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通商産業省鉱山局長参議院衆議院
総発言数
623
直近の所属会派
直近の役職
通商産業省鉱山局長
直近の発言日
1960/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会97 件・97%
  • 科学技術振興対策特別委員会3 件・3%

※ 全 623 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

623 20 を表示
通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) 三ヵ年をとりましたのは、石炭鉱業が三ヵ年間三十八年までを目標にいたしまして、炭価を千二百円引き下げる。そうして重油と対抗し得る程度に合理化を実施しようということでございまして、そういう観点から一応期間は石炭の歩調に合わせまして三ヵ年ということにいたしておるわけでございます。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) 今回の延長につきましては、これ以上延長しないということで、この法律案の建前も、三年いたしますと失効する、こういう法律の規定の仕方にいたしておるわけであります。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) 法律の建前上そういうことになっております。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) これは非常に広い範囲に使われておりまして、暖厨房から食品加工あるいはクリーニング屋さん、各種の加工工業、風呂屋さん、こういったような中小と申しますか、むしろ小企業が非常に多いようであります。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) 数の上から申しますと、そういうことに相なって参ります。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) 五十平米未満のボイラーの石炭の消費量が、約二百万トンになります、二百万トンになりますが、これを現在すでにそのボイラーというものがあるわけでございますから、法律の対象外にいたしましても、それがすぐ翌日から全部重油に切りかわるというわけではございません。今後更新または改造、そういう、あるいは新しく設置するという場合に、新規に、重油に設置し得るということに相なって参りますので、大体私どもの推測では、年に一割五分から二…

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) 既存のものには関係ございません。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) さようでございます。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) これは具体的には伝熱面積が五十平米未満ということに規定いたしておりますが、ちょうどやかんを火ばちにかけましたときに、底に当たります部分に該当するようなところが伝熱面積ということになるわけですが、これが五十平米未満のものが小型ボイラー、こういうことにいっておりまして、俗に一トンボイラーといっておりますが、一トン未満のものがここで申しております小型ボイラーということでございます。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) その点が、先ほどパーセンテージで申し上げましたように、五十平米未満のものが割合から申しますと、八〇%以上を占めておる、約八一%になっております。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) 大体まあそういう感じだと思います。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) 従前からやっておるものが、ほとんど全部であると存じます。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) まあ世の中にどろぼうもいることでございますから、全然ないと私は断言申し上げることは正直のところできませんけれども、この法律の運用につきましては、忠実に実施されておる、かように私ども見ております。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) 調査も実施しておりますし、それからボイラーでございますので、労働基準法の関係から認可等も必要でございますので、労働省の方とも出先機関と十分連絡をして運用には当たっておるわけであります。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) この法律で精密調整でございますとか、いろいろ特定の場合に許可をし得る場合がございますが、それに該当いたします場合以外は全然許可をいたしておりません。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) さようでございます。省令で特定の場合には許可し得る場合が規定されておりまして、それに該当いたします。一般の場合は設置することはできない、こういうことに相なります。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) 石炭の方は、千二百円下げるということで現在努力しておりますし、この法律は自然失効の形をとつておりますので、法律は消滅いたします。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) さようでございます。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) 仰せの通りでございまして、この法律の第二条の五号のロに、設置をどうしても認めなければならない場合で通商産業省令で定めるとき、というのがございます。これがございまして、実は火力発電所につきましては、現在のところそれに基づきます省令がないわけでございまして、今後この五号のロに基づきまして火力の重油専焼設備を認め得る根拠規定を省令を改正してその中に入れる、こういうことに相なっております。

通商産業省鉱山局長1960/04/19

34参議院 商工委員会 第23号

○政府委員(福井政男君) 適用されます。この設置という言葉は着工から完成までの一連の行為を指す、こういうことに解釈いたしております。