石橋政嗣
会議録に記録された「石橋政嗣」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,272 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛72 件
- 労働・賃金5 件
- 宇宙2 件
- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会76 件・76%
- 外務委員会内閣委員会安全保障特別委員会連合審査会20 件・20%
- 本会議4 件・4%
※ 全 4,272 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 また違うのですね。金ずくの問題ならもうわかったわけです。損得なしということでは、最初に調整しているから云々という大臣のお言葉は当るかもしれませんが、私はそこにウェートを置いて話をしていないわけです。少額所得者は、それだけに金額がかりに少くても、数多く昇給するということに生きがい、働きがいというものを感じてやっているんです。その喜びというようなものを奪ってしまうということは少し酷じゃないか。せっかくその公務員の切実な気持…
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 民間においても一カ年が多いというのはどういう統計でございますか。
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 その点人事院でもお認めになりますか。
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 人事院でも御容認になりました。人事院は非常に民間給与とのアンバランスその他民間給与の趨勢といったようなものに非常に関心を払ってその面からこの勧告をなさったようなんです。たとえばベース・アップ方式をとらないで、今度こういう勧告をしたということも、民間の動きというものを勘案されておるようですが、昇給期間に関しては大体民間の七〇%ぐらいが政府側が言っておる一年間一回の昇給をやっておるということを人事院でお認めになっておりなが…
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 人事院も民間の趨勢は知っておりながら、なお公務員には現行の昇給期間を採用した方がいいという判断を下しておられる。政府はこういった親心を示しておる人事院の勧告をなぜこの面に関しては無視するのか、私はどうしても承服できないのでございます。さらにこの昇給期間の問題についても今後一つ検討していきたい、このように考えておりますので十分考慮していただきたいと思います。
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 了承できないのですよ。人事院の勧告を作成するに当りましても、大体職員団体の意向なんというものは無視しているのです。しかし人事院には、おのずから法に定められた任務というものがあるし、設立された本来の趣旨というものがあるから、ある程度職員団体の利益擁護ということを念頭に置く部面が相当多いと思う。しかしこの公務員制度調査会がどれだけ公務員諸君あるいは職員団体の意見を反映させることについての努力をいたしておりますか。全く政府の…
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 それならようございます。また与党の諸君ともゆっくりお話し合いをいたしたいと思います。 次に、人事院勧告で示されました俸給表の最低額、最高額が政府案によって引き上げられております。その最低額が引き上げられたのは昇給期間の延伸に伴う措置だという御説明がございましたが、最高額の引き上げもやはりこれに関連を持ってきて上ったわけですか。
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 人事院にお尋ねいたしますが、行政職の最高額を六万七千円に落したその趣旨は、どういうことからだったのですか。
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 私大山室長の答弁がよく納得できないわけですが、上の方では、大体人事院勧告は一等級の三号で六万七千円、それを政府案では七号俸まで伸ばして七万二千円にしておるわけですね。ここのところをなぜこう引き上げる必要があったのかということをもう少し説明してもらいたい。
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 それでは人事院がそういう職務の格づけの権限を持っておるわけですね。ところが行政職におきましては三号俸、六万七千円を限度の俸給表にすることで足れりとお考えになったものと思うわけです。それを乗り越えてさらに号俸をふやし、金額の限度を高めるということには、より積極的な理由がないといけないと思うのです。ただこの俸給表だけながめますと、政府はいかにも上の方の給与の高い人のことばかり考える、この人たちの心配をすることには非常に急だ…
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 先ほど何か病院長とかなんとかいろいろおっしゃいましたが、そういうのは今度俸給表を分離されておりますので、行政職の俸給表には関係ないのじゃないですか。
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 それでは一応行政職俸給表に限ってお尋ねいたしますが、行政職俸給表において、上の方を人事院勧告よりも高くしたという積極的な理由をお示し願いたいと言っているわけです。
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 先ほど申し上げましたように、私もこれはそう重大に扱っておるわけではございません。しかし、見た目では、確かに政府は給与の高い人のことばかり心配しているような印象を与えるわけです。人事院においては、俸給表には三号俸の六万七千円で足りるというふうに考えておるわけなんでしょう。それを政府でわざわざ御心配に及ぶのは、一体どういうことかというのが疑問なんです。
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 それでは人事院では、権限は持っておりますけれども、俸給表から落してしまったのは、どういうわけですか。
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 私もこれを強く重大だということじゃない。しかし俸給表を比べてみたときに、確かにそういう印象を受ける、こういう言い方をしておるわけなんです。それで人事院が六万七千円現給の線で足れりとしておるものを、わざわざ引き伸ばすからには、何か特別の事情でもあるのかという疑問を持ってお尋ねをしたわけです。 それでは俸給表の細分化の問題についてお尋ねをいたします。これは予算委員会でも、私、若干お尋ねをいたしたわけでございますが、十分に納…
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 一本にした信念のほどを私お尋ねしたのですが、大して信念があるようなお答えでもございません。そういうあいまいなことだから、政府に勝手に二分割なんかされるわけです。私はもう少し積極的な意義を、一本にしたというところに認めたいと思うのですが、ほんとうにそれだけですか。一本でも二本でもいいという程度のものなんですか。そこのところをもう一度お尋ねいたします。
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 人事院が一本にした理由は、今瀧本局長がおっしゃった通りだそうでございますが、私といたしましては、もう少し積極的な意義を実は認めたいわけであります。しかし別にお述べにならないようでございますので、政府側にお尋ねいたしますが、この行政職の俸給表を人事院では一本にしておるのにわざわざ二本にしたということによって、これまた公務員の職員が非常な不満を持っておる。一番大きな不満は何かというと、これは中央官庁優位だ、これを給与の面で…
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 その程度の事情は人事院でも十分に把握されておったと思う。それはこの一本の俸給表で十分にカバーできるという信念を持っておったと私は思う。今大山さんから御説明ございましたが、そういうふうに実情を合せるために二分割した、そのことをもって人事院でもこの人事院案よりも改善されたというふうにお考えになりますか。
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 ようやく人事院の本領を発揮しておる答弁を願えたわけです。確かなのです。先ほどから申し上げているように。公務員の諸君が一生懸命仕事に取り組むためには、この心理的影響ということを無視してはならぬと私は思う。人事院がそこまで配慮されて、せっかく俸給表を一本にしておるものを、むざんにも政府側が二分割してしまった、全くこの配慮を無視してしまっておられるわけなのです。働くからには私はおもしろく、希望を持って喜んで働くようにしてやる…
第26回 衆議院 内閣委員会 第23号
○石橋(政)委員 大臣が明快にお答え願ったので、その点は安心していいかと思うのでありますが、あなたが再三引用になられる調査会の答申の中には、明らかにそういう方向を打ち出しておるわけなんです。ちょっと参考までに読みますと、「現行法上国家公務員とされているもののうち、単純な労務に従事する者(以下「国家労務職員」という。)は、国家公務員に属しないものとすること。これらの者の範囲は、法令上明確に規定するとともに、これらの者は、私法上の雇傭関係に…