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日本社会党衆議院
総発言数
4,272 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1957/10/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会76 件・76%
  • 外務委員会内閣委員会安全保障特別委員会連合審査会20 件・20%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 4,272 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,272 件中 20 件を表示
日本社会党1957/10/08

第26回 衆議院 内閣委員会 第46号

○石橋(政)委員 行政協定の手前からはできぬけれども安保条約の手前からはできるというのは一体どういうわけですか。

日本社会党1957/10/08

第26回 衆議院 内閣委員会 第46号

○石橋(政)委員 しかし、行政協定で明確になっておっても、条約自体が不明確だから協議されないままに使われるおそれもある、こういう解釈を下しておられるのでしょう。

日本社会党1957/10/08

第26回 衆議院 内閣委員会 第46号

○石橋(政)委員 私がお伺いしているのは、わざわざ安保委員会でこういうことを審議するんだということを日米、両国の間に共同発表されておるわけなんです。その第一に、安保委員会で審議すべき事項として、いわゆる「米国によるその軍隊の日本における配備および使用について実行可能なときはいつでも協議することを含めて、安全保障条約に関して生ずる問題を検討すること。」とうたっているわけなんです。これは間違いないですね。私は、この「実行可能なとき」という言…

日本社会党1957/10/08

第26回 衆議院 内閣委員会 第46号

○石橋(政)委員 これは平時の場合における使用についてのみですか。

日本社会党1957/10/08

第26回 衆議院 内閣委員会 第46号

○石橋(政)委員 どうもそこのところがわからないのですが、結局安保委員会で審議すべき事項として第一に掲げられております、この米軍の使用という場合、この使用というのはどういう意味で使われておるのですか、まずそれからお話し願いたいと思います。

日本社会党1957/10/08

第26回 衆議院 内閣委員会 第46号

○石橋(政)委員 われわれが一番関心を持つのは、平時において米軍の配備をどうするかということももちろんでございますけれども、やはり有事の際に問題が一番あると思うんですよ。そういう問題が協議されないとするならば、幾ら協議されたって、その値打ちは、半減どころか、ほとんどゼロにひとしくなってくるのじゃないかと思うのです。わざわざここに配備及び使用――特にこの間岸総理が外務委員会においてこういうことを言われておる。「共同声明にもはっきり書いてあ…

日本社会党1957/10/08

第26回 衆議院 内閣委員会 第46号

○石橋(政)委員 この安保委員会の審議すべき事項の中でも「日本における配備および使用」となっておるのですよ。「日本における」と明確になっているのです。そうすると日本における米国軍隊の使用については行政協定の二十四条で明確になっているというのに、それ以外にどんな使用があるのかと私、聞いているわけです。今大臣がおっしゃったような場合ではない。明らかに日本における使用となっているのです。

日本社会党1957/10/08

第26回 衆議院 内閣委員会 第46号

○石橋(政)委員 どうも私わかりません。行政協定の二十四条の論争は前の船田長官と私だいぶやったのです。ところが船田長官としては絶対に心配要らないんだ、協議が整ってから初めて日米共同作戦と申しますか行動に移るのだ、最初に協議がもう前提だといっているのですよ。一応その意味では了解しておったのですが、今度この安保委員会を作るという段になってきますと、日本における米軍の使用については実行可能なときはいつでも協議するというふうに、行政協定で定めら…

日本社会党1957/10/08

第26回 衆議院 内閣委員会 第46号

○石橋(政)委員 当時の速記録をあとで読んでいただくとよくおわかりになると思うのですが、昨年の二月二十九日に私と船田前長官とで二十四条の解釈についてだいぶ論争をやったわけです。そのときに船田さんは何度も、私の意見に賛成されずに、「行政協定の二十四条によりまして、それらの点について協議をするのであります。まず協議をしなければ、どういう措置を講ずるかということはここでは言明はできません。そのときの事情によることでありますから、その協議をする…

日本社会党1957/10/08

第26回 衆議院 内閣委員会 第46号

○石橋(政)委員 それは配備の方です。私の言っているのは使用の方です。

日本社会党1957/10/08

第26回 衆議院 内閣委員会 第46号

○石橋(政)委員 それは私は明らかな後退だと思うのですよ。二十四条が現存している限り協議がすべての前提だと政府が言い張っておったのに、今度はそうじゃなしに「実行可能なときはいつでも協議することを含めて、」云々というようにいっているのですから、これは明らかに後退ですよ。

