福田千恵子
会議録に記録された「福田千恵子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 48 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総局民事局長
- 直近の発言日
- 2025/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 48 件の標本- 法務委員会43 件・90%
- 決算委員会3 件・6%
- 予算委員会2 件・4%
※ 全 48 件のうち直近 48 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第217回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。 個別の事件における審理期間は両当事者の訴訟活動や事件の種類、内容等により左右されますので、それらの平均審理期間が九・二か月であることが長いかどうかを一概に評価することは困難でございますが、委員御指摘のとおり、迅速な裁判を実現することは重要であると考えております。
第217回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。 先ほど述べましたとおりではございますけれども、今の九・二か月という平均審理期間について、なお努力をする余地はあろうかというふうに思っております。 裁判所といたしましては、これまでも、中心的争点に焦点を当てた審理や終期を見通した計画的な審理を実践するとともに、複雑困難な事件については合議体による審理を活用するなどして、審理運営改善を進めてきているところではございます。 また、現在…
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。 まず、専門委員の職務内容でございますが、専門委員は、専門的、技術的な事項が争点となる事件において充実した審理、判断を実現するため、争点整理や証拠調べ等の手続に関与し、公平中立なアドバイザーの立場から専門的な知識、経験に基づく説明等を行うことを職務とする者でございます。 続いて、専門委員の法的地位でございますが、専門家の中から最高裁判所が任命する非常勤の裁判所職員でありまして、任…
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。 まず、専門委員のなり手が不足しているのではないかというお尋ねがございました。専門委員の人数についてですが、令和七年三月十九日時点において、全国の裁判所に所属する専門委員は合計千八百六十一名となっております。 また、専門委員に対する報酬の点ですけれども、専門委員に対しては、関与する事件における職務の内容や職務に当たった時間に応じて、一日当たり二万二千六百円を上限とする手当が支給を…
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。 一般論として実情をお答えいたしますと、大多数の民事訴訟においては口頭弁論終結時に判決言渡し期日を指定するのが通常であります。複雑困難な事件等において記録が膨大であるため判決書の作成に要する時間を確定的に見通すことが困難である場合や、当事者から和解協議が進行中であるとの理由で判決の言渡しを先にしてほしいとの希望がある場合等において、例外的に判決言渡し期日を追って指定とすることもあ…
第217回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。 地方裁判所における第一審の民事通常訴訟事件の事件動向についてでございますが、新受事件は長期的には減少傾向であるものの、直近十年間では、平成二十七年に十四万三千八百十七件であった件数が、令和四年には十二万六千六百六十四件まで減少していたところ、令和五年からは増加に転じ、令和六年は十四万一千五百二十六件となっております。また、未済件数は、令和二年に十一万四千七百二十九件に増加したほ…
第217回 衆議院 法務委員会 第4号
○福田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 幾つかシステムがございます。今委員御指摘のルーツでございますけれども、まずルーツに関しましては、裁判所職員が事件管理のために利用するe事件管理システムでありまして、令和六年七月から一部の庁で先行的に導入され、令和七年一月から全庁で導入をされております。 現時点までに、例えば、送達に要する費用を支出する際の別のシステムとの連携に伴う問題事象が報告をされているほか、上訴審との記録授受に伴う問題…
第217回 衆議院 法務委員会 第2号
○福田最高裁判所長官代理者 今御指摘のとおりでございまして、最高裁判所において、令和七年三月三日第一小法廷において決定がなされております。
第217回 衆議院 法務委員会 第2号
○福田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 お尋ねのありました最高裁平成八年一月三十日第一小法廷決定は、宗教法人オウム真理教に対する解散命令請求事件の特別抗告審の決定でございます。
第217回 衆議院 法務委員会 第2号
○福田最高裁判所長官代理者 委員御指摘の部分を読み上げさせていただきます。 「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきである」、このように記載されております。
第213回 参議院 法務委員会 第12号
