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自由民主党国立科学博物館長衆議院
総発言数
5,160
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
国立科学博物館長
直近の発言日
1964/03/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会70 件・70%
  • 文教委員会18 件・18%
  • 物価問題等に関する特別委員会9 件・9%
  • 予算委員会第二分科会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 5,160 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,160 20 を表示
文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 御承知のように地方公務員法の場合におきましては、地方公務員法の五十六条、これが「職員は、職員団体の構成員であること、職員団体を結成しようとしたこと一若しくはこれに加入しようとしたこと又は職員団体のために正当な行為をしたことの故をもって不利益な取扱を受けることはない。」これは地方公務員に対する規定でございます。したがって一般の労働組合法の規定とはこれは異なっておると考えるのでございます。したがってこの規定に、地方公務員法の…

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 仮定のお話のようで……。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 先ほど申しましたように、組合の構成員であるということによって不利益な取り扱いをするということは、法律の禁止するところでありますから、そういう具体的な措置が行なわれると、これは地方公務員法の五十六条違反になろうと思うのであります。したがって御指摘のような場合に、具体的な利益の誘導をもってそういうことをやるということは、よろしくないと考えるわけでございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 仮定の問題でございますから……。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 何とも申し上げられません。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 地方公務員法五十六条違反であれば、それは処分の問題はまた別の問題になろうかと思いますが、そういう具体的な事実があれば、それは適当な是正なりそういうことをやらなければならぬと思います。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 懲戒処分の事由に該当する場合もあり得ると思います。解釈上は……。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 そういう事例が事実あったかどうか私も存じませんし、またそういう事例があったとすれば、これはおもしろくないと思いますが、そういうことはやはり両方の具体的な事実というものを調べないと、一方的な話ではわからないと思います。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 私申し上げましたのは、すべて行政上の問題として申し上げておるわけでありまして、校長を免職させるとかなんとかという問題は別ですけれども、そういうことはやるべきでないという趣旨で私は申し上げたのです。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 ただいま御質問になりました点については、私どもは、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の第三条に「特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならならない。」という規定がございますが、まさにこの規定のとおりに考えておるわけでございます。いま御指摘のありましたような事柄とは関係はないというように思います。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 組合が政治団体であればおっしゃるとおりだと思いますけれども、政治団体ではないと思いますので、先ほど申し上げたとおりでございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 その点に関しましては、教育基本法第十条に「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対して直接に責任を負って行われるべきものである。」という規定がございます。したがいまして私どもとしてはこの教育基本法の十条の趣旨に従って教育行政が行なわれることが当然だと考ております。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 どうもおっしゃることがよくわかりませんが、教育のことについて現場できめたことがすべてよろしいのだという解釈はできないと思うのです。現在の教育制度におきましては、すべて法令のもとにおいて法令の規定どおりに教育が行なわれることがたてまえでございます。したがってそれ以外に、法令に規定しないようなことについてかってにきめるというわけにはまいらないと思います。したがって十条の趣旨から申しますと、私が申しましたように、一部の者の不当…

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 考えるということは自由であろうと思います。ただ具体的な活動になりますと、憲法、教育基本法は具体的に書いておりませんで、趣旨、原則をきめておるわけでございます。したがって具体的な行動になりますと、学校教育法以下の具体的な法規によってこれを律せられておりますから、それに従うことは当然だと思います。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 憲法、教育基本法その他の法令に準拠する限りにおいてはそのとおりでございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 一口に申し上げることは困難と思いますが、定められた法令の範囲内において、法令を順守して行なわれるということが教育の正常化だといって差しつかえないと考えます。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 おっしゃる試験地獄の問題だとかすし詰め学級の問題であるとか、これはいま現在言っております正常化ということとは一応別だと考えております。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 先ほど大臣が御答弁されましたように、岐阜県の教育委員会が不当労働行為に該当するような行為を行なっているということであれば、文部大臣から指導されるのが当然だと私は思うわけでございます。したがいましてこの趣旨から申しまして、組合に入る入らないということは個人の自由でございます。したがってこの……。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 だからその組合に入ることあるいは脱退することについて強圧を加えたとか、あるいは何か不当労働行為に該当するようなことがあったということであれば、私どもとしてはその教育委員会に対して十分指導を加えたいと思います。

文部事務官(初等中等教育局長)1964/03/04

46衆議院 文教委員会 第8号

○福田政府委員 岐阜県の場合に限らず、ほかの県に参りましても、地方課長は、教員の服務について、あるいは学校の正常な管理運営の話はどこでもいたします。したがいまして特に御指摘のように私どもは考えておりません。一般的にそういう指導をすることは、ほかの県でもどこでもやっておるわけであります。