石橋政嗣
会議録に記録された「石橋政嗣」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,272 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛72 件
- 労働・賃金5 件
- 宇宙2 件
- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会76 件・76%
- 外務委員会内閣委員会安全保障特別委員会連合審査会20 件・20%
- 本会議4 件・4%
※ 全 4,272 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 内閣委員会 第13号
○石橋委員 臨時行政調査会設置法の第二条第二項は、頭の中にたたき込まれていると思いますが、意見を述べることはできませんですか。意見を述べることはできないとおっしゃいましたが、できませんか。もう一度お尋ねします。
第46回 衆議院 内閣委員会 第13号
○石橋委員 権限はないとさっきあなたはおっしゃったが、ある。ただ、やらぬ。それじゃ、先ほど言ったように、こういう膨大な作業は、一体何のためにおやりになっているのですかと、お尋ねしているのです。少なくともいまの防衛庁の機構について仕事をしておられるのですよ。政府がやっております作業とは全然違う考え方の上に立ってやっておられるのですよ。先ほど簡単に申し上げましたが、このあなたのほうでお出しになった「現況」の中で書いてある文をそのまま読みまし…
第46回 衆議院 内閣委員会 第13号
○石橋委員 そういう部会が作業をしておることとかけ離れて、全然別個の形で七人委員会が結論を出すということは、あり得るのですか。その点を冒頭聞いたのですよ。何の指針も与えず、基本的な方針も与えずに、ばらばらに専門部会に付託をして、適当に作業をしなさい。適当に作業をしてきた。それを七人委員会にあがったときに、おれは知らぬ、そんなことはお前にまかせたつもりはない、そんなことは言えるのですか。まことにこれは情けない委員会だということが、だんだん…
第46回 衆議院 内閣委員会 第13号
○石橋委員 それじゃ、そういった不法な李ラインの問題からいろいろな紛争が発生したわけですが、この不法な李ライン内で日本の漁船が完全に操業できるようにするために、自衛隊が李ラインの付近で示威的な訓練や演習を行なうことは、認められていると総理はお考えになっておりますか。私は、憲法第九条の精神からいって、そういう行為は認められないのではないかと思うのですが、その点いかがすか。
第46回 衆議院 内閣委員会 第13号
○石橋委員 演習の名目で威嚇をした例は、歴史的に何ぼでもありますよ。李ラインの周辺に行って、少なくとも漁船が安全に操業ができるようにという前提に立って、李ラインすれすれのところで示威的な行為をすることは、かりにそれが演習という名前であろうと、この憲法で禁止されている武力による威嚇に当たらないとお考えになりますか。演習という名目さえはっきりつけておけばいいという解釈ですか。
第46回 衆議院 内閣委員会 第13号
○石橋委員 それじゃ、これからももしこういう不法な李ラインが残る、あるいは、その新たなものが、国防ラインと言おうと何と言おうと、そういうものが残るといったような事態になった場合には、海上自衛隊、航空自衛隊に演習という名目で李ラインの付近をうろうろさして、そうして安全操業をはかるというようなことは可能だ、そういうふうにお考えですか。一部国民の中には、ばく大な金をかけてつくった自衛隊は何しているのだ、やれというようなことを盛んにおっしゃる。…
第46回 衆議院 内閣委員会 第13号
○石橋委員 そう言ったって、まだ現実にラインはありますし、先ほど申し上げたように、それにかわった名前のものが残される、あるいは出てくる、そういう可能性はあるのです。そういう場合に、一部の国民の中から、ひとつ自衛隊乗り出せというような要望が出てきたときに、あの付近に自衛隊を出動させて、いわゆる安全操業確保の手段を講ずる。その名目は演習、そういうようなことで憲法上やれるかどうかと聞いているのですよ。
第46回 衆議院 内閣委員会 第13号
○石橋委員 責任のすりかえはやめていただきたいと思う。私が佐藤さんにそんな臨時行政調査会はだめだと言うのは、権威を高めたいからこそ言っているのですよ。臨時行政調査会が一生懸命に仕事をしているのに、そういうことは関係なしに、あなたが、総理が、どんどんかってにやっているのじゃないですか。あなたが踏みにじっているのですよ、臨時行政調査会の権威を。口では適当なことを言っておりながら、実際はそういう臨時行政調査会の作業の進展とは何のおかまいもなし…
第46回 衆議院 内閣委員会 第13号
○石橋委員 そうしますと、ここに吉田前司令が言っておるように、ラインに相当近接して全艦隊が訓練行動をするというのは、憲法上も許された行為である、必要とあればこれからもやってもかまわぬという総理大臣のお答えですね。
第46回 衆議院 内閣委員会 第13号
○石橋委員 それは不法な李ラインの内側であろうとかまわぬ——これは当然公海だから、不法のラインだから、認めてないのだから、李ラインの内側でも、演習をやるのはかまわぬというわけですか。
第46回 衆議院 内閣委員会 第13号
