問題でもありませんから、結局この前聞いたとおり、今度の民訴法の中で法務省が関与している部分はどこかと聞いたら、この前御説明があったとおりで、それによると結局、控訴提起に伴う場合の供託所というもの、発令地とそれから執行地ですか、どちらでもいいということになるわけですね。そういう御説明が余りはっきりなかったものですから、そういうふうに承ってよろしいですか。

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 そこで、この法案の中身についてまずお聞きするときに、あるいは質問が出たかもわかりませんけれども、日弁連の「民事訴訟法の一部改正に関する意見書(その一)」というのがあるわけですね。これは御案内と思いますが。私の見解は、日弁連と協議をして調ったから法案を通してくれという考え方も、私はそのままストレートに受け取るわけにはいかないし、また逆な場合も逆な場合としてわれわれは独自に問題を判断すべきであるというたてまえに立つべきだと思うの…

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 当事者主義というものにいろいろ理解の仕方がある、これはわかりました。広い狭いはもちろんありますけれども、しかし、当事者主義に任せっ放しにしておいたのでは、いつまでたっても裁判は進まないということになりますね。それで、それに対して職権主義的な要素を訴訟指揮の中で加味しようということにある程度なってくるのではないかと思うのです。 そうすると、いまおっしゃったのは、今度の改正では送達と何が当事者主義を制限すると言うとおかしいですが…

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 それは第一回の口頭弁論が始まってからが当事者主義の構造問題に入ってくるので、その前の段階は職権主義であるし、同時に職権調査事項というものがその段階では非常に多いわけですから、おっしゃることが何かちょっと私にはよくわからぬというか、送達そのものは余り関係ないのじゃないかというふうに思うのです。 それから、弁論主義の問題です。まず、弁論主義というのは、一体どういうことを弁論主義というのか。大変失礼な話ですが、民事訴訟法のテキスト…

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 しかし、いまの中で最初の段階、十一項目あった段階では、その弁論主義の「基本構造に関連し、これを変革するおそれがある重要な問題を含んでいる。」というふうに言っているのですから、十一項目の中にはあるいは入っていたのかもわからないですね。そういうふうに言っておるわけですから、それでは、それは具体的にどことどこがどういうふうになったのだろうかということを私は聞いておるわけですけれども、率直に言うと、私もこの十一項目を見てみた中で、こ…

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 これは裁判所の方かもわかりませんけれども、いまでも複雑な事件について争点の整理の場合は、準備手続をやっている場合もありますね。余りやらないようですけれども、事件によってはやっておる。そうすると、今度の法律ではそういう準備手続に関連するものは全部省いた、こういうふうに理解してよろしいですか。

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 そこで私は、今度は処分権主義という言葉がまた出てくるのですね、これまたよくわからぬ、率直に言うと。「処分権主義などの基本構造に関連し、これを変革するおそれがある重要な問題を含んでいる。」こう書いてあるのですが、さあ、処分権主義というのは、一体何をどういうふうに言うのでしょうか。

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 そこで、本当だとこういうことを聞くわけですね。当事者主義と弁論主義と処分権主義とは相互にどういう関係があるのかというふうなことを聞くわけですけれども、そこまで聞いては失礼ですから、聞くのを御遠慮しましょう。 そこで、送達についての問題になるわけですが、この送達で、今度のようないろいろな送達の方法を考えるまでにおいて、ほかにどのような方法をいろいろ考えて、その考えた結果として今度の法律のような就業場所への送達ということを考える…

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 いまの二番目の問題、郵便の配達の問題は郵便法を改正しなくても、実際の運用でできるのではないですか。郵便法を改正しなくて運用でできる面と、それから郵便法を改正しなくてはできないものと二つに分けて、郵政省を呼んでなかったから、あなたの方で十分そこまではあれならば別ですけれども、これは裁判所の方がいいかな、どちらがいいですか。

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 私もいま郵便法というふうに聞いたものですから、あるいは法規と言われたのか、ちょっとわかりませんが、郵便法を改正するというのはおかしな話で、そんなところまで郵便法に規定しているわけじゃありませんから、それで私はいまお聞きしたわけです。 そこで、実際問題としていろいろな方法があると私は思うのです。日曜に書留を配達できるように指定してやれば実際はできるんだ、こう思うのですが、ただ、それは従業員との関係があってなかなか日曜は、いま速…

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 これはいろいろ立法例もあるわけですね、国によって違うわけですが。だから、いまは生活の本拠というのは一つというふうに考えるのですか、二つあってもいいというふうに考えておるわけですか。複数説をとるわけですか。あなた方としてはどちらをとられるわけですか。いまはみんな普通は複数説をとっているのじゃないですか。

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 そうすると、それはどうやって送達の場合は調べるのでしょうか。本人が、申し立て人が全部調べなければいかぬわけですか。よくありますね。登記簿上はここにあるんだけれども、現住所、現に住んでいるところはここだとか、そういう書き方をしている場合もあるし、それから住所を二つ並べて書いて訴状に出す場合もなきにしもあらず、こういうことだと思うのですがね。 そこで、本法の中で問題となっているのは、届かないというのでしょう。届かなかった場合、特…

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 いまのその「送達ヲ為スニ付支障アルトキハ」と、特にこの文章を書いた意味はどういう意味なんですか。「送達をなすことあたわざるときは」という書き方ではないですね。特にこれを「為スニ付支障アルトキハ」と書いた意味は、こっちの方の意味はどうも広いようにとれますけれども、どういう意味でこれは書かれたのですか。

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 そうすると、逆に考えていました。「支障アルトキ」の方が狭い理解の仕方なんだな。だから、いまのいわゆる夜間送達なり休日送達をやらなくても、一遍やってだめならばすぐに就業場所の方にやれるのだと。「送達をなすことあたわざるとき」となるというと、夜間送達なり休日送達なりをやらなければいけないんだ、こういうふうに理解できるのですか。どうかな、そこのところは。

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 そうすると、いまの夜間送達なり休日送達、これは具体的には、いまの場合はやろうと思えば執行官送達でやるということになりますね。現実におることがわかっているのですね。たとえばスナックをやっている人なんかよくあるわけです一スナックなんかくるくるかわっちゃって、やらなければなりませんね。そうすると、仮処分の場合には当然これは執行官が行くことになるのですか。あるいは単なる単純な債務の履行、それを求めるだけならば執行官が行かない場合もあ…

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 そうすると、執行官が持っていく場合は、仮処分なんかの場合はもちろん執行官が現場に行くわけですね。そのときは同時に執行して、同時にそれを渡せばいいわけですが、夜間の場合は、特別な夜間送達の申請をしなければいけませんね。夜間または早朝かな。それの特別な送達申請をして、あれは裁判官の許可を得るのでしたか、ちょっと忘れましたが、何かそんなようなあれがあったと思いますが、いずれにしても、そういう制度があるというならば、特別送達の場合で…

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 執行官が夜間送達なり休日送達を容易になせるというのは、まず、いままでは執行官送達の場合の範囲が決まっておったんじゃないですか。ある本庁所在地からどの程度ということが決まっておったのが、その後なくなったかと思いますが、それならば、これをどんどん活用すれば就業場所への送達をしなくても済むのではないですか。これはどうやって活用したらいいのですか。そうすると、執行官の人数の問題とか、ほかの事件もみんなやるわけですから、そういうような…

日本社会党1982/08/10

第96回 衆議院 法務委員会 第28号

○稲葉委員 夜間送達という場合には、距離によって違うけれども、普通の送達とは費用なんかはどういうふうになるのですか。