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元防衛事務次官衆議院参議院
総発言数
809 件
直近の所属会派
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直近の役職
元防衛事務次官
直近の発言日
1997/06/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会55 件・55%
  • 外務委員会29 件・29%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 809 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

809 件中 20 件を表示
防衛庁防衛局長1997/06/17

第140回 参議院 外務委員会 第18号

○政府委員(秋山昌廣君) もちろん議論をしておりますが、今申し上げましたように、我が国の施設を使って直接攻撃行動に入る場合につきまして、実態論からいたしまして、米軍が米軍以外に物資、役務の提供を依頼する意図がないということですので、それは検討から外しております。

防衛庁防衛局長1997/06/17

第140回 参議院 外務委員会 第18号

○政府委員(秋山昌廣君) それはまさに米軍のニーズも踏まえまして日米で共同作業をしているわけでございますので、ニーズのないものについて、現在その問題については検討しておりません。

防衛庁防衛局長1997/06/17

第140回 参議院 外務委員会 第18号

○政府委員(秋山昌廣君) 要するに、武力攻撃の一環として敷設されている機雷かどうかという判断をするときに、非常に機雷というのは特殊な性格を持っていると、攻撃が無差別であるとか、あるいは待ち伏せ型だとかコントロールが困難だとか、いろんな特性を持っている独特の兵器でございますので、機雷を単に敷設したことのみをもって武力攻撃の一環として敷設された機雷とは言えないと思うんです。 したがいまして、その敷設国が武力侵攻を容易にするため相手国の港湾を…

防衛庁防衛局長1997/06/17

第140回 参議院 外務委員会 第18号

○政府委員(秋山昌廣君) 敷設国等が外国に対する港湾封鎖等の武力攻撃の目的のためでなく、単に周辺国等に不安や混乱を生ぜしめるために隠密裏に公海上に敷設したような機雷、これらはいずれも我が国が憲法の範囲内で機雷掃海できるという考え方でございます。

防衛庁防衛局長1997/06/17

第140回 参議院 外務委員会 第18号

○政府委員(秋山昌廣君) ただいま御指摘がございました自衛隊法百条の八は、今お述べになりましたように、安全が確保されている場合ということでございます。しかし、当該地において紛争とか、そういった治安あるいは秩序の乱れがある場合であっても輸送経路の安全が確保されていれば現在の法律のもとで邦人救出等は可能なわけでございます。いずれにしても、輸送経路が安全でない場合には、在外邦人の安全確保という観点からもそもそも目的達成ができないわけでございま…

防衛庁防衛局長1997/06/17

第140回 参議院 外務委員会 第18号

○政府委員(秋山昌廣君) 現在の法律では、そういう場合に輸送ルートの安全が確保されているかどうか、かなり議論があると思います。また、派遣先国の領空通過ないし領域内の飛行の許可が前提になっておりますので、そういった許可がおりるのかといったような問題があろうかと思います。 ただ、現在の法律はそういうことでございますけれども、中間取りまとめにもございますように、法的側面あるいは政策的側面、あらゆる角度からそういった問題についても検討をしていき…

防衛庁防衛局長1997/06/16

第140回 参議院 内閣委員会 第14号

○政府委員(秋山昌廣君) 先ほどから大臣が答弁しておりますのは、自衛隊法第八十三条に言うところの捜索・救難活動でございますけれども、同条の「天災地変その他の災害」とは、通常、暴風雨、豪雨、地震等の自然災害、火災、爆発、船舶の沈没、航空機の墜落と解されているわけでございまして、同条に基づく自衛隊の部隊等の派遣は一種の警察活動としての災害派遣と考えられ、人命の保護といった観点からしましても、船舶の沈没、航空機の墜落等に際しての捜索‘救難につ…

防衛庁防衛局長1997/06/16

第140回 参議院 内閣委員会 第14号

○政府委員(秋山昌廣君) 仮定の御質問ですので個別の国の名前を挙げるのはどうかと思いますけれども、遭難者として我々が捜索・救難の対象と考える場合、その国籍は問わないわけでございます。遭難者を救助した場合、この自衛隊法第八十三条でやるわけでございますけれども、その後どうするのかという点につきましては、当然、現在の我が国の法令の規定の中で対処するということになろうかと思います。

防衛庁防衛局長1997/06/16

第140回 参議院 内閣委員会 第14号

○政府委員(秋山昌廣君) 今御指摘のございました集団的自衛権の行使ができないということも含めまして、現在の憲法の制約のもとでこの作業を進めているわけでございます。

防衛庁防衛局長1997/06/16

第140回 参議院 内閣委員会 第14号

○政府委員(秋山昌廣君) この中間取りまとめの「後方地域支援」のところを読んでいただければおわかりかと思いますけれども、地域的なことを申しますと、ここにも書いてあるような理由から、「後方地域支援は、主として日本の領域において行われる」と、しかしながら「戦闘行動が行われている地域とは一線を画される日本周辺の公海及びその上空において行われることもあると考えられる。」と、これが中間取りまとめの考え方でございます。

