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文化財保護委員会委員長衆議院参議院
総発言数
2,924 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文化財保護委員会委員長
直近の発言日
1951/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会41 件・41%
  • 文教委員会文化財保護に関する小委員会24 件・24%
  • 予算委員会第二分科会16 件・16%
  • 科学技術振興対策特別委員会16 件・16%
  • 社会労働委員会3 件・3%

※ 全 2,924 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,924 件中 20 件を表示
文部事務官(大学学術局長)1951/05/23

第10回 衆議院 文部委員会 第27号

○稻田政府委員 現在まで文部省において予算補助をいたしておりましたのは、法人だけであります。

文部事務官(大学学術局長)1951/05/23

第10回 衆議院 文部委員会 第27号

○稻田政府委員 昭和二十五年度において三十六機関であります。

文部事務官(大学学術局長)1951/05/23

第10回 衆議院 文部委員会 第27号

○稻田政府委員 昭和二十二年度におきましては七百六十万円で三十一機関であります。二十三年度が二千百五十万円で三十五機関、二十四年度が三千五百万円で三十二機関であります。

文部事務官(大学学術局長)1951/05/23

第10回 衆議院 文部委員会 第27号

○稻田政府委員 先ほど若林委員からお答えされたように、これは会社に属するのはないのであります。わが国の研究機関を大観いたしますると、国立の研究機関が約二百四十あります。それから公立の研究機関が三百七十あります。それから会社に所属いたしますもの、あるいは個人の経営で法人でないものを合せまして三百九十あります。そうしてこの法律の対象になります法人が二百であります。この二百は人文、社会、自然の三部門にわかれておりまするが、非常に多いのは、自然…

文部事務官(大学学術局長)1951/05/23

第10回 衆議院 文部委員会 第27号

○稻田政府委員 承知いたしました。

文部事務官(大学学術局長)1951/05/16

第10回 衆議院 文部委員会 第25号

○稻田政府委員 お尋ねの点でございまするが、提出いたしました国立大学管理法案は、国立大学管理法起草委員会が、文部大臣に答申いたしました答申案にのつとりまして、これを法文として整理いたしたもので、ございまして、全体の精神なり、全体の仕組みなり、答申にそのままのつとつておるわけでありまするけれども、ただ特にかわつておりまする点は、この法案の第八條において、文部大臣は、国立大学一般に関する重要事項について、基本方針の決定をなす場合には「あらか…

文部事務官(大学学術局長)1951/05/16

第10回 衆議院 文部委員会 第25号

○稻田政府委員 申すまでもなく、憲法の精神を忖度いたしますれば、いわゆる責任内閣といたしまして、また一面行政大臣が、国会に対し、国民に対して全責任を負つて、関係行政をやるわけでございます。従いまして、そうした行政部面において決定をいたしまするのは、行政大臣の全責任をもつてやるのが至当だと考えるわけでございます。しかるに起草委員会の答申のように、諮問委員会と言いながら議決を経なければならないとあるように、行政大臣の決定を相当強く束縛するよ…

文部事務官(大学学術局長)1951/05/16

第10回 衆議院 文部委員会 第25号

○稻田政府委員 地方自治を認め、地方にある程度の地方分権を認めるということは、憲法それ自身において、やはり非常に尊重した問題であろうと考えるのであります。教育に関しまする基準、その他一般方針は、中央において立てるといたしましても、その実施については、地方自治の限界において、地方の行政機関たる教育委員会にまかせるということは、あえて別に憲法の精神に反するものではないと考えるわけであります。

文部事務官(大学学術局長)1951/05/16

第10回 衆議院 文部委員会 第25号

○稻田政府委員 ある時期において、一部から大学の地方委譲という問題が唱えられたわけでございまするけれども、わが国の高等教育の現状を考えまするときに、やはり国の立場において全国に対しまして一定の教育方針を持つて国立大学として経営し、また設置して行くことが妥当であるという考えをもちまして、従来ありました高等専門学校を基盤といたしましてつくりまする大学は、国立大学として経営する方針を立てて、国立大学を創設して今日に及び、その方針は別にかえると…

文部事務官(大学学術局長)1951/05/16

第10回 衆議院 文部委員会 第25号

○稻田政府委員 もうすでに起草委員会からは答申を了しておられましたけれども、われわれといたしましては、やはりこのかえる点については了解を得たいと存じまして、起草委員会の御参集を願つて、そのことについて御協議をいたしたわけであります。しかし起草委員会としては、もうすでに答申を了しておるから、自分の仕事はもう終つておるので、それに対して格別の意見を申すべき筋合いでないということで終つたわけであります。

文部事務官(大学学術局長)1951/05/16

第10回 衆議院 文部委員会 第25号

○稻田政府委員 その通りでございます。ただその当時におきまして政府の方針として、単にこの委員会ばかりでなく、一般にありました既存の委員会等におきましても、相当委員会において決定的な結果を出すような仕組みになつておりますものについて、再検討を加えようという方針が立てられた。それにもまた即して考えられた次第でございます。

