矢田部理
会議録に記録された「矢田部理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,703 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1977/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛65 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会37 件・37%
- 外務委員会10 件・10%
※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 ですから、日本の石油開発公団が日本石油開発とか何かに融資したお金については、国内の枠だから、そのやり方がずさんであったかどうかは別にして、一応のチェックはできるたてまえになっているわけですね。しかし同時に、そのお金が分担金として韓国側の操業管理者に渡った場合、操業管理者の責任で今度は支出をするたてまえにこの協定はなっているわけです。その支出の適否等について会計検査院は入れますか、チェックできますかと、こういうことです。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 わかりました。敷衍すれば、開発権者まではいくが、開発権者が分担金としてたとえば韓国側の操業管理者に支払う韓国側の操業管理者がその責任で支出したものについてはチェックできない、こういうことになりますね。イエスかノーか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 これは一つの例であります。それだけに、操業管理者をめぐる問題あるいは法的地位というのはある意味では重要なんです。そのほかにもいろいろな問題が実は——後で次々に指摘をしていきますけれども。 石油開発公団として日本の開発権者に融資をしますね。その融資をしたお金を開発権者の責任で使う場合には比較的あなたの方もその内容の把握ができる。しかし、これとてもいろいろな問題が今日まで噴出している。石油は出ないけれども問題は噴出しているとい…
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 長い説明にもかかわらず、実際にはいろいろ問題があるわけです。まあ、石油開発公団全体をどう切るかということはきょうの主要な課題ではありませんから、問題だけにとどめておきたいと思いますが、いまの石油開発公団の貸し出し方法、貸し出し条件と言ってもいいと思いますが、必要とする費用の七割が頭ということになっているようですね。金利は、融資でありますが八%というふうに聞いておりますが、そのとおりでしょうか。もう一つ、そのお金の返済はいわ…
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 成功払いをした例は。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 黒字会社が一社だけだという話もある。しかし、そこすらもまだ成功払いには至っていない、そういう現状なんですね。それだけに、私たちも資源論は重視しますよ。しかし、この資源を開発するためにむだな国家資金を投入することについては慎重でなけりゃならぬ。その慎重さのためには、開発で始まるんじゃなくて、やっぱり調査が徹底的に必要だろうと思うんです。エカフェの調査についても幾つかの問題の指摘がありました。その後はっきりしないけれども、日本…
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 共同開発区域自体については調査したことありますか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 お金を出すとき、投融資をするときにはあなた方自身も調査をするんでしょうか。そして、これは掘ってみなきゃわからぬというエネルギー庁の言葉もわからないわけじゃないんですが、問題は可能性の強弱の問題ですよ。莫大な国家資金を投ずる以上、しかも調査権限を業務として持っている以上、そういう調査を相当程度やった上で投融資を考えてもいいんじゃないかと思うんですが、その辺は共同開発区域についてはどういうふうに考えておりますか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 そのことは協定以後の問題だから、きょうはこの辺で大体終わりにしますが、もう一点だけ言っておきますと、エカフェの調査でもこの共同開発地域は全部をカバーしていないんです。一部なんです。日本石油開発等の調査も日韓間の紛争前にちょっと行ってきたことがある。後は紛争のおそれがある地帯だから行かなかったと言ってるわけです。つまり、ボーリングをするという前に、もうちょっといろんな調査をしてみなきゃならぬ性格のものであると私は少なくとも受…
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 どうも。 ところで、法制局はまだでしょうか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 委任に近い法的性格を持っているということですが、この操業管理者は代表権はあるでしょうか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 わかりました。 そうしますと、操業管理者の仕事の内容として、必要な人員の雇用、つまり労働者の雇用、あるいは各般の費用の支払い、さらには資産の調達までやるんですが、それはどういう立場でやるんですか。権利主体になり得るんですか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 あれこれの契約の主体になるわけでしょう。お金の支払いとか、労働契約とか、資産調達のための契約とか、それは権利主体でなきゃならぬわけでしょう。個人でやるんですか。それとも個人——個人というのは法人も含むわけですが、以外の独自な主体になるんですか。そこら辺がちょっと不明確なんですよね。内部的な関係だけなら契約でもいいでしょう。事業契約でも賄えるでしょう。しかし、対外的な関係が操業管理者は当然出てくるんだから、その権利主体性みた…
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 そうしますと、その権限、法主体性の発生根拠は、さっき言った委任に基づくのか、それともこの協定自体から発生してくるのか、その辺はどうでしょうか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 事業契約は委任だと、委任に近いと、委任で法主体性が付与される、権利能力が発生するというのは、ちょっと珍奇な法律論じゃありませんか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 いや、私は委任か代理かと聞いたんじゃないんですよ。何かいろいろ法律関係が考えられるだろう、委任か代理か代表か、その他のしかるべき法的評価が可能なのかという質問なんですから、委任か代理かという二者択一的な質問をしてはいないんです。ただ、契約であれ委任であれ、対外的には操業管理者が権利能力を持つということになりますれば、契約でそれを付与する、委任でそれが発生するということにはならないんじゃないか、そういう法制局の議論はおかしい…
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 経過はそうでしょう。しかし、開発権者はもともと法人ですから、これは権利ありますね。そうでなくて、操業管理者というのは概念としては開発権者とは区別されているわけです。それが権利能力を持つというためには法律的にそれを付与する、あるいは権利能力があると擬制をするか付与するなどの行為がなければできないはずなんです。いわば民間企業間の契約で法主体性が付与される、発生するということは、少なくとも私どもが理解をしている日本の法律論の中に…
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 わかりませんか。資産調達したり人を雇ったりするわけでしょう、操業管理者は。つまり労働契約の一方の主体になるわけですよ。賃金払わないときに相手に権利能力なきゃだれに請求するのかという問題が出てくるわけでしょう、一例を挙げれば。あるいは、資産の調達をやって、金を払ってもらわなかったときにだれに請求すればいいのか。そのときに相手に権利能力があるのかどうかと。これは何も争いにならなくたってそういう問題は当然出てくる。その権利能力が…
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 そんなつもりの説明にはなっていない、さっきは。 そこで、そうするといまの説明を前提にしてお聞きをすれば、六条二項で操業管理者は人を雇ったり物を調達したりする主体としての地位を付与されたというのがいまの答弁になりますか。そういうことを付与した規定だと、法主体性みたいなものを付与した規定だと、それを前提にしてここに書かれているような行為ができる、こういうことになりますか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 この解説聞いているんじゃないんだよ。法的問題点をどういうふうに見るかということを聞いている。つまり、人を雇ったり物を調達したりする場合の権利義務の一方の当事者になるわけでしょう。通常はそれは権利能力なきゃならぬ。法人であるとか、それから自然人であるとか。ところが、この操業管理者は開発権者の一方がなるという規定はあるけれども、法人である開発権者そのものではない概念なんですよ。そうだとすれば、その権利義務の主体たり得るための根…