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日本社会党衆議院
総発言数
4,272
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1964/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会76 件・76%
  • 外務委員会内閣委員会安全保障特別委員会連合審査会20 件・20%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 4,272 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,272 20 を表示
日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 その点で非常に微妙な問題が出てくるのではないかと思うわけです。たとえば外交処理の職責を有するのはあくまでも内閣なわけですから、それを天皇の意思が中心に、もし広い意味の外交官にかかわるような問題で外国に行かれるというようなことになりますと、やはり一種の政治的な問題に巻き込まれていくような場合が出てくるんじゃないかと思うわけですが、ある国には、行かれるけれどもある国には行かないという場合が出てくるおそれもあります。あるいは元首を…

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 その点は非常にまだ私すっきりしないものがあるわけですけれども、まずそこでただしておきたいと思いますのは、内閣の助言と承認ということについてなんです。これが二つ並べられておるところに非常に疑問を感ずるわけでございますけれども、一体助言とは何だ、承認とは一体何だ。これは旧憲法では輔弼ということばが使われておったと思うのでございますが、輔弼とはどういう関係になるのか。同じようなものなのか。その辺の意味をひとつお聞かせ願いたいと思う…

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 助言と承認とは必ずしも二つ並べて書かなくてもいいような内容だというふうに考えていいわけですね。ところで、それじゃその助言と承認の表現ないし、何といいますか、助言と承認が行なわれ、この国事行為が行なわれたのだということを形の上で何かあらわす方法が現在はとられておりますか。昔の帝国憲法の場合には、副署という制度があったように記憶するわけですけれども、それにかわる何らかのものが新憲法のもとにおいてはとられておるかどうか、この点をお…

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 そうしますと、助言と承認は必ず閣議によってなされるというふうに確認してよいわけですね。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 そうしますと、助言と承認を個々の国務大臣が単独で行なうとか、あるいは総理大臣のみが行なうということは、ないと考えてよいわけですか。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 そこで私は、法制上の不備とまでいえるかどうかと思うのですが、必ずしも閣議によらないというよりも、よれない場合というのがあるのじゃないかと思うのですが、たとえば新内閣成立の際、新たに内閣総理大臣が任命され、その新内閣総理大臣が国務大臣を任命する際の天皇の認証に対する助言と承認、こういう場合には、まだ閣議というものは成立してないわけですね。内閣総理大臣が単独で助言と承認を与えるという形になると思うのです。そういう場合は、これはど…

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 そうすると、そこでくずれてしまうわけなんですが、助言と承認は必ず閣議によるのだと、念を押したら確認しておられます。当然だと思うのです。ところが、実際には内閣総理大臣が単独で助言と承認を行なう場合がある。それからほかの例としては、内閣総理大臣が国務大臣を罷免するといったような場合にも、閣議の構成に一部欠けるところがある、こういう場合はやむを得ないのだという法律的な例外規定というものがないわけなんです。これは内閣法か何かでそうい…

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 慣行として確立しているとおっしゃいますけれども、裁判所はそういう判断を下しておりませんでしょう。一番典型的な例は、第三次吉田内閣の行なった抜き打ち解散、これにおいて、第一審、第二審とも完全に閣議の条件を備えろということを明示して、判示しておるはずです。あなたは慣行として確立しているというけれども、司法権を持つ裁判所のほうが、その慣行を認めておられませんよ。どうですか、それでも確立していると言えますか。裁判所は、必ず閣議全体一…

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 この辺どうもまだすっきりしないんですがね。非常に重要な問題なんです。国事行為だから、なおさらのこと私はきちっと明らかにしておかなければいけないと思うのです。あとでまたいろいろと問題が出てくるわけですけれども、助言と承認という問題が、国事行為の基本なのです。しからば、その助言と承認というのはどういう形で行なわれるのか、これは閣議で行なわれるのだ、そこまではっきりしているけれども、それじゃ閣議とは何ぞや。これはあくまでも閣議であ…

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 これに関連して問題がもう一つあるのです。先ほど私が質問したのに対して、助言と承認は一体のものだ、これは別々のものではない、したがって、事前の内閣の助言によって行なわれた天皇の行為に対して事後に重ねて行なわれる承認というような解釈は出てこないというふうにお答えになったかと思うのですが、もう一度私はその点は念を押しておきたいと思うのですが、どうですか。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 そうじゃない。一人欠けている。全会一致じゃない。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 それはおかしいですよ。国事行為の中に、国務大臣の任免ということが入っているのですよ。だから、内閣総理大臣が罷免したことによって国務大臣の免官、罷免というものが有効に行なわれたことにならないでしょう、国事行為があるのだから。天皇の承認が必要なんでしょう。そのことを聞いているわけですよ。だから、助言と承認という段階において、罷免をこうむる当該国務大臣は除かれた形で助言と承認が行なわれるという例があるではないか、その点もどうも法制…

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 そうすると、その点につ いても司法と意見が対立するじゃないですか。先ほど私が例示しました抜き打ち解散の場合に、東京地裁も、東京高裁も、どういう判示をしておりますか。事前の助言と事後の承認と両方必要だという判示をしているじゃありませんか。行政府としてはそういう解釈をとっておられても、司法府ではそういう解釈をとっておられないじゃないですか。これは明らかに憲法解釈についてここで異なった見解が、司法府と行政府との間にある。これはこの…

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 それは私先ほどから申し上げているとおりです。最高裁まではいっていない。しかし、一審、二審ともに助言と承認と両方必要だという解釈をしているのです。最高裁までいっていないから、まだ最終的に処理されてないにしても、明らかに行政府の解釈とは異なった解釈を一審、二審でやっているということは、問題ですよ。あなた方は、もう確立したものとして助言と承認は一体でございますときめつけて、慣行が確立したようなことを言っているが、一審、二審でこうい…

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 ほとんどないという程度では、私は危惧を感ずるわけです。この新憲法の精神からいきましても、そういう場合があってはならないんじゃないかと思うのです。明らかに責任は内閣が負うという立場が貫かれておるわけですから、あくまでも内閣の助言というものが先行すべきであって、その以前に天皇のほうからの意思表示なり発議が行なわれるというようなことは、憲法の精神からいって不適当だと思うのですが、そうお思いになりませんか。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 それでは、この問題に関連しまして、天皇は内閣の助言と承認に絶対に拘束されるもの、これを拒否したり、あるいは修正をするというような力はお持ちにならないものと考えてよいわけですね。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 それからいま一つ。内閣の助言と承認を必要とするということは、内閣以外の助言と承認を排斥する意味を持っておるというふうに解してようございますね。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 そこで、この天皇の国事に関する行為というこの作用ですが、これは憲法上行政権の一部に属するものというふうな判断に基づいておるものでしょうか。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 それは学説としては少数じゃないんですか。いわば田畑教授あたりがとっておられる四権分立説というものに近い考えに立ったお考えじゃないんですか。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 私は、この点はやはり憲法の規定からいって、天皇の国事行為も「行政権は、内閣に属する。」という場合の行政権に含まれるという解釈をとらなければ、非常に危険じゃないかと思うのですが、この説が私は多数説だと思っておりますけれども、あなたの先ほどのお答えによりますと、いわゆる少数説である四権分立説とまぎらわしい感じを受けるのですけれども、その点はっきりしておいていただきたいと思うのです。