石井桂
会議録に記録された「石井桂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,616 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会54 件・54%
- 産業公害及び交通対策特別委員会24 件・24%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会15 件・15%
- 科学技術振興対策特別委員会7 件・7%
※ 全 1,616 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○石井桂君 第四項の「事業計画の設定について必要な技術的基準は、建設省令で定める。」ということになつておりますが、従来区画整理して袋路地に換地されることが出ておつたのです。そういうものは将来は認めないほうがいいと思うのでありますが、今度はそういうものが含まれておりますか。つまり非常に狭い横丁に十軒も十五軒も入つて行つて、そうして廻りが木造になつているところが多いのです。そうすると火事や何かのときに非常に危いわけであります。それはここにあ…
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○石井桂君 ちよつと関連して……。今の二項の同意を得られないときは、少くとも何パーセントくらいまでで以て認可するんですか。同意を得られない人が一人とか二人、十人のうちに二人までならば押切つてしまうとか、いろいろな標準があると思うんです。
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○石井桂君 私はこれを質問いたしましたのは、いろいろ駅前の一つのグルーブの区画整理の例が随分あるのです。そうして非常に相談に来られて気が付くのは、設計が素人が見ても非常にまずい、これは力のある人は無理に換地したんだなあというような感じがあるんですね。そういうのが随分あるものですから、一人や二人ならば押切つてしまうのか、細かく理由を聞いて判断してやるのか、そういうことを聞くためにお聞きしたんです、
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○石井桂君 大変よくわかりました。
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○石井桂君 今の適当でない地域の御説明に、都市計画緑地と緑地地域と混合して何か私は御説明が承われたのですが、それは都市計画緑地であつて緑地地域ではないんでしようね。緑地地域だと非常に広いから。緑地地域も含ませるのですか、「適当でない地域」の中に。都市計画緑地というのと緑地地域と二つありますよ、都市計画には、どつちなんですか、両方ですか。
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○石井桂君 緑地地域は「適当でない地域」というのですか。
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○石井桂君 そういたしますと、この適当でない地域が大部分なんですよ。地図を御覧になるとわかりますがね。非常な大きな広さのところですよ。だからそれは何かのお間違いじやないでしようかね。
第19回 参議院 建設委員会 第25号
○石井桂君 よくわかりました。
第19回 参議院 建設委員会 第24号
○石井桂君 過小宅地の整理は、従前やつた土地区画整理の面で整理をした例がございますか、どうですか。過小宅地を区画整理事業として整理した、過小宅地をやめてしまつてそうして小さいからというので換地を与えなかつたとか、或いは金銭でその換地の代りにしたとか、或いは今度の改正案のように特別に広い、過小宅地でないようにして、換地を与えて金を取つたとか、金銭で清算するのですか、そういうふうにした例が今までの区画整理の事業でありましたかどうですか、前例…
第19回 参議院 建設委員会 第24号
○石井桂君 その場合に今一番小さいのは、標準として約三十坪になつていますね。今特別都市計画として今度狙われた場合に、過小宅地の基準としてやはり百平米というのが適当かどうかということは如何ですか。
第19回 参議院 建設委員会 第24号
○石井桂君 私がお聞きしたのは、実は今度の法規で建物の一部を整理されるべき過小宅地の代りに与えられるように直してありますですね、そういう場合にその所有権とか借地権の、何といいますか、地価というか、値の判断に、例えばその土地を取ると、その土地の価値というものは下は地球の中心から天上は無限の高さまでのものとして、一体従来の考えの通りに土地の価値を判断しながら考えて、そうして建築物の基準にどのくらいな価値があるものといつて判断して換地の代りに…