日本社会党1957/10/08

第26回 衆議院 内閣委員会 第46号

○石橋(政)委員 それは大臣がことさらにこんがらがすからわからなくなるのですよ。私はこの配備という方は頭からのけて下さいといっている。結局安保委員会で審議する事項の第一項の「米国によるその軍隊の日本における配備および使用について」とありますね、この配備の方はもうわかりました。今まで配備について協議する機関がなかったのですから、これからこれを協議するということは一つの前進です。その点は認めるのです。ところが、使用というのが入ってきているか…

日本社会党1957/10/08

第26回 衆議院 内閣委員会 第46号

○石橋(政)委員 今大臣がおっしゃるようなことなら、日本における使用ということにはならないのじゃないですか、この場合の使用というのはそういうふうに非常に広範なわけですから。日本におけるというのは使用にまではかからないということですか。

日本社会党1957/10/08

第26回 衆議院 内閣委員会 第46号

○石橋(政)委員 権威あるということになると、私は総理に出てきてもらわねばいかぬと思うのですよ。先ほど読んだように、総理がちゃんと七月三十一日の外務委員会で述べておられる。今まではとにかく、日本内地におけるアメリカ軍の使用に関しては結局無制限であり、全然日本側の意見をいれずして一方的にすべてのことがやられるようなことになっておるわけであります、と断定しておられるのですよ。だから、そういうことではいかぬから条約を改正したい、しかし条約を改…

日本社会党1957/10/08

第26回 衆議院 内閣委員会 第46号

○石橋(政)委員 委員長、これは非常に重要でございますからちょっと休憩して下さい。あとの質問の人には了解してもらいますから……。

日本社会党1957/10/08

第26回 衆議院 内閣委員会 第46号

○石橋(政)委員 ただいまの質問については、総理、外務大臣、防衛庁長官、岸内閣の意見の統一をやって、近い機会にお答え願うということでございますので、一応私が言わんとしているところを結論的にもう一度申し上げて終りたいと思います。 問題は、岸総理がわざわざアメリカまで行って、今の安保条約というものが非常に不平等条約であり、国民がこの不平等性に対して非常に不満を持っているから何とかして改正をしたいと考えておる、その世論に従って持ち出してみたけ…

日本社会党1957/09/03

第26回 衆議院 内閣委員会 第45号

○石橋(政)委員 最初に人事院の総裁にお尋ねいたしたいわけでございますが、七月十六日に一般職の職員の給与に関するそれぞれの報告及び勧告が出されたわけであります。結論的に申し上げまして、私どもはこの報告なり勧告なりは、妥当性を欠いておるのじゃないか、言葉をかえて申し上げますと、当然行うべきベース・アップをやらないで、そのかわりに期末手当の若干の引き上げあるいは通勤手当の新たなる支給というような問題にすりかえておるのではないかというような印…

日本社会党1957/09/03

第26回 衆議院 内閣委員会 第45号

○石橋(政)委員 公務員法によれば、俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、こうあるわけです。今総裁がおっしゃったのは、生計費と民間における賃金だけをあげておるのでございますが、明らかに「その他人事院の決定する適当な事情」という言葉が述べられておる。この中に三公社五現業あるいは地方公務員といったように、特に国家公務員、一般職の職員の給与に関する法律の適用職員と密接な関係にあるこういう職員も、…

日本社会党1957/09/03

第26回 衆議院 内閣委員会 第45号

○石橋(政)委員 資料があったかないかということの前に、三公社五現業の給与あるいは地方公務員の職員の給与というようなものを、勘案することが適当な事情にあるかないか、人事院としてはその点についてどういう観点を下したかということをまずお伺いしておるわけです。

日本社会党1957/09/03

第26回 衆議院 内閣委員会 第45号

○石橋(政)委員 三公社五現業の職員の方には、公務員の給与というものを勘案することがうたわれておる。公務員の給与の方にはそれがうたわれておらぬとおっしゃる。地方公務員の場合も大体同様だと思います。大体条例で定めることになっておりますが、国家公務員に準ずるという形のものが、多少なりともニュアンスは違いますでしょうが、条例の中で生かされておるように考えておる。そうすると三公社五現業の側、地方公務員の側なりが公務員というものを絶えず参考にして…