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。 令和五年に子の引渡しの強制執行事件が終了した件数は六十二件で、そのうち子の引渡しが実現した件数は二十四件となっております。したがって、子の引渡しが実現した割合は三八・七%となっております。 年齢別の執行率は統計として把握をしておりませんので、年齢によって執行率が異なるかや、その原因などについては、統計的には把握をしておりません。
第213回 参議院 決算委員会 第2号
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。 制度が施行された令和五年四月一日から同年十二月末日までの所有者不明土地・建物管理命令の申立て件数は、各地方裁判所からの報告によりますと、六百五十二件となっております。そのうち、既に管理命令が発令され、管理人が選任されている件数は二百五十六件となっております。
第213回 衆議院 法務委員会 第5号
○福田最高裁判所長官代理者 委員御指摘の部分、判決文十二ページ八行目から十三ページ七行目までを読み上げます。 性的指向とは、人が情緒的、感情的、性的な意味で、人に対して魅力を感じることであり、このような恋愛、性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛、同性に向くことが同性愛である。性的指向が決定される原因、又は同性愛となる原因は解明されておらず、遺伝的要因、生育環境等複数の要因が組み合わさって作用している可能性が指摘されているが、精神医学…
第213回 衆議院 法務委員会 第5号
○福田最高裁判所長官代理者 委員御指摘の部分、判決文の十四ページ九行目から二十三行目までを読み上げます。 もっとも、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益ということができる。性的指向は、社会的には異性愛者と同性愛者を本質的に区別する理由がなく、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の一要素でもあることから、社会の制度上取扱いに不利益があれば、そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を…
第213回 衆議院 法務委員会 第5号
○福田最高裁判所長官代理者 委員御指摘の部分、判決文十七ページ二十一行目から二十五行目までを読み上げます。 性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益であるのだから、憲法二十四条一項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。 このように記載されております。
第213回 衆議院 法務委員会 第5号
○福田最高裁判所長官代理者 委員御指摘の部分、判決文二十二ページ二十三行目から二十三ページ三行目までを読み上げます。 以上の点を総合的に考慮すると、本件規定は、異性間の婚姻のみを定め、同性間の婚姻を許さず、これに代わる措置についても一切規定していないことから、個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される憲法二十四条の規定に照らして、合理性を欠く制度であり、少なくとも現時点においては、国会の立法裁量の範囲を超え…
第213回 衆議院 法務委員会 第5号
○福田最高裁判所長官代理者 委員御指摘の部分、判決文二十六ページ十八行目「婚姻による効果は、」から二十七ページ一行目までを読み上げます。 婚姻による効果は、民法のほか、各種の法令で様々なものが定められており、代替的な措置によって、同性愛者が婚姻することができない場合の不利益を解消することができるとは認め難い。 以上からすれば、国会が立法裁量を有することを考慮するとしても、本件規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、同性…
第213回 衆議院 法務委員会 第4号
○福田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 発信者情報開示命令申立てに係る全地方裁判所の新受件数は、いわゆるプロバイダー責任制限法の改正法が施行された令和四年十月が百七十九件です。その後、半年ごとに月の件数を見ますと、令和五年四月は三百三件、同年十月は四百五十一件であり、直近となる令和六年一月は四百十四件と推移しております。
第213回 衆議院 法務委員会 第4号
○福田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 全地方裁判所における発信者情報開示命令申立ての既済事件の平均審理期間は、運用が開始された令和四年十月一日から一年後の令和五年九月末までが七十六・三日、令和四年十月一日から直近の令和六年一月末までが八十四・〇日となっております。 平均審理期間が少し延びておりますのは、手続の運用開始直後は係属期間が比較的短い事案の占める割合が高いためであり、平均審理期間は今後しばらくは徐々に延びていく可能性が…
第213回 参議院 法務委員会 第2号
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。 まず、申立ての取下げに関してでございますけれども、裁判所において申立てを強制的に取り下げるといった例があることは承知をしておりませんが、却下決定が見込まれる場合において、裁判所が申立人に対して申立てを維持するかどうかを、その意向を確認することはあるというふうに承知をしております。 もっとも、その際に、取下げを強制していると申立人に受け止められることがないよう十分に配慮をする必要…