石田博英
会議録に記録された「石田博英」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,664 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 労働大臣
- 直近の発言日
- 1958/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金33 件
- 労働・賃金15 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会97 件・97%
- 本会議2 件・2%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 10,664 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 最低賃金決定については、これはお読みいただくとよくおわかりと思いますが、四つの方式をとっておる。そのうちの法第十一条、これは労働者の組織が行われている場合におきましては労働協約があるわけでありますから、その労働協約に基く地域的最低賃金の決定というものが行われるわけであります。組織がまだ行われていない場合におきましては、これはやむを得ませんから業者間協定で行いまして、それを制度化いたします場合に、中央地方の最低賛金審議会に…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 先ほども申しましたように、中小企業における労働者の組織率というものはまだ低いのであります。そしてこれがだんだん高まってくることが、労働条件の向上のために私は喜ばしいと思っております。おりますが、それには相当の時日を要するのであります。また時日を要しますし、その組織ができ上ったものについては、法第十一条による最低賃金の決定方式がとられるわけです。しかし組織ができ上っていない場合におきましては、その企業なりその業種における正…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 これはさっきから何度も申し上げておるから、同じことになりますが、現在労働者の組織が行われているところと、行われていないところとあるわけです。その行われているところに対しては、十一条の規定に基く労使間の協約も拡張適用ということは行われるわけです。組織がまだ進んでいないところでは、労働者側の代表というものの選び方、あるいは労働者側の代表の発言を行う背景というものがまだできないわけであります。それが行われていないところには、業…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 横山町その他の問屋街の週給制の実施は、実は長い聞非常に大きな懸案となっておりました。これは私から申し上げるのはなんでございますが、私が就任早々労働基準局長に命じまして、促進をしてもらったものであります。これは政府の具体的な施策としてやってもらいました。品川の一斉休業も同様であります。これらの横山町及び品川の商店街等は、それぞれの企業におきまして労働組合ができていないばかりでなく、全体としてもそういう従業者の中に組合ができ…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 労働組合の組織が進んで参りますことは、労働条件の向上のために喜ばしいと政府は考えているわけであります。今御指摘のように、そういう組織化の傾向あるいは労働者の諸君がそういう組織を行い、あるいは組織を通じて団体交渉を行う場合の集まりに対して政府が神経をとがらしているとか、あるいは干渉しているというお話でありますが、そういう事実があれば御指摘を願いたいと思います。そういう覚えはありません。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 では御指摘を願いましょう。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 まず問題を整然と分けて御議論を願いたい。あなたが提起せられている問題は、第一はこの最低賃金法案に関連をして、中小企業の組織のない労働者が組織を持とうとするために行う集合とかあるいは協議とか、そういうことを前提としての御質問であります。従って私どもは中小企業の労働者の組織化が進むことを望ましいと思っておりますから、そういう組合を組織結成するための集合、会合というものに政府が神経をとがらしているという事実はないということを明…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 岡山県で起った事態について政府が答弁いたしたことは政府の主観であったとおっしゃるなら、それに対するあなたの御質問もあなたの主観でありまして、別に政府側が逸脱した行為を行なったものとは私は考えておりません。おりませんが、これは私の方から岡山県の事件を問題にしたのではなくて、本日の議論の対象とは違いますからこの程度でおいておきますが、いかなる建前でも公共の建物はやはりその管理を行い、その公共の建物の中で仕事をしていく者は秩序…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 まず第一に、業者間や使用者側で行います協定は、全部労働者の利益に反するという前提に立っておられるわけでありますが、その前提の誤まりであることは、先ほど御自分でおっしゃった横山町の週休制の実施、品川の一斉休業というものが使用者側の率先した協定、話し合いによって行われたという事実をごらんになってもわかると思う。 いま一つの事実を申し上げますならば、政府はすでに約二十件にわたりまして業者間協定を勧奨いたしました。そうしてそれを…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 少しも恥かしくはございません。