石井啓一
会議録に記録された「石井啓一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,702 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 2005/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生94 件
- 住宅・不動産90 件
- 観光・インバウンド52 件
- 防災49 件
- 経済安保16 件
- こども・子育て14 件
- 社会保障・年金13 件
- デジタル行政12 件
- 労働・賃金9 件
- GX・脱炭素8 件
- 医療8 件
- 農業5 件
- 半導体2 件
- 防衛2 件
- 教育2 件
- AI1 件
- エネルギー1 件
- スタートアップ1 件
- 宇宙0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議58 件・58%
- 国土交通委員会30 件・30%
- 予算委員会9 件・9%
- 決算委員会2 件・2%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 6,702 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第14号
○石井(啓)委員 続いて、株式の処分の方ですけれども、持ち株会社は、移行期間中に郵便銀行、郵便保険会社の株式全部を段階的に処分しなければならない、完全処分義務がかけられているわけですけれども、先日、社民党の阿部委員に対する答弁の中で、処分とは、要するに関与を断ち切ることだ、処分の方法としては、売却、有価証券処分信託等さまざまな手法が考えられる、こういうふうに答弁をされていますけれども、関与を断ち切るということは議決権を保有しない状態にな…
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第14号
○石井(啓)委員 もう一つ、処分の手法で確認ですけれども、議決権を保有しない状態にするということでは、貸し株ということも考えられますよね。持ち株会社が第三者に貸し株をする、あるいは郵貯銀行、郵便保険会社でも構いません、そういう貸し株というのも処分の方法に該当しますのでしょうか。
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第14号
○石井(啓)委員 わかりました。そうすると、処分としては、貸し株は、形式上は移行期間終了時に議決権がないということになるんだけれども、またその後返してもらうということではいわば脱法行為的になるからだめだということですね、処分の方法には該当しない。だけれども、自社株取得をさせることは構わないということで、確認をいたしました。 それでは次に、連続的保有ですけれども、政府・与党合意では「株式の連続的保有が生じることを妨げない。」というふうにな…
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第14号
○石井(啓)委員 そうすると、株式の連続的保有というのは、一たん、移行期間終了時に手放すけれどもその後直ちに保有をすることを連続的保有、こういうことですか。 先ほどの竹中大臣の答弁の中では、株主総会での議決権や配当を受ける権利を引き続き持つようにするということの答弁もちょっとあったようですけれども、その点、どうでしょうか。
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第14号
○石井(啓)委員 基準日を二〇一七年三月三十一日以降にずらすことによって、それ以降、株を取得すれば株主権の連続的行使が可能になるということになるわけですね。それは定款でおやりになるということですけれども、そうすると、特殊会社の方は、定款で、移行期間終了時の年度に限ってこの基準日をずらす、こういうことになるんでしょうか。
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第14号
○石井(啓)委員 ここまでのところで、株式の処分という意味、あるいは連続的保有の意味ということを確認させていただいたんですけれども、移行期間終了後に株式を連続的保有するというのは、一般的には、先ほどの中城審議官の答弁にありますように、移行期間終了後速やかに、一たん手放した郵貯銀行、郵便保険会社の株式を特殊会社が市場からまた取得すること、こういうふうに考えられているようですけれども、先ほどの、私、自社株の取得というのも処分の手法の一つだと…
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第14号
○石井(啓)委員 そうすると、あらかじめ規定していなければ大丈夫だということですね。ちょっと確認。
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第14号
○石井(啓)委員 それでは、最後の質問になりますけれども、政府・与党合意では「株式の連続的保有が生じることを妨げない。」こういうふうになっています。この妨げないというのは、これはあくまでも経営者の判断にゆだねる、こういう意味かと思います。 ただ、これまでのこの委員会の質疑の中でも、郵便局における貯金・保険サービスが果たして完全民営化以降も提供されるのか、こういう懸念がいろいろな委員から出されておりまして、政府としては、一つ、移行期間を超…
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第14号
○石井(啓)委員 時間が参りましたので、以上で終わります。
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第10号