文部事務官(大学学術局長)1951/05/16

第10回 衆議院 文部委員会 第25号

○稻田政府委員 先ほどお答え申し上げたようなわけでございますが、とにかくこうした構成をもちまして国立大学関係者、あるいは一般良識ある方面からお入りいただいた方々によつて、国立大学運営に関しまする根本方針について非常に貴重な意見を承るということは、起草委員会の答申案の精神通り、われわれとしても非常に必要なことだと考えたわけでございます。従いましてこういう審議会を設けました以上、そうしてその審議会において御審議いただきました以上、行政の実施…

文部事務官(大学学術局長)1951/05/16

第10回 衆議院 文部委員会 第25号

○稻田政府委員 起草委員会におきまして第一次草案を作成いたしました後に、各国立大学長とか、あるいは学術会議とか、そのほか各方面にその案をお送りいたしまして、それぞれのお立場における意見を、起草委員会としてまとめられたわけであります。それを参考といたしまして第二次の修正案をつくつて、第二次の修正案を、今度は東京、大阪及び福岡三箇所における公聴会にかけまして、いろいろな方面からの公述者の意見を聴取いたしたわけであります。これらの公聴会の結果…

文部事務官(大学学術局長)1951/05/16

第10回 衆議院 文部委員会 第25号

○稻田政府委員 全国大学教授連合というものを考えたわけでありますが、これはまだ何と申しまするか、創成の過程と言いますか、全部でき上つていないような状況でありまするので、現在の状況において、こうした発達過程にある団体からの代表者を入れることは不適当だというような意見が支配的でありましたので、後に至つてかわつたわけであります。

文部事務官(大学学術局長)1951/05/16

第10回 衆議院 文部委員会 第25号

○稻田政府委員 起草委員会を構成いたうまする委員の方々の中にも、お話のように格別学長あるいは部長というような役付でない方も、もちろん入つておるわけであります。そういう方々もいろいろ意見を申し述べられましたし、先ほどお答え申し上げましたように、各方面への書面照会、あるいは公聴会等におきまして、いろいろの立場における意見は聴取いたしたわけありまするが、結局委員会それ自身が慎重審議せられました結果、こうし案におちついた、こう申し上げるほかはな…

文部事務官(大学学術局長)1951/05/16

第10回 衆議院 文部委員会 第25号

○稻田政府委員 一年にわたりまする長い委員会において、各種の意見が出たわけであります。その点につきましては、いろいろな方々がいろいろな立場で発言しておられまするけれども、おそらく一つの傾向といたしましては、大学というものが、結局大学において多年教授あるいは研究の経験を積まれました方々を中心として運営せられることが、大学の健全なる発達の上から見て非常に重要だ、こういうお考えが支配的に働いて、こうした結果になつたのだと考えられます。

文部事務官(大学学術局長)1951/05/16

第10回 衆議院 文部委員会 第25号

○稻田政府委員 教育委員会と比較してのお尋ねでございまするが、教育委員会は、地方自治体の教育に関しまする行政機関といたしまして、公選の委員会が上にあつて、その下に事務機関があり、また各種の諮問的専門委員会があるような構成のように考えられますが、この国立大学審議会は、初めから行政機関でありまする文部大臣の諮問機関として考えられたものであります。従いまして文部大臣に対しまして、専門的な立場、また広く良識者という面からの意見を、この委員会を通…

文部事務官(大学学術局長)1951/05/16

第10回 衆議院 文部委員会 第25号

○稻田政府委員 この点につきましても、文部省は委員会の答申通り法文化いたしたわけでありまして、委員会のお考えを是といたしたわけでありますが、この第七條はむしろ委員の免職、あるいは処分の場合における委員の保護の規定と私どもは考えておるわけであります。かりにこの規定がないといたしましても、いろいろ委員のうちに病気その他事故等によりまして、委員として活動する適格を失う場合もあり得ないことではないと考えます。そういう場合に委員をやめていただくと…

文部事務官(大学学術局長)1951/05/16

第10回 衆議院 文部委員会 第25号

○稻田政府委員 法文の用例として解釈いたしますれば、基くという場合には、それによらなければならない。議決を経てという場合には、そうした事項については、その委員会の審議決定を経なければならないわけでありまするが、執行者においてこれを拒否することができる、こういう一般解釈をここに盛つてあるわけであります。

文部事務官(大学学術局長)1951/05/16

第10回 衆議院 文部委員会 第25号

○稻田政府委員 この評議会、あるいは教授会におきまして、こうした列記事項につきまして、審議決定を経なければならないと規定しておるわけでありますが、もちろんこれらのことは審議決定をまたずして、学部長あるいは学長において専行することはできないという解釈であります。ただ審議決定をした案につきまして、学長あるいは学部長が責任者、執行者といたしましてなお疑問を存するような場合がありましたならば、これを拒否することができるという規定になつております…