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自由民主党参議院
総発言数
2,377
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1951/11/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会100 件・100%

※ 全 2,377 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,377 20 を表示
自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 私ども統制撤廃になるものと思つて実は安心をしておつたわけでありますが、最近の情勢ではそれがストツプされた。併しながら来春四月頃には早晩撤廃になるという期待は持つておるし、又その可能性もあると想像しております。そうしますと今後の三月一ぱいまでの油についての問題になることは、今同僚委員から頻りに話があつた通りでありまして、その間何とか値上げをせずにつなぐことができないか、そうすればここに強いて無理も行かないと思いますが、仮に…

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 第二項に「第六十五條第一項の規定による省令に基いて」云々とありますが、これはまだできていない海区でありますか。指定海区というものですか。

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 これはその次の第三項になりますな。

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 それではそのときに伺います。

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 そうしますと、括弧内の分は指定海域におけるものだけでございますか。ほかにはございませんか。

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 それからまき網というものの種類はどういうものになりますか。

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 私がお尋ねしているのは、中型でなくて、まき綱、例えば巾着網或いは揚繰網とかいつておりますが、そういうものは、今お話になりました縛網等も入るのですか。

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 縫切網等も入るわけですね

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 もう一つ伺いますが、知事が許可をします場合に、従来は非常に入会ができておつたのですが、この場合には或いは第三の「海域を指定し」云々に入るかも知れませんが、併し指定しない海域もあるわけでありますから、数県にまたがる許可はどういうふうになるか。例えば長崎県の許可も受けたり、佐賀県、福岡県或いは熊本県といつたような許可を受けておるが、これは従来通り各県がそれぞれ許可をすることになりますか。

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 そういたしますと、大体中型まき網漁業というのは、今一番多く普及しているのがまき網漁業でありますが、これは恐らく一県限りのものはないと思うのです。大抵二県乃至は三県の許可を受けておる。殊にあじさばの巾着網のごときは、遠くは北海道まで行つておるといつたようなことで、相当広い範囲に出漁しておりますが、そういうものは殆んど中型まき網、殊にさば漁業となりますと、ここには知事とありますけれども、多くは大臣許可になるというお見込であり…

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 各県と申しますと、例えば長崎県の例をとりますと、対馬は勿論長崎県でありますが、対馬の北部となりますと、もう五島方面或いは長崎沖合というものは入らないのでありますが、その方面は主として熊本県から入つておりますが、そういつたものはどうなんでしよう。これはまあ一県の許可で行つていることになつているわけでしようが、それを仮に両県の許可を受けることになりますと、長崎県の漁船は長崎県の許可を受けている。それが熊本県に行く場合には大臣…

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 それはわかりますが、先ほどのお話の北部、中部、西部といううちには入らない海区ですか、その入らない場合に、長崎県の漁業者は長崎県の知事の許可を受けてやることができるのですが、それが天草沖へ行つてやる場合に熊本県の許可を受けなければならん、こうなる場合に、これは熊本県の許可ではなくて、大臣の許可を受けるべきかというのです。

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 そうしますと、まあ指定海区でない所は従来通りに各県の許可を受けて行く、こう了承してよろしうございますか。

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 わかりました。

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 その指定せられたる海域について船舶の総トン数若しくは馬力数の最高限度を定めるというのですが、この定めたものによつて許可するのは大臣が許可することになつて、知事は許可することにならないのですね。

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 そういたしますると、三項における海域は誰が指定するのですか。

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 そうすると、やつぱりこの前のほうにかかつて来るのでございますかね。海域を指定するということは、これは何に基いて農林大臣が指定するということになるのですか。ああそうか……、最初の主務大臣がかかつて来るわけですね。

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 わかりました。

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 第五項のですね、「最高限度をこえる船舶については、第一項の許可をしてはならない。」とありますが、これは総トン数或いは馬力数、隻数とこうなつておりますが、そうするともう隻数もきめられておる、仮に二つの船を一つにしてこれは減す場合には差支えないか、又併わせてこれを大きくするということについては差支えはないわけですね……よろしうございます。

自由党1951/11/16

12参議院 水産委員会 第6号

○秋山俊一郎君 この「主務大臣が定める海域」とありますが、これは前にも主務大臣が定めた海域でありますが、これはどういう海域を考えておられるのか、瀬戸内海、紀伊水道或いはどつか徳島県の北部海域或いは同県中部海域とする、或いは又そのほかに何か別の海区を考えておられるのですか。