福田繁
会議録に記録された「福田繁」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,160 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 国立科学博物館長
- 直近の発言日
- 1959/02/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会70 件・70%
- 文教委員会18 件・18%
- 物価問題等に関する特別委員会9 件・9%
- 予算委員会第二分科会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 5,160 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第31回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) それはおっしゃる通りです。
第31回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) 大臣の申し上げましたのもこの団体に出したというんではなくて、今回のヒマルチュリの登山についてやはり国で援助しなければならないというような事情になりましたので、約二百万円くらいを隊長個人に援助したという格好をとった、そういう補助をしたのであります。従ってヒマラヤ登山隊にこの前にも出したことがございますが、これも同様な措置をとったわけであります。
第31回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) これはお目にかけても差しつかえございません。
第31回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) これは両方あると思いますが、おっしゃいましたように現実にいろいろ地方公共団体が自主的な援助の金を出しております。従って一般的に申しますと、そういった補助金も含めまして、おっしゃるように社会教育の現場にいろいろ公共から援助をされている、そういった金がふえることは非常に望ましいことだと私どもは考えております。しかしながら、その一部分であるところの団体に対しては、現在補助金としては出せない。これは形としては、先ほどから…
第31回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) 先ほど竹下委員の御質問に対してお答え申し上げますが、この社会教育主事の必置の問題でございますが、この法律案におきましては、社会教育主事を従来都道府県までしか置いていなかったのを、市町村にも必置にしようという考え方でございます。従って、市町村全体を合せますと、大体必置に要する主事の人員は三千七百五十七人と計算されます。従って、現在約四百人くらい——四百人以上に上っておりますが、約四百人くらいの主事さんの数に比較しま…
第31回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) その点につきましては、人口一万五千以上の町村は昭和三十七年の三月三十一日まで、すなわち三十六年度まで猶予期間を置く。それから人口一万五千未満の町村にありましては、これは年限をかつきり区切らなくて、当分の間猶予する、こういう建前で参りたいと考えております。
第31回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) それから、松永委員の御質問でございますが、先ほどおあげになりました幾つかの県の問題でありますが、あまり詳しい内容を私ども存じておりません。しかしながら、これを調査することは一向に私どもかまわないと思います。また、そういう事実が具体的にあるとすれば、これは調査いたしたいと思います。しかしながら、これは今お述べになりました範囲で、何か高知の問題だとかそういった点につきましては、この法案と私どもは別個の問題ではないかと…
第31回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) 十分調査いたしたいと思います。
第31回 参議院 文教委員会 第2号
○政府委員(福田繁君) ただいまの大臣の説明に補足して、法案の内容について御説明申し上げます。 第一に、社会教育主事及び社会教育主事補でありますが、現在これらの職員は教育委員会に置かれる社会教育に関する専門職員として都道府県及び市町村の社会教育の推進に重要な役割を果していることは、申し上げるまでもありません。 しかし、社会教育主事及び社会教育主事補の設置に関しては、社会教育法第九条の二の規定により、都道府県は必置となっていますが、市町村…
第30回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) 実は正式にそのことのみを諮問したことはございませんが、従来社会教育審議会におきましては、この十三条について適当な措置をして補助金が出せるようにすべきじゃないかというような意見が従来からしばしばあったのでございまして、たまたまこの体育関係の全国的、国際的な団体について、まあ補助金を出し得る道を開きたいというようなことに関連しまして、三十二年の二月の十八日でございますが、積極的にこの社会教育審議会から建議がございまし…
第30回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) 憲法の八十九条の公けの支配に属するという言葉の解釈でございますが、これにつきましても政府部内におきましても私どもは法制局等の法制意見に従ってこれを解釈いたしておるわけでございます。これにつきましても、かつて、公けの支配に属するという解釈についても解釈が出ておりますが、国または地方公共団体の機関がある事業に対して決定的な支配力を持つというような場合に、端的に申し上げますと、その事業は公けの支配に属する、こういうよう…
第30回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) ただいま大臣からお述べになりました通りでございまして、この十三条を削るということは、そういった社会教育関係団体に対して助成の道を開くという、補助金支出の形において助成の道を開くということが重要でありまして、これは国ばかりではなく、地方公共団体についても同様でございます。従って、この地方公共団体でも国でも補助金を出す場合におきましては、個々の団体の事業等についてちゃんと予算にきめまして出すわけであります。従って、こ…
第30回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) 大体項目は、特に来年度新しい大きなものを要求しておるわけじゃございませんが、先ほど申し上げましたように、全国の青年大会の際の大会に必要な経費は、これは補助金で支出してもいいのじゃないかというように考えております。また、来年度フィリピンにおきましてボーイ・スカウトの国際ジャンボリーがございますので、そういった大会の派遣費については政府としても何か考えなきゃならぬだろうというようなことで、そういった大会の派遣に要する…
第30回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) ただいま仰せのように、いろいろな施設をやる場合には、事業収入についていろいろ考えたらいいじゃないかというような御意見のように承わったのでありますが、私といたしましては、私どもは、いわば逆のような立場をとっているわけでございまして、一面、たとえば、青年学級あるいは婦人学級等をやります場合に、個人負担をできるだけ負担を上げないという建前から、いろいろ実費あるいはその他いろいろな聴講料と申しますか、そういったものを取り…
第30回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) ただいまの私の言葉が足らなかったかも存じませんが、そういった青年団とか、あるいは婦人団体等におきまして、これはまあ御承知のように自主的な団体でございますから、団体の運営費等の経営的な経費について必要なものは会費でもって取るというのはこれはもう建前だと思います。従って一般的に申しますと、そういった経営的な経費のみならず、実際に事業をやります個々の事業に要する経費についても、青年団、あるいは婦人団体等において自分でま…
第30回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) これは非常にむずかしい問題のように思いましたが、私どもはこの社会教育を振興するためにはいろいろな方法があると思いますけれども、現状は、やはり地方のいろいろな社会教育を振興するということは、施設も充実をさせ、あるいは設備もそれに伴っていろいろな充実をはかっていくということと、あるいはまたいろいろな地域でのいろいろな社会教育活動を振興するには、ある程度やはり必要な場合には、その事業に対して公けの機関が助成し得る道を開…
第30回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) 公民館の補助に関する問題についての御質問でございますが、この公民館の補助に関します三十五条、三十六条の現行法は、今お述べになりましたように、運営費、運営に要する経費の補助ができるようになっておりまして、この運営費と申しましても、要するにこれは職員に要する経費を一つの基準の中に入れるということだけでございます。これは、お述べになりましたように、現行の補助金等に関する臨時特例によってこの規定は停止されております。従っ…
第30回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) この主事の講習につきまして、第九条の五で講習の実施機関を従来の大学のみでなく広げておりますが、これにつきましては、この第九条の五の新しい規定によって文部大臣も講習ができると、こういうようにきめたのでございまして、従来の第九条の五は、これは大学を実施機関といたしておりますけれども、大学に委嘱することはこれは文部大臣がやるという建前になっております。従って従来の第九条の五におきましても、社会教育主事の講習は、そのもと…
第30回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) 現行法におきましても、現行法の第九条の五において文部大臣は講習を行うと申しますか、委嘱する権限を持っておる、こういうように解釈したのでございます。
第30回 参議院 文教委員会 第7号
○政府委員(福田繁君) これは教育職員につきましてはおっしゃる通りでございますが、社会教育主事につきましては、従来から第九条の五によりまして、社会教育主事の講習は文部大臣が大学に委嘱して行わせる、こういう建前をとってきておるわけであります。これがいわば文部大臣の権限といえば権限だろうと思います。