石川重明
会議録に記録された「石川重明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 722 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁長官官房長
- 直近の発言日
- 1999/11/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会60 件・60%
- 法務委員会20 件・20%
- 行政監視委員会7 件・7%
- 財務金融委員会6 件・6%
- 決算行政監視委員会6 件・6%
- 総務委員会1 件・1%
※ 全 722 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○石川政府参考人 現時点において私ども承知しているところでは、口頭と口頭でやっておりまして、どうも記憶の世界の話になっておるという状況がございまして、それで、今、どのものが本来のものであって、どのものがいわゆる漏らしてはならないものであるのかといったようなことも含めてその特定に努めておる、こういうふうに承知しております。
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 一連の神奈川県警察の不祥事案が発生をいたしまして、大変遺憾に存じておるわけでございますが、今お尋ねの相模原南警察署員の事案でございますが、相模原南警察署の刑事課に勤務をしておりました当時四十二歳の元巡査長が、多摩警察署という同じ神奈川県内の警察署に派遣をされまして窃盗事件の連合捜査に従事中のことでございますが、この窃盗事件の被疑者から任意提出を受けましたネガフィルムを整理していたところ、その中から本件被害女性…
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 国家公務員法及び地方公務員法に懲戒処分が定められているわけでございますが、この種別といたしましては、免職、懲戒免職でございますが、免職、停職、減給、戒告といったものがございます。 今お尋ねの諭旨免職は、これは、こうした正規の懲戒処分ではございませんが、本人に責任をとらせて辞職をさせる場合に通常の退職と区別するために使っている言葉でございます。 警察では、規律違反の内容や平素の勤務状況といったようなことを勘案い…
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 非違行為がなく依願退職ということもあるわけでございます。 それで、諭旨免職というものと依願退職とで退職金に差があるかということでございますけれども、退職に伴う退職金の支払いの取り扱いについては、基本的に差異はないということでございます。
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 現在の職員の退職手当に関する諸法令の仕組みがそういうふうになっておるわけでございます。ただ、強制的にやめさせるというのは若干語弊がございまして、とにかく本人が職にとどまることは適当でないという組織の判断でございます。そして、その職から辞させるということにおいてかなり厳しい内容を持っているというような位置づけで運用しておるわけでございます。
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 懲戒免職とそれではない諭旨免職というものと、あるいは懲戒処分の中の停職とか減給との差ということで、必ずしも制度的なものがパラレルになっておりませんので比較することは難しいと思いますが、ただその後、職にとどまらせず職場を去らせるという意味では本人にとってきつい処分であるというような位置づけであります。
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 諭旨免職といわゆる懲戒処分との関係について、厳正にどういう処分を下すかということについて考えてまいりたいというふうに思います。
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 今御指摘の事案は、川崎署交通課の五十三歳の警部補が昨年の八月二十八日に電車のデッキで車掌からグリーン車の利用料金の支払いを求められたわけでございますが、すぐに現金が発見できずにいた。そこで、車掌から定期券を取り上げられたといったようなことがございまして、口論になりました。その車内及び下車した駅のホームの上で車掌の頭を平手でたたくなどの暴行を加えて傷害を与えた、こういう御指摘のとおりの経緯をたどった事案でござい…
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 委員御指摘のとおり、ことしの九月二十二日から二十三日にかけまして、平成八年十二月のこの元警察官による覚せい剤事案の処理にいわゆる疑惑があるという配信、報道がなされたことに端を発しておりまして、県警において調査をしたところ、この事案の処理の経緯に不明瞭な点があるということになりました。 九月二十四日から監察官室長を長とする特別調査チームを編成いたしまして調査、捜査を開始いたしたわけでございますが、十一月三日には…
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 一般的には、職員の非違行為の全容が判明した段階で厳正、公平な処分を行うという方針で臨んでおるわけでございまして、この場合、任命権者である本部長が警察本部内の部長等で構成される懲戒審査委員会を設置、開催する、そしてその審査委員会において事案を審査の上、その結果を本部長に報告するという仕組みになってございます。 本部長は、非違行為事実や懲戒審査委員会の勧告結果につきまして公安委員会に報告をして、その指導を受け、懲…
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 平成十一年度の全国、これは警察庁、皇宮警察、都道府県警察すべて含むわけでございますが、警察官定員は約二十二万九千人でございます。警察庁において国家公務員上級職試験あるいは国家公務員I種試験の合格者から警察官として採用された者は現在約五百二十名おる、こういう状況でございます。
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) I種採用者は、今、警察庁の庁内で勤務するとともに、各管区警察局あるいは都道府県警察の地方警務官等として勤務をしている者もあるわけでございまして、I種あるいは前の制度でございますと上級職の採用者で現在警察に籍を置いている者は五百二十名でございまして、委員御指摘の百数十名というのは、都道府県警察に今勤務をしておるI種、上級職の数であろうというふうに思います。
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 割りますと約〇・二%でございますから、五百人に一人、こういう関係になってございます。
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) まず、警察庁Ⅰ種採用の警察官でございますが、入庁と同時に警察庁警部補に任命をされます。約五カ月間の研修を行った後、警視庁ほか大府県警察において現場の勤務をいたします。入庁後約一年二カ月で警部に昇任をいたしまして、警察庁内の各課で係長として勤務をする、入庁後四年目に警視に昇任し、入庁十四年目前後に警視正に昇任をする、こういったような昇任の状況でございます。その後は本人の実績、能力等に応じて本庁の各課の課長あるい…
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) これはいろいろでございますけれども、一般的に申しますと、巡査から巡査部長になるのに最短で二年以上かかるわけでございます。それから、巡査部長から警部補になるのに最短でも二年はかかる。警部補から警部になるのに四年以上かかる。警部から警視になるということについては、これは各都道府県警察によって試験制度が若干異なっております。十年かかる場合もございますし、もっと早い場合もある、こういうような状況でございます。
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 警察における人事の問題でございますけれども、委員御案内のように、警察行政は国家的な性格とそれから地方的な性格をあわせ持っておるわけでございまして、今複雑高度化する警察事象に的確に対応して、警察制度等の立案とかあるいは各都道府県警察の指導、調整を行うためには、こうした国家公務員のⅠ種採用者を警察庁において勤務させるのみならず、そうした業務に第一線における警察行政の実態をも十分に反映させる必要があるということでご…
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 委員の御指摘のとおりでありまして、第一線における警察活動が国民から負託された治安の維持ということについて最もその支えを行っているということは、そのとおりでございます。その一線の警察官あるいは警察職員の気持ちを酌み取って、そして十分それを警察行政に反映していくということは大変大事なことだというふうに思っております。
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) そもそもこの事件は、平成八年十二月に元神奈川県警察外事課の警部補の覚せい剤使用事件があったというところから始まっているわけでございますが、この事案がいわゆる発覚した端緒は何かと申しますと、ことしの九月二十二日から二十三日にかけまして配信報道された記事の中に、元警察官の薬物使用事案について疑惑がある、こういうことがございまして、これを端緒といたしまして神奈川県警察の監察官室が特別のチームを二十四日につくりまして…
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 被疑事実の対象につきましては、覚せい剤使用事件の犯人隠避ということでこの二人、それから覚せい剤所持事件の証拠隠滅ということでこの二人の事件の証拠を隠滅したということであります。
第146回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(石川重明君) 九名の者全員が犯人隠避で書類送検をされるとともに、今御指摘の四人については証拠隠滅罪というものが加わっておる、四名だけについて証拠隠滅罪が加わっている、こういうことでございます。