矢田部理
会議録に記録された「矢田部理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,703 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/11/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛65 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会37 件・37%
- 外務委員会10 件・10%
※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 そこで、そういう調査をし、追徴金なども取ったことがある。しかしながら、いまこういう問題が出ているので、さらに全体的な見直し、洗い直しをしているというのが今日の状況である、こういうことですね。 この調査というのはどのぐらいの人員、スタッフを動員し、どういう観点で、いつごろまでにその調査の結果はわかるのか。この辺の見通し、内容等についてお伺いしたい。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 簡単でけっこうなんですが、およその人数、たとえば十という単位なのか、百という単位なのか。それから調査をする以上、およそのめど、これを端的にお伺いしたい。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 時期的なめど。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 正確に答えろと言っているのじゃなくて、たとえば今月末くらいをめどにしている、来月初旬をめどにしているという程度の答えでけっこうです。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 同じ質問を繰り返させないようにしてほしいと思うのです。 それでこれは秘密の問題ですけれども、いま国税庁の考え方としては、現段階では公表した土地と金額以外は明らかにできないけれども、たとえば調査の段階に応じ、あるいは先ほど問題になっておった議院証言法等の発動との関係でケース・バイ・ケースで秘密の問題を考えていく、こういう立場に立っておられるのでしょうか。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 そこで秘密の定義なんですが、所得税法や法人税法に秘密を漏らしてはならないという規定がありますが、私がお伺いをしたいのは、税金に関する調査に関する事務、その事務に関して秘密を漏らしたときという規定になっておりますね。ここで言う秘密というのは、調査事務に関して知ることのできた事項のうち、秘密でないもの、それから秘密のもの、二通りあることが考えられるのですが、その点いかがですか。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 観念的にも理論的にも分かれると思うのですが、調査に関して知ることのできた事項のうち、秘密のものとそうでないものとを区分けする基準はどういうふうに考えますか。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 これはもう衆知の事実でありますが、秘密の判定基準をめぐっていわゆる形式主義、それから実質主義という二通りの考え方があるわけですね。まず、そのいずれの立場に立って秘密の問題を考えておられるのか。その点、いかがですか。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 そこでその実質主義の立場に立った場合に、過般の沖繩密約漏洩事件、西山記者の事件等でも非常にこれは問題になってきたわけでありますけれども、秘密というためには、一つには秘密であることの必要性、もう一つは秘密についての非公知性、これが客観的に肯定されるものでなければならないというのが裁判所の判断でして、実質主義の立場に立っておられるとするならば、こういう立場で秘密とそうでないものを区別するということを基本としては貫かれるのかどう…
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 秘密問題はかねてから論議があって、しかも重要な裁判所の判断が下っているわけです。少なくともそういう裁判所の判断を基礎にして問題を処理していかなければならない。税務に関して知り得た事項は全部秘密なんだ、あるいは公表すべきものと規定をされているもの以外は全部秘密なんだという前提で事を進めるから、いろいろ回りくどい論議をしなければならぬのじゃないかと思うので、その点は十分にこれからの行政を扱うにあたって考えてほしいと思うのであり…
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 言ってみれば、国会の各委員会でたいへん重要な問題として論議されている事項について、裁判所の傾向がどうなっているのか、最近の判断の基準はどこにあるのかというようなことも検討しないで、秘密だ秘密だということで公表をしないということは私は許せないと思う。その点、緊急に検討をして明らかにしてほしいということを要望しておきたいと思います。 それから自治省にお伺いをしたいのですけれども、御承知のように自治省は、かつて地方税法第二十二条…
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 ちょっと念のために伺っておきますけれども、舌足らずとか不十分とかいう問題ではないでしょう。たとえばこの岐阜県に出した回答を見れば、県議会等から要求があった場合には滞納者及び滞納状況について明らかにするのは秘密漏洩には該当しない、こう言っているでしょう。ただ、それを県議会等々の要求もないのに積極的に第三者や外部に公表した場合にのみ地公法三十四条の規定に関係することがある、こういう説明ですから、その区分けはきわめて整然としてい…
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 一般的に滞納者一覧表を出すことが秘密漏洩に該当しないといっているのではなくて、県議会から要求があった場合ということが前提になっているわけですからね。その点は何もあなたが弁解する必要はないと思うのですが、いずれにしても、県議会等から要求があった場合に滞納金額一覧表を出すことは地方税法第二十二条に違反をしないという立場に現在も立っておることは、間違いないですね。結論だけ。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 そこで国税庁に伺いたいのですが、この地方税法第二十二条と、先ほどから問題になっておりますたとえば所得税法二百四十三条、法人税法等にもその規定がありますが、この秘密を守る義務の規定は全く同文同様の内容になっているのですが、国税庁としては、滞納者一覧表を所得税等に関して明らかにすることは所得法等に違反をしないというふうに考えておられますか。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 そうしますと、自治省も大蔵省も、滞納者リストあるいはその一覧表等を出すことについては税法上は差しつかえないということでは一致をされておるわけですね。そういうことですね。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 長官が来ておられるのですから、まず長官の結論的な話だけでいいんです。これはあまり長いこと議論することじゃありません。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 きわめて今度の秘密をめぐる論議の中では重要な問題でしょう。自治省は明確にこの行政実例等で回答しているわけでしょう。いまあなたの答弁は、少なくとも私が理解をしたのは、自治省と同じ見解に立つような答弁をされたので、そのことを確認しているだけのことですから、そのとおりでございますといえば済むことなんであって、そうこまかい法律論や何かを聞いているわけじゃありません。そのことだけを答えてください。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 そうすると自治省も大蔵省も、税法でいう秘密と公務員法でいう秘密は違う、税法でいう秘密のほうが狭くて、公務員法でいう秘密はより広がる、こういう考え方なんでしょうか。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 したがってまた税法上でいうところの秘密というのは、たとえばさっきから問題にしておりますように、調査事務に関して知ることのできた事項の中でも、またそれより事項の中で狭い。したがってまた調査に関して知ることのできた事項で秘密でないものについては、少なくとも公表しなければならない、公表できる。資料も出せる。こういうことになるわけですか。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○矢田部理君 いままでどちらかというと、税務調査に関して知り得た事項は全部秘密であるかのような印象があったわけですが、それはさっき言った実質主義等の基準に立って、そうなものとそうでないものとがある。そうでないものについては要求があれば公表できる。それからもう一つは、そういう基準の上に立って今後いろいろな、たとえばさっきの田中総理の調査が進んだ、あるいは国政調査権の発動があったというような段階に応じてケース・バイ・ケースでまた考えていく、…