○石井(啓)委員 公明党の石井啓一でございます。昨日に続きまして質問させていただきます。 社会・地域貢献基金の中で、きょうは、社会貢献業務についてまず質問させていただきます。 郵便事業会社法の第四条第二項では、社会貢献業務とは、郵便事業会社が社会貢献資金の交付を受けなければ、役務の水準を著しく低下させることなく実施することが困難な業務、こういうふうに位置づけられております。 郵便事業会社の立場で考えますと、この社会貢献資金の交付を受ける…
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第10号
○石井(啓)委員 今の御答弁ですと、郵便事業の全体の中で収支を償うことができずに値上げせざるを得なくなるようなケースが困難性ということですが、この郵便事業全体というのが、どこまでの範囲になるんでしょうか。 といいますのは、郵便事業会社は、必須業務としては内国郵便、国際郵便をやられますね。その他業務として小包とか国際物流とかひまわりサービスとかいろいろありますけれども、この業務の中で、今おっしゃった郵便事業というのはどこまでの範囲を指して…
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第10号
○石井(啓)委員 では、もう少し聞きますと、社会貢献基金としては、第三種、第四種の一部で六十億円まで想定していますけれども、そうすると、六十億円赤字になるというときにその満額出るということなんでしょうか。赤字額が六十億円に満たない場合は、それまでの範囲という考え方でしょうか。
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第10号
○石井(啓)委員 それでは、この社会貢献業務で対象としているのが、第三種郵便のうち心身障害者団体の発行される定期刊行物、それから第四種郵便物のうち点字ですとかあるいは盲人用録音物等ということで、第三種、第四種のそれぞれ一部にしているのはどういう理由でしょうか。
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第10号
○石井(啓)委員 先ほどの答弁の中で、最大六十億という答弁がありましたけれども、それは、今おっしゃった第三種の心身障害者団体の定期刊行物、第四種のうちの盲人用郵便それぞれが、合わせて今想定されるのが六十億ということであって、それが額がふえれば例えば七十億でも八十億でも、それはあり得るということですね。
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第10号
○石井(啓)委員 わかりました。出せないものではない、対象とする業務で困難性の判定がなされればそれは出される、こういうふうに受けとめさせていただきました。 そういたしますと、第三種、第四種の中で、社会貢献業務の対象外のものもたくさん含まれているわけですね。例えば、第三種でいえば心身障害者団体以外の定期刊行物ですよね。それから第四種でいえば、通信教育用の郵便ですとかあるいは学術刊行物ですとか、こういったものについては提供義務を課しておりま…
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第10号
○石井(啓)委員 認可を受けるということですけれども、先ほど答弁にありましたように、まず効率化するということが大前提なわけですね。効率化して、なるべく郵便事業全体の中で収支が整うようにする。ただ、その中で、効率化しても効率化の限界があるものについては社会貢献基金の対象になる。 ただ、社会貢献基金を提供したとしても、そのほかのものがなかなか収支が整わないということになると、大臣の認可があったとしても値上げということになるんでしょうか。大臣…
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第10号
○石井(啓)委員 いずれにしろ、第三種、第四種という政策的に低料金を行っている、このことは現状のレベルの料金でやれるように最大限努力していただくということは間違いございませんね、大臣。
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第10号
○石井(啓)委員 では、続いて、この基金の全体のことに関して質問をさせていただきます。 先ほども質問がございましたけれども、政府・与党合意においては、この社会・地域貢献基金については二兆円に達するまで積み立てを継続できるというふうにされております。ただ、これは法律事項ではなくて、持ち株会社の定款で定めるというふうにされています。 ここで確認をしたいんですが、もともとの、ベースの一兆円の基金というのは法律上取り崩しをできない、原則として取…
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第10号
○石井(啓)委員 それでは、ちょっと順番を変えて質問しますけれども、この一兆円の基金の積み立てというのがどれだけ難しいといいますか、可能性がどうなのかという話なんですけれども、そもそも、ベースの一兆円の基金というのはいつまでに積み立てなければいけないという期限は、法律上設定はされていませんね。ただ移行期間中に積み立てるということが想定をされております。 これは、持ち株会社の配当を民間会社並みに確保した上で基金を積むということですから、事…
第162回 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第10号
○石井(啓)委員 ちょっと質問通告していないので恐縮なんですけれども、この持ち株会社の株というのは、これは早期に政府保有割合を三分の一までにする、努めるというふうになっているんですが、いつから売却するかというのは、実は法律を読むとよくわからないんですね。これは経営者の判断なのかよくあれなんですけれども、売却する時期によって持ち株会社の配当利益というのが、国に帰属するのか、どこに帰属するかという話もございますし、それから、基金の積み立てが…