○石橋委員 それではこれは法制局長官でもけっこうですが、自衛艦隊司令が正当防衛の手段をとることができたと言っておりますが、純然たる演習の場合に、そういう手段が講ぜられますか。
第46回 衆議院 内閣委員会 第13号
○石橋委員 これは重要な問題ですよ。ちょっと聞いてください。海上保安庁が第一次的な責任を持っている。それで海上保安庁がそういう措置を講ずることができることは、私は知っております。しかし、実際に李ラインに演習の名目で出動して、自衛艦隊司令が正当防衛の手段を講ずることができると憲法調査会で言っているんですよ。できませんよ。単なる演習ではできるはずがないじゃないですか。重大な問題ですよ。いまあなたも読まれたように、自衛隊法の八十二条によって、…
第46回 衆議院 内閣委員会 第13号
○石橋委員 そのとおりですよ。自分がやった張本人の責任者が憲法調査会で言っているという重大さを、まず考えてください。この人は、大石委員が、そういうときに、やはり韓国側の警備隊か何かが襲撃したり、あるいは拿捕したりするときに、海上自衛隊としてはそこでただ見ているだけなんですかという質問なんですよ。いいですか。韓国の警備隊が日本の漁船を襲撃したり拿捕したりするときに、自衛隊はただ見ているだけですかという質問に対して、自分は一週間くらい演習を…
第46回 衆議院 内閣委員会 第13号
○石橋委員 それでは防衛庁長官にお伺いします。この吉田自衛艦隊司令が、自分が艦隊司令の当時に一週間ばかり李ラインに接近して、そうして日本の漁船の安全操業をはかる意味において演習をやったということを憲法調査会で証言しておられるのですよ。しかも、正当防衛の権利があるというふうに考えて、その立場に立って説明をしておられる。今後非常に重要な問題ですよ。もし正当防衛権があるとするならば、長官が内閣総理大臣の承認をとって、そうして財産権の保護という…
第46回 衆議院 内閣委員会 第13号
○石橋委員 それでは終わりまして後日に譲りますが、非常に重要な問題です。やめた人であろうと、少なくとも自衛艦隊の司令というものが、しかも憲法調査会という責任ある場所で述べていることなんです。一歩間違えばたいへんな国際紛争を招く原因になることは、いま総理も認めておられます。それだけに、この問題はさらに究明いたしたいと思いますから、いま防衛庁長官がおっしゃったように、ひとつ当時の事情をきちっと調べていただきたいと思います。そういう権限を付与…
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○石橋委員 国事行為の臨時代行に関する法律案について、いろいろとお尋ねをしたいわけでございますが、最初に、この法案でいう国事行為というのは、憲法上で規定されております天皇の国事に関するすべての行為ということになるのではないかと思うわけですが、これは憲法第六条及び第七条に列挙されている行為に限られるものと考えていいわけですね。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○石橋委員 第七条において、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」とありますので、第七条に列挙されておりますものは、全部内閣の助言と承認が必要であるということははっきりしておるわけですが、その他の国事行為については、この点明文がないわけでございますけれども、これについては、あらためて内閣の助言と承認を必要としないというふうに解釈できるものですか。
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○石橋委員 そうしますと、憲法第七条、第六条、それに第四条第二項、ここに列挙されておりますすべての国事行為に関しては、内閣の助言と承認が必要だということになるわけですが、ここで問題になりますのは、天皇の行為の中において、これ以外のものをはたして全部天皇の私的行為と考えてよいかどうかということが問題になると思うのです。たとえば、個人的な旅行ではない国内の巡幸といったような問題、外国元首との親書、親電の交換といったような問題、あるいは外国ま…
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○石橋委員 確かにいま私が申し上げたようなものの中では、明らかに内廷費でまかなわれているのじゃなくて、いわゆる公費であるところの宮廷費で支弁されておるものがほとんどではないかと思うわけです。そうしますと、これは必ずしも天皇の私的行為というふうには言えないと思うわけですが、にもかかわらず、明らかに内閣の助言と承認を必要とするという規定がない。しかし、実際には相当重要な政治的な意味を持っておる。その辺がちょっと問題になるように思うわけでござ…
第46回 衆議院 内閣委員会 第10号
○石橋委員 その協議というのがどの程度のものになるのかが問題なわけですけれども、特に今度の場合、本法案を制定しなくてはならない理由の中に、海外旅行という場合を想定しておるようなんです。ところが、天皇が海外にお出ましになられるという場合に、単なる物見遊山というふうな海外旅行は、私どもとしてはちょっと考えられないわけで、やはり広い意味においては、外交活動の一環というふうなことになる場合が多々あるのではないかと思うわけです。そういうものを、ど…