矢田部理
会議録に記録された「矢田部理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,703 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1977/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛65 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会37 件・37%
- 外務委員会10 件・10%
※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 まことにけしからぬ答弁ですよ。役人が、法案が成立すればなどということを前提として答弁をするのは、国会の審議権に対するはなはだしい越権行為である。そんなことをあなたが言う立場にはない。その点をはっきりさせてください。保全の必要性なんということもまた聞いておらない。法案が成立すればなどということを前提とした問答をあなたに求めてはいないし、そういうことを言うこと自体役人としては大変問題だ。純粋に法律的に問題の解明をすべきだし、答…
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 じゃ、さっきの発言取り消しなさい。私が聞いているのは、明け渡し、要求、返せという要求について断る理由がありますかと、そのことだけを聞いているんですよ。仮処分の裁判でどう対応するかなんということを聞いているわけじゃない。さっきの発言は取り消しなさい。
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 その後段、取り消せと言っているんだよ。聞きもしないのに、国会の審議権に介入するような発言をすべきじゃないと言うんです。委員長、どうなんですか。
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 私の質問にまともに答えなさいよ。法案が成立するかどうか、それがまた仮処分にどういう影響があるかというようなことをあなたに一言も聞いていないでしょう。よけいなことであるだけではなく、成立することを前提として仮処分の必要性がないなどというのは、国会の審議権を冒涜したものだよ。直ちに取り消しなさい。発言の取り消しを求めます、委員長。
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 そこで、あなたが前段に述べられた政府の統一見解をもとにした議論でありますが、十五日以降管理する義務と権限がある、それに必要な行為を適法にすることはできるくだりでありますが、これは所有者の返還請求権、返せという法律上の主張、これに対抗できる論拠ではないんじゃありませんか。もともと善良な管理者の注意をもって管理をする義務というのは、建物を借りておる場合に、火が出たような場合に消さなきゃならぬ、第三者が侵害をしてきた場合にそれを…
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 だから、その政府見解なるものは、所有者が返せと言う権利、基本的な権利、それを拒否できるような国側の権限とか権利とかという性質のものじゃないでしょうと、こう言っているんです。それについての見解を伺います。
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 法務大臣、まだ問題の所在がわからないようですから、法制局長官に確認をしておきたいと思うんですが、この政府の統一見解で出した見解なるものは、所有者のために管理する義務、その限りにおいて第三者に対する侵害とか、その不動産の保全、こういう性質のものであって、所有者の返還請求権を拒否できるような権限を依然として国が持っているというような性質のものではないでしょう、これは。それは明らかでしょう。その点明確にしてください。
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 だから、本人のために管理するとすれば、所有権の機能というのは使用収益処分でしょう。自分が使用するから返せと、こう言うものに対抗できる権利とか権限とかいう性格のものでは全くないでしょう。所有者が返せと言うのにこの統一見解をもとにして返さないんだと、その返さない行為は適法なんだというようなことは言える筋合いのものじゃないでしょう。そこを明確にしてください。
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 わかりました。正当な所有者であれば——正当な所有者かどうかが争いになっているんじゃないですから、そのことはよけいなことなんですが、少なくとも、正当な所有者であれば、しかもその所有者が返還要求をしてくれば、この統一見解では対抗できるものではない、返すべきものだ、裁判が起こされれば認諾すべきものだ。非常に重要な発言をされた。そういうことですね。わかりました。 そこで、この仮処分にちなんで言えば、同時に立ち入り妨害禁止の仮処分に…
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 仮処分は関係なくていいから。ちなんで聞いているんです。
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 いまの法制局長官の見解と矛盾しますよ。この統一見解で示された国の管理とかというのは、所有者の所有権行使に対抗できる権利というようなものではないということを確認をされたわけです。所有者が自分の土地に立ち入るのに、どうしてあなたが、管理を損なうとかなんとかというよけいなことをつけ加える必要があるんです。所有者に対しては立ち入りを認めるのがあたりまえのことなんです。それ以上でも以下でもない。そこを明確にしてほしい。
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 抽象的、一般的にだけではなくて、具体的にもそうなんです。 そこで、もう一つ問題を出しておきたいと思いますが、これは基地の敷地内に、広大な施設内にあるので、どう見ても囲繞地、通常袋地などと言っておりますが、他人の土地を通らなければ行けない個所が相当方々にあるだろうと思うんです。その他人の土地を通る権利、囲繞地通行権が当然のことながら発生をしますね。法制局長官どうでしょうか。
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 自己の所有地に入るに当たって、全体が他人の土地に囲まれておって、公の道路から行くには他人の土地を通らなきゃならぬ場合には囲繞地通行権が発生する、これはまあ法律上当然のことでありますが、未契約地主の人たちが持っている土地は大部分が囲繞地になっているはずでありますが、その囲繞地通行権を認めるために防衛庁なり施設庁はどういう措置をとっておりますか、そこを明らかにしていただきたい。
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 この囲繞地通行権というのは、単に立ち入りのために一々了解を得て入るとか云々すべきものじゃなくて、いつでもどこでも、所有者及びその関係者の通行のために一定の土地をあけなきゃならぬという義務であるはずです。単なる立ち入りの問題よりも、もっと進んだ権利義務の関係にあるわけでありますが、その点どういう具体的な措置をとりつつあるのか、あるいはとっているのか。
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 単なる立ち入りだけではなくて、囲繞地通行権の趣旨も尊重して、本来的にある権利、認めなきゃならぬ権利でありますから、そこは今後とも通行は原則として自由にできるように国側はその体制をつくるべきだと思いますが、防衛庁長官どうでしょう。
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 そこで、次の問題でありますが、公用地等の暫定使用法にも書いてありますように、第四条で、国の方では、基地として「使用することができなくなったとき」、これに当たることはもう間違いありませんね。そうしますと、遅滞なくこれは返還しなきゃならぬことになっているわけですが、十五日からすでに三日目に入っております。なぜ遅滞なく返還できないのでしょうか。いまだに返してないのはどういうわけでしょうか。この点を明らかにしていただきたい。
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 膨大な基地の中で未契約地主が四百名前後いると言われておりますが、この人たちの土地で、場所も地籍も特定しているところは全くないんですか。
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 それはどこの土地でだれのものでしょうか。
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 防衛施設庁から先ほどの答弁をいただきたいと思います。
第80回 参議院 内閣委員会 第14号
○矢田部理君 わかりました。それじゃいまの個人名と、それから図面、場所等を明示した資料を当委員会に提出をしていただきたいと思います。よろしゅうございますね。