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日本社会党衆議院
総発言数
4,272
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1964/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会76 件・76%
  • 外務委員会内閣委員会安全保障特別委員会連合審査会20 件・20%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 4,272 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,272 20 を表示
日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 観念上のと言いますけれども、現に責任は内閣が負うとはっきりしているんですから、天皇の国事行為についても、明らかにこれは行政権の一部と解釈するのが筋じゃないんですか。これはもう事務的じゃなくて、長官のほうからお答えを願いたいと思います。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 憲法によって「行政権は、内閣に属する。」と明記されておるわけです。しかもこの国事行為については「内閣が、その責任を負ふ。」こういうふうに明記されておるわけです。そういうふうに見ていくならば、私が申し上げているような解釈が成り立たないというほうが、おかしいと思うんですよ。 それでは、ちょっと角度を変えてお尋ねしてみましょう。この「内閣が、その責任を負ふ。」ということは、それでは内閣が天皇にかわって責任を負うという意味ですか。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 そうだと思うんです。そうすればなおさらのこと、この内閣の責任、ここからいっても、行政権の一部というような判断が出てくるのじゃないですか。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 ずいふんはっきりしないことばかり出てくるわけですが、時間をとりますから、それじゃもう一歩前に進みましょう。この責任を負うという場合ですね、一体内閣はだれに対して責任を負うのですか。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 そうしますと、憲法の六十六条をごらんになって下さい。「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」、これと同じになるわけでしょう。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 「行政権の行使について」と書いてあるじゃございませんか。当然この国事行為も行政権の一部という解釈が、ここでは出てくるじゃありませんか。それでも総務長官、まだ何とも言えないのですか。たよりないですよ、法制局は。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 しかし、そうおっしゃいますけれども、助言と承認なしの国事行為はないじゃありませんか。はっきり言っているじゃないですか。ありますか。それじゃもう一回お尋ねいたします。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 天皇の国事に関する行為を私は聞いているのですよ。これは内閣の助言と承認なしにはあり得ないですよ。何度も言うように、結局これは一体だということになるじゃないですか。 それではもう一つお聞きしますが、内閣は直接には国会に対し、究極的には国民に対して責任を負うことになるわけですが、その責任はどういう責任になるわけですか。道義的な責任ですか、法律的な責任ですか。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 そうしますと、先ほどの六十六条で読み上げましたいわゆる責任と同じだということになるわけですね。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 私が聞いているのは、六十六条でいう責任と同じですね、と聞いているわけです。国会に対して責任を負うということですね。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 そうしますと、私先ほどから申し上げている説を、結果的には裏づけておることになると思うのです。ただあなたの立場上、それ以上のことが言えないのじゃないかと思うわけですが、できますれば、もう少しはっきりしたことの言える人を連れてきていただきたいと思うのです。それでなければ、長官みずからお答え願いたいと思うのです。 次に、委任の規定についてお尋ねをしたいと思うのですが、私どもがいま審議しております法案の第一条によりますと、「日本国憲…

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 そうしますと、この法案による「行為の委任」というのは、国事行為の全部の委任、それを考えておられるのですか。一部の委任というものは、全然この中にそういう思想は入っておりませんか。これはひとつ長官のほうから……。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 一部の場合というのは、どういう場合が考えられますか。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 だから、どういう場合に、どういう方法によって、そういう委任が行なわれるかと聞いているわけです。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 この法案自体によると、そういう精神がどこにも生きていないような気がするのですね。これは、ざっと法案読んで見ますと、何か包括的な委任、全面委任というような感じを受けるのですけれども、そうじゃないということがはっきりしたわけですけれども、どうもすっきりしないのです。私いろいろと学者の説を勉強してみたのですけれども、大体こういう委任という場合は、一部の委任を予定しているのじゃないか、総括的な委任をこそ考えておらないのじゃないかとい…

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 旧憲法においては、栄典授与の大権、権能は、一部委任されておったように記憶しておりますが、それは間違いありませんか。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 今度の場合、そういうことも想定されますか。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 そこで問題が出てくるのです。先ほど私朗読しました第一条「この法律の定めるところによる。」ということですが、この法律によらざる他の法律によっても委任が行なわれるということも、あり得るということになりますね。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 栄典については、あとでまたお尋ねをいたします。 憲法第五条によりますと、摂政が置かれた場合は、摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行なうことになっておりますが、本法によって国事行為の臨時代行の委任を受けたお方は、天皇の名でやはり行なうのですか。

日本社会党1964/03/17

46衆議院 内閣委員会 第10号

○石橋委員 摂政の場合と同じだというわけですか。