石田祝稔
会議録に記録された「石田祝稔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,187 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1993/10/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 地方創生6 件
- 防災6 件
- 通商・貿易6 件
- こども・子育て4 件
- 労働・賃金4 件
- 住宅・不動産3 件
- 医療2 件
- 農業2 件
- 観光・インバウンド1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 防衛0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 4,187 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号
○石田(祝)委員 これはまた若干、ちょっと後で経過措置のところでも聞きたいのですが、例えば、この同じ趣旨の質問があったと思いますが、資金調達団体を二つに制限をする、そしてその中で一つは二十四万円まで。これは、ある意味で言えば小口になるということで、二十四万掛ける幾つというところは、ある意味で言えばないわけですね。それで、それは例えば、会社の中で五千万という枠がありますから、二十四万全部出していけば、それは二百の政治資金調達団体に出せるか…
第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号
○石田(祝)委員 私は、資金調達団体を二つに制限をしても、実際、お金というものはなかなか制限をされないのではないか。ですから、政府・与党案としては政党に集めるという方向で進めているわけでして、資金管理団体も受けられない、政党、政治資金団体のみということですから、これは政党に集約をしていくということで、私は、与党案の方がこれはいいのではないか、このように実感として思いますけれども、いかがですか。
第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号
○石田(祝)委員 政府案と自民党の案の違うところは、いわゆる資金調達団体というものを政治団体以外につくって、そこに企業献金を集められるということではないのですか。ですから、政治団体も、自民党の案ではお金を、個人献金を受けてはいけないことになっていないんでしょう。(津島議員「だけれども、企業献金はだめです」と呼ぶ)いや、それはもちろん我々だってそうですよ。政府案だって全部の団体に企業献金だめですから、政党だけですから。
第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号
○石田(祝)委員 それでは続いてお聞きをいたしますが、パーティーのことが出ましたので、これ一つだけお聞きしたいのですが、パーティーの公開基準、たしか五十万ということですね。これは政府案の五万と比べて非常にバーが高いわけでありますけれども、まあ高いというか低いというか、この点はいかがでしょう。
第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号
○石田(祝)委員 政治資金で最後にお聞きをしますが、経過措置についてお伺いをします。 この法案を順調に年内成立ということになりますと、政治資金規正法は平成七年の一月一日から動き出すわけですね。その間、自民党案は三年間経過措置を持っております。そうすると、平成七年、八年、九年と経過措置を経て、極端に言えば平成十年から、いわゆる今るるお述べになった、自民党の案はベストの案だ、こう言われるところに、ある意味でいえば今から四年半かかってたどり着…
第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号
○石田(祝)委員 続いてお聞きをいたしますが、その前に一つ、この中にちょっと書いておりませんでしたけれども、投票方法でお聞かせいただきたいのでございます。 不在者投票のやり方でありますけれども、普通の投票はいわゆる記号式一票制ということで○をつける。不在者投票はどういう形でお考えになっていらっしゃいますか。
第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号
○石田(祝)委員 そうしますと、例えば、通常の投票であれば一カ所に○をつけるということでその人の意思を確認をするということですけれども、そうすると、名前と政党名を両方書かなければ無効ということですか。それとも、名前だけでも名前の部分だけは生かしますよということですか。
第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号
○石田(祝)委員 それはちょっと違うんじゃないですか。そうすると、自民党の案は二票制なんでしょうか、一票二記載なんでしょうか、それとも一票制なんでしょうか。二つ書かなければいけないというのは、まさしく二票制の考えではありませんか。そうすると、通常の投票と、不在者投票、郵便投票は、投票の方法が違うという前提なんでしょうか。
第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号
○石田(祝)委員 そうすると、通常投票は名前の前に○をする、自書式は名前と政党名を書く。一票式だったら名前だけ書けばいいんじゃないでしょうか。違うんですか。