防衛庁防衛局長1997/06/16

第140回 参議院 内閣委員会 第14号

○政府委員(秋山昌廣君) その当時どういうコンテクストで答弁したかちょっと記憶はないんですが、周辺事態における日米協力というものは、この中間レポートにもございますように、いろいろな態様があるわけでございます。運用面における日米協力という意味では、自衛隊が我が国の安全保障という観点から行動をし、それが結果として日米協力になるということもあるわけでございますが、御指摘の米軍の活動に対する日本の支援の後方地域支援は、ここにございますように、領…

防衛庁防衛局長1997/06/16

第140回 参議院 内閣委員会 第14号

○政府委員(秋山昌廣君) 先ほど法制局長官から答弁がありましたように、武力攻撃の一環として敷設されている機雷を除去することは外国に対する対戦行動と考えられるから、その中でいわば自衛隊法第七十六条、自衛権の行使という範囲に入るものは憲法上可能であるけれども、それ以外は禁止されているということを先ほど述べたわけでございます。したがいまして、武力攻撃の一環として敷設されている機雷と認められるもののうち、我が国に対する武力行使あるいは自衛隊法第…

防衛庁防衛局長1997/06/16

第140回 参議院 内閣委員会 第14号

○政府委員(秋山昌廣君) これはまさに我が国の領海あるいは公海上の機雷の掃海につきまして頭の整理をした問題でございまして、我が国が武力攻撃をされることを現実的に想定して議論しているわけではございませんが、我が国の領海内に機雷が敷設されたり我が国の港湾に機雷が敷設された場合に、それを我が国に対する武力侵攻以外とどういう理由でそういうことが言えるんでしょうか。そういう場合に、当然自衛隊法第七十六条の問題になってまいりますし、それに該当いたし…

防衛庁防衛局長1997/06/16

第140回 参議院 内閣委員会 第14号

○政府委員(秋山昌廣君) 我が国に対する武力攻撃の一環として、そして武力行使として我が国に対して機雷を敷設してきた場合に、我が国は当然のこととして我が国を守るためにその機雷を掃海するということであります。我が国のためにやる話でございます。

防衛庁防衛局長1997/06/16

第140回 参議院 内閣委員会 第14号

○政府委員(秋山昌廣君) まず、武力行使の一環として敷設された機雷かどうかということについては、先ほど私がるる申し上げましたようなことで判断をするわけでございます。 そして、武力行使の一環として敷設された機雷でない機雷の場合には、これは領海においても公海上においても、自衛隊がこれを掃海する場合には自衛隊法九十九条、つまり一種の警察行為として我が国船舶の航行の安全確保のために除去するわけでございます。そして、このことが結果として米軍に利益…

防衛庁防衛局長1997/06/16

第140回 参議院 内閣委員会 第14号

○政府委員(秋山昌廣君) 防衛庁は何も言わなかったなと後で言われてもあれなんで申し上げますと、実はこの土曜、日曜、私は韓国に行って私のカウンターパートとガイドラインを含め議論をしてまいりました。それから、今週後半に中国に参りまして、これは従来から予定しております防衛交流の一環でございますけれども、このガイドラインについても当然議論になるだろうと、そういう出張を予定しております。

防衛庁防衛局長1997/06/16

第140回 参議院 内閣委員会 第14号

○政府委員(秋山昌廣君) 私が土曜日に会議をした相手は国防省の政策担当次官補、防衛庁でいえば防衛局長に相当する人であります。この日米防衛協力のガイドラインの見直しにつきまして韓国は基本的に評価しているという状況でございますが、韓国の中にもいろいろ意見があるというのは現実でございまして、そういう意見に対する防衛庁なり日本政府の考え方、特に憲法との関係あるいは海外派兵、武力行使等についてのいろいろな質疑をやってきたということでございます。

防衛庁防衛局長1997/06/16

第140回 参議院 内閣委員会 第14号

○政府委員(秋山昌廣君) 当然のことながら今検討しているガイドラインの中で、我が国が武力攻撃された場合の対処行動等よりも周辺事態に関心があることは間違いありませんし、特にその周辺事態の中で別表に掲げてあることすべてに関心があるわけでございますので、すべてについて意見交換をしたということでございます。

防衛庁防衛局長1997/06/13

第140回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

○秋山(昌)政府委員 昨日、私が答弁をいたしましたROEといいましょうか、そういうものについての答弁は、中間取りまとめのⅤの「新たな指針策定後の取組み」の「1.共同作業」の(3)のところに書いてあるところでございます。 そこを読んでいただければおわかりいただけると思いますが、「日米両国政府は、日本の防衛のために必要な共通の実施要領等を予め準備しておく。この実施要領等には、作戦、情報及び後方支援に関する事項並びに日米の部隊間の相撃を防止す…

防衛庁防衛局長1997/06/13

第140回 参議院 内閣委員会 第13号

○政府委員(秋山昌廣君) 中間取りまとめに書いてありますように、これは、「日本に対する武力攻撃がなされた場合」の二番目のところに書いてありますが、こういう場合に、「自衛隊は、主として日本の領域及びその周辺海空域において防勢作戦を行い、米軍は、自衛隊の行う作戦を支援する。米軍は、また、自衛隊の能力の及ばない機能を補完するための作戦を実施する。」ということで、これは現在のガイドラインの基本的な日米の役割を踏襲したいという考えでございます。