というのは問題は、たとえば週休制の実施、一斉休業というものを実行する直接的契機が何であるかということと、それをもたらすに至った客観的条件が何であるかということに分けて考える。私は直接的契機のことを問題にいたしておりますし、この法律におきまする業者間協定というのも、最終的に表に現われる直接的な行為を言うております。その行為に至るまでの背景の条件はそれはあなたのおっしゃったようないろいろな条件が…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 これは討論会ではありませんから討論はしたくないのですが、私は何も使用者側が積極的な意図だけでやっているのだということを言っているわけじゃないのです。私の申し上げた前提は使用者や業者間の協定では労働条件の向上はできないとおっしゃるから、そういうものでもありませんということを言っているのであって、私どもの方から積極的に使用者や業者にまかせておけば労働条件の向上は勝手にできるんだということを申し上げているのではないということを…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 私は出てくるものと考えております。事実今御説明を申し上げましたように、仕事によりましてあるいはその地域によりまして、幅はございます。しかし、現在の段階におきましてはその幅は認めていかなければならぬ。認めていかなければならないが、この二十件今進行しておりますほかに、現在すでに話が進んでおりますものが約四十ございます。法律ができますと、きわめて急速な速度を持ちまして実現して参る、またそういう趨勢になる、空気が出てくる、こうい…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 私が最低賃金法案を国会に提出をして、その成立を期さなければならないと決意しましたのも、実はただいま中原君の御発言にありましたような実情を、まのあたりに見たからであります。そういう実情については、十分承知いたしております。それであればこそ、この最低賃金法案というものの成立が必要であり、そしてこの法律案の成立によって、そういう低賃金の存在が社会悪であるということを明確にする空気を作り上げていかなければならぬ、こう考えるわけで…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 第一に、この法案は私の独断ではございません。労、使、公益三者によって構成せられておる中央賃金審議会の答申に基いて作られたものでありまして、その答申作成者である小委員長は、まず九十五点つけられるであろうという法案でございます。決して独断ではございません。 それから第二には、この業者間協定というものが推進されないだろう、もし推進されるならば、人員の整理あるいは家内労働への転化という現象が現われてくるだろうということであります…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 この法律の実施に伴って将来を予測した議論が二つあるのです。 一つはあなた方の御議論をなさっておるように、この法律は労働者にとってはむしろ低賃金のくぎづけだ、労働条件の向上にならないという議論、その議論からいけば、中小企業の経営の基礎を脅かすことにもならないし、従って家内工業への転換なんということを考える必要はないわけだ。 しかしあなたはもう一つの質問をされておる。それは違った立場で、この法律を実行した場合には中小企業の経…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 それは法律をよくごらんいただけばおわかりになりますが、それを最低賃金制として公示をいたしますためには、その地方の最低賃金審議会の議を経なければなりません。その地方の最低賃金審議会には労働者の代表が入っておるのです。不当に低いものは公示を却下することができます。なお審議会を通過いたしたものでも、行政機関はその責任において不当に低いと認めました場合には公示をしないで済むのであります。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 だからさっきから申し上げております通り、労働者の組織があり、その代表が選ばれてそれが代表しておる。使用者側と協定ができる状態にある場合においては十一条の労使間協定の拡張適用ができるのです。しかしその組織がなくて、正規の代表が選べない場合にはどうするか、その場合には業者間の協定をやるよりしようがない、やって、それが不当に高いか、不当なものであるかどうかは、それは最低賃金審議会の議を経てやるわけなんです。そこで組織がないから…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 それは他の労働委員会――中央、地方の労働委員会の選任と同様であります。具体的には政府委員より申し上げさせます。
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 審議会の委員は公務員です。労働行政というものには、憲法上労働大臣が責任を持つのです。推薦をされない人から。ピック・アップするならそういう御議論が出ましょう。しかし推薦された人の中から労働大臣が最終的に責任を持って選任するという責任の所在を明確にしなければならない。事実問題として、それでは推薦された部分の中から実際の実情に合わないように今まで選ばれてきているかどうか。労働行政に対する責任を労働大臣に追及なさるとするなら、や…
第28回 衆議院 社会労働委員会 第37号
○石田国務大臣 私が申し上げているのは、労働大臣が最終的に任命するということ自体がすでに最低賃金審議会というものの構成を害するんだという御議論ですが、ゴボウ抜きでやるのならそういうことが言えましょう。しかし母体は労働者の団体から推薦された者の中から選ぶのです。最終の任命権というものは労働大臣が持たなければだれが持つのです。労働行政については労働大臣が責任を持つんだから、最終の任命権というものは、たとい推薦された者の中から選んだからといっ…