第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号
○石田(祝)委員 それは伊吹先生、ちょっと違うんじゃないでしょうか。手間の煩雑さのことを言っているのではなくて、いわゆる考え方のことを私は申し上げております。これはどうなんですか。要するに、通常の投票では、みずからの、ある意味で意思を確認するところは、○は一個だ。不在者投票は、ある意味では意思を二つ、だれだれさん、何々党、こういうことでしょう。それはちょっと違うのじゃないですか。 法制局、どうですか。
第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号
○石田(祝)委員 だから、名前だけで認められないのかということになるわけですね、両方書かないと無効だということをおっしゃるわけですから。 だから、意思の確認は、横になっていようがなっていまいが、例えば、私が小選挙区から出れば石田祝稔、まあそのとき何党になっておるかわかりませんけれども、公ということは、それはほかに多分同姓同名が出てないと思うのですよね。ですから、そこのところをもうちょっと、法制局、整理してお答えください。
第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号
○石田(祝)委員 いやいや、選挙部長来ているのだから、ちょっと。
第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号
○石田(祝)委員 我々だって勉強しているのですから、ちゃんと勉強してくださいよ。 済みません、ちょっと時間の関係で、一つ最後にお聞きをします。これは非常に疑問が残るということを最後に申し上げておきます。 政治資金規正法違反者の選挙運動についてお伺いをいたします。選挙運動です、政治資金規正法違反者の選挙運動。 通常、今まで、選挙中の選挙違反、これについては選挙運動が制限されてきた。しかし、いろいろお金の問題等の不祥事が重なってきて、やはり…
第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号
○石田(祝)委員 政府案では、この政治資金規正法違反者もやはり厳しく、選挙運動もできないようにしよう、こういうことで一項を設けているのです。 ですから、ある意味では、選挙のお手伝いをする人の選挙権と被選挙権、手伝いをするわけですから自分が立候補するわけないですね。それで、選挙権はもちろんないけれども、通常のいわゆる選挙運動はできる。例えば秘書さんなんかも通常どおり一生懸命動くことができる。これはやはりもう少し厳しくお考えになって、選挙運…
第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第7号
○石田(祝)委員 この問題、私は、いろいろ政治資金を含めまして、ある意味でいえば、正しい、間違っているという割り切り方はできないと思います。しかし、それをどうするのかというお考え、これは明確に法案の中に出ている。ですから、選挙運動に関しても、これだけ政治資金規正法の問題が言われている中で、やはりいま一歩踏み込んで、ある意味では本人にとっては厳しいかもしれないけれども、厳しい方向でお考えをまとめるというのが、私は今正しいのではないかと思い…
第126回 衆議院 労働委員会 第15号
○石田(祝)委員 野党案を含めまして、きょうで三日目の審議になるわけでありますけれども、今まで同僚議員の質問等も聞かせていただいておりますので、それらの質問の御答弁も踏まえまして質問をさせていただきたいと思います。私も初日の審議のときに、今回のこのパートタイム労働指針、今まである労働指針と新しく法案が成立した場合に大臣が定める指針の中身、また実効性についてお伺いをいたしました。きょうも同僚議員からの質問の中で、局長は頑として、上回るとか…
第126回 衆議院 労働委員会 第15号
○石田(祝)委員 その点は私もわかる部分もあるのですが、では今回、そういう法をつくって実効性を確保する、そういうふうなお考えであろうと思うのですけれども、今までの審議の中でも、このパートタイム労働指針の存在すら知らなかった事業者がたくさんいた、こういうことも言われておりました。ですから、今回新しく法律をつくっても、そのことについて事業主が知るということがまず第一ですね。そして、その知った上で実行するかしないか、そこのところにまたかかって…
第126回 衆議院 労働委員会 第15号
○石田(祝)委員 そういう形で、一つは周知をさせていただくということ、その手だてをいろいろ今お考えになっていらっしゃるようでありますけれども、その後、知っていてやる、やらないということがまた出てくるわけですね。知っていてやらないと非常に悪いわけですけれども。 それで、今回のこの法案の中では指導、助言、こういう形でその実効性を確保しようということになっております。私たち野党は、罰則をつけなければやはり実効性は担保されないのではないか、こう…
第126回 衆議院 労働委員会 第15号
○石田(祝)委員 そうすると、一番緩やかなのが指導ですか。ちょっとその順番を言ってくれませんか。
第126回 衆議院 労働委員会 第15号
○石田(祝)委員 そうすると、助言、指導、勧告、改善命令、その上はもう法で刑罰または罰金等、こういう形になるわけですね。今回罰則を設けないということですから、考えられるのは助言、指導、勧告、改善命令、これだけですね。 そうすると、今回指導、助言ということにとどめた理由は何かありますか。