矢田部理
会議録に記録された「矢田部理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,703 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1977/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛65 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会37 件・37%
- 外務委員会10 件・10%
※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 そこで、この協定と矛盾する規定があるんですが、わかりますか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 共同開発をやるに当たって、韓国の基本法令とも言えるものがこの海底鉱物資源開発法ですね。その位置づけは認められますか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 理解はしておっても中身は検討してないようだから私の方から指摘をしますが、この一条の「目的」が条約にそぐわないわけですよ。目的はどう書いてあるかというと、「大韓民国が行使することのできる凡ゆる権利が及ぶ大陸棚に存在する天然資源のうち石油及び天然ガス等を合理的に開発することにより産業発展に寄与することを目的とする。」と書いてあるんですね。あらゆる権利が及ぶ大陸だなに存在する天然資源の開発だということ、条約上はこれは主権の確定は…
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 この点は韓国の国内法ではありますが、この国内法に基づいて韓国側の開発権者は諸手続をとることになりますね。その国内法の基本であるところの法律がすべての主権の行使、あらゆる権利の行使が可能だという地域についての開発だということをうたっているだけに、この点については条約優先論の立場、法と条約との関係は断つにしても、厳重にやっぱり韓国側に注意をしておかなきゃならぬ問題だというふうに私は受けとめています。 そこで、石油開発公団に先ほ…
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 法律的にできる道を開いたのがこの規定じゃありませんか。実際上どうするかの問題は別の問題として少しおいておきますが、法律上そういう会社にも石油開発公団が融資が可能だと、その道を開いたものだということになるのではありませんか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 あなた少し先走って答えているんです。私はそういう運用上の問題、現実にどう対応するかという問題まではまだ聞いていないんです。この法律条文をつくったことの意味は、韓国政府とか、政府が一定の参加をする法人、これはたとえばコアムは従前の開発契約では政府二割、コアム八割という分担を決めているわけですけれども、こういう法人等にも法律上は貸す道を開いたのではないか、法律論だけでまず答えてください。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 むずかしいということとできないということは違うんですよ。むずかしくてもできるということがあるわけだ。そこを正確にしてください。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 その理解は理解として結構ですが、別に政府出資の公的法人だけを指しているんじゃないようにも読めるんですね。政府機関に準じてさえいればいいんで、私法人も除外された規定にはなっていないようにも読めるのですが、あなたの言うような解釈だとすれば、もうちょっとこれは限定的に条項をすべきだったんじゃありませんか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 通産省から私が開いた話では、法律上はできるんだ、しかしあとは紛争のおそれだとか見返りだとかということの問題がありますから、現実にはむずかしいという話を聞いたんですが、通産政務次官、考え方どうですか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 とおりというのは、もう一回言ってください、どういう内容か。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 それじゃ、それは政府及び石油開発公団の統一見解と承っていいですね。つまり法律上、制度上、政府機関または公社公団のような、全部が政府出資のような機関にはできるが、そうでない機関にはできないと、ましてや政府が一部出資している民間法人のような場合については法律上も制度上も絶対にできないのだという考え方でいいわけですな。それは政府の統一見解と、あるいは石油公団も含めた統一見解と承ってよろしいでしょうか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 だめ押し的質問になりますが、かつてこの石油開発公団法の改正をやるときに衆議院が附帯決議をつけました。国際紛争のおそれがある地域の探鉱事業に対しては投融資をしない。このために投融資をしないという趣旨ではないんですね。その辺の理解はどうなんですか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 いまの答弁の中にも出ましたが、公団法の趣旨として石油資源の確保に眼目がある。だから、見返りがあれば融資するという議論があるわけですが、見返りのあるなしにかかわらず融資はしないんですね。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 それから、コアムその他についてはわかりましたが、韓国政府自体、この大陸だなの問題に関連して融資をすることはあり得るんですか、あり得ないんですか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 はい。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 法の体裁上は政府機関ならいいわけですね。それから、政府もコアムと連携して一定の関与をしていく状況が事実としてあるわけですが、その場合、韓国政府自身に融資をするといこともあり得ない、やらない、こういうふうに受けとめ、お聞きしてよろしゅうございますか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 コアムではまずいと、そこで韓国政府が全額政府出資の公団なり公社なりをつくった場合でも石油開発公団は投融資をしない、このことも断言できますか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 たとえば韓国が、韓国側がもらう分け前を全部こちらに渡すことはできぬが、お金を引き出したいために一部だけそれじゃ供給しましょうというようなことだってあり得るかとも思うんですが、そういう場合でもだめだという趣旨で伺ってよろしゅうございますか。
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 この協定を見ていきますと、操業管理者ですか、オペレーターといいましょうか、という言葉が随時出てくるわけですが、日韓両方の開発権者の合意、最終的にはくじ引きなどによって操業管理者を決める。この操業管理者の任務というのは、労働力を調達したり、操業全般にわたる管理をやる、資金の調達、支出などもやるかのように書かれている。協定上の概念として出てくるわけですが、この操業管理者が韓国側である、この場合でも操業管理者に投融資をすることは…
第80回 参議院 外務委員会 第13号
○矢田部理君 そこで外務省にお尋ねをしますが、開発をやっていくということになりますと膨大な資金の調達が必要だろうと思われるわけですが、韓国側には日本の石油開発公団に見合うような政府機関はあるんでしょうか。韓国側がどのようにして資金を調達するか、その辺は外務省としてどう理解をしているんでしょうか。