第19回 参議院 建設委員会 第24号
○石井桂君 今のお話でよくわかりましたが、これと別の問題ですが、地下埋設物が従来縦横無尽にありまして区画整理をいたしますときに非常な障害となつて、道路のつけ換え等に非常に困つておる。普通公共団体でやるときは補助が十分あつてこれは理想的にできると思うのですが、いろいろ共同の道を作つて、ガスなり電気なり、或いはいろいろな水道管なんかの共同のものをあそこへ入れることができる。ところがそうでない一般の民間の何人か共同してやる区画整理事業の場合に…
第19回 参議院 建設委員会 第22号
○石井桂君 今度の法律の改正案の中に一般法人も土地の造成ができることになつておりまして、この点については委員の一部の方も一般の法人に任せることは非常に心配があるという御意見を開陳しておられますが、この点について参考人の方々からどういうふうに考えるか。実際に一般法人は削除したほうがいいのか或いは原案がいいのかの御意見を承りたいと思います。吉田さん、内藤さんから一つ御意見を伺いたいと思います。
第19回 参議院 建設委員会 第22号
○石井桂君 只今の内藤さんの御意見の心配は、適当の方法によつて補うことができるというそういう方法があればいいだろうということですが、それに関連して一つ政府当局のほうで、そういう方法、実際効力があるようにできる確信があるかどうかを一つ。
第19回 参議院 建設委員会 第22号
○石井桂君 その点は私もかねて考えておる考えと同じでありますから、この点につきましては質問をいたしませんで、更に別のことについて御意見を承りたいと思いますが、この改正案によりますれば、中心地は多層の建築物を建てるような途も開かれておりますし、併せて郊外の宅地造成に対しての仕事もできるというようになつております。そこで中心地には多層建築物を、郊外地には新しい宅地の開発をという両建で、二本建で住宅難を解決する意図のように見えるわけであります…
第19回 参議院 建設委員会 第22号
○石井桂君 そういたしますと、当面の只今直面しておるところの住宅難を解決するために、都心に多層建築を建てる方法と、郊外で宅地を造成する方法を両立せざるを得ないという理由だと解してよろしうございますか。……私は第二の質問についてはそのくらいにしまして、第三番目に、やはりご前中に問題になつた問題でありますが、不良地区の改良について更に御意見を承わりたいと存じます。先ほどやはり例として、大坂に不良地区が地積として十二万二千四百坪あるようになつ…
第19回 参議院 建設委員会 第22号
○石井桂君 それでは御質問の方向を違えまして、今仮に多層建築を建てる敷地が中心地にあるといたしまして、そうしてその家が十分に来光や通風、その他衛生条件が得られるようなことにするためには、建設敷地が建物の面積に比較して十分なければならないのじやないかと思います。建築基準法に合格するだけのものならばこれは得られると思います。併し多層建築を住宅に使いまする場合には建築基準法だけの条件に合つただけでは住宅に適当かどうかは甚だ疑問でありまして、例…
第19回 参議院 建設委員会 第22号
○石井桂君 多層建築については四階くらいまでの例は随分今まで都内にありまして、これらの、家賃については、一般の庶民の家で払える能力があり得ると思うのですが、五階以上になると構造上非常にエクスペンシブな構造になりますので、途端に四階から五階以上になると費用がかかると思いますが、そうすると結局家賃にそれが響いて、そして三割なり五割が一挙に上るという状況になるのですが、その場合に庶民性といいますか、つまり一般の庶民が或る程度の、いわゆる贅沢な…
第19回 参議院 建設委員会 第20号
○石井桂君 今の問題に関連するのですが、共同建築というのは私も考えた、非常にいいものだと思うのです。これは大正十二年の震災後共同建築というのが防火地域内で指定されたときに、補助率が一般のやつよりも高率に貸付けられた例があるのです。ですから今の考えをまあこちらのほうへ応用すれば、公庫の貸付率を殖やして奨励するという途は開けて、或いは考えられる法律じやないかと思うのですがね。つまり、従来は防火地域内の高層建築の補助において共同建築だけ補助率…
第19回 参議院 建設委員会 第20号
○石井桂君 続いて今の十七条の六項ですがさつき近藤さんがお聞きした「特別の事由に因りやむを得ないと認められる場合に限り、」その場合の中の、非常な盛り場で一階を商店にして上のほうを住宅にするという場合に、そうしなければなかなか土地が得られないというような場合には、その一階を商店にする部分にも貸付けられますか。