矢田部理
会議録に記録された「矢田部理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,703 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1978/06/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛65 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会37 件・37%
- 外務委員会10 件・10%
※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 ですから、どうなりますかと聞いているんです。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 そうしますと三条というのは、先ほど私が読み上げた規定ですね。あなたの解釈では、米韓相互防衛条約はこの大陸だなには働かない、安保条約も第五条の発動はない、しかし第六条は理論上働く余地がある。しかしその場合には事前協議がある、したがって日本に協議をしてくるはずである、こういう組み立て、考え方になりますか。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 後でまとめますけれども、次の質問に入ります。 先ほど条約局長は、安保条約の動きと合わせて自衛隊の出動問題について言及をされ始めました。この自衛隊の防衛出動の要件は、たしか自衛隊法に規定がございます。七十六条に、「外部からの武力攻撃に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合には」という条件を前提にして、内閣総理大臣の、自衛隊に対する防衛出動命令という規定になっているわけでありますが、このわが国を防衛する必要があると…
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 そうしますと、安保条約の言う「日本国の施政の下にある領域」というのと「わが国」というのは同じ意味であるというふうに伺ってよろしいわけですか。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 同じものというふうに……。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 わかりました。 そうしますと、先ほど条約局長は自衛隊問題にも言及されまして、安保条約五条の米軍出動要件にはならぬが、自衛隊の出動要件にはなるかのような説明になっていますが、そのとおりでしょうか。まず条約局長の方の見解を承りましょう。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 それはどういう場合でしょうか。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 わかりました。そうしますと、安保条約の言う「日本国の施政の下にある領域」と、自衛隊法にある自衛隊出動の要件である「わが国を防衛するため必要」という「わが国」の意味は同じであるが、第三国の武力攻撃等々があった場合でも安保条約が発動する場合、自衛隊が出動する場合とは違いがあるということになりましょうか。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 先ほどの日韓共同開発地区について言えば、安保条約五条の出動要件には当たらない。米軍行動の条件には当たらないが、自衛隊の出動要件に当たる場合があるというふうにとれるわけですが、そうでしょうか。そうだとすればどういう場合に自衛隊が出動要件に当たるのか、どこで安保条約と違ってくるのか、という説明をいただきたいと思います。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 これは防衛庁からも後で聞きますが、あなたが口火を切ったので、あなたに確認をしておきたいんです。 安保条約は「日本国の施政の下にある領域」に対する外部からの武力攻撃、自衛隊法は「外部からの武力攻撃に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合」その「わが国」と「日本国の施政の下にある領域」というのは同じ意味だということになりますれば、安保条約五条は発動できないが、自衛隊は出動できるのだと、こういう議論はいささか矛盾しま…
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 そうしますと、条約局長の言うのは、七十六条では出動できないが、八十二条の「海上における警備行動」ということで出動できる。そこが安保条約の五条の出動条件と違う部分だと。七十六条の防衛出動は、安保条約五条の出動要件と基本的には同じだ、というふうに理解してよろしゅうございますか。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 答弁を大事なところだからそらさないでください。安保条約五条に基づく米軍等の出動はない。それは「日本国の施政の下にある領域」に対する武力攻撃ではないからである、共同開発区域は。こういう説明でした。同時に共同開発区域は自衛隊の防衛出動の要件である「わが国を防衛するため必要」の「わが国」にも当たっていない。だから、この点でも安保条約五条の発動がないと同じ意味で自衛隊の防衛出動はあり得ないというふうに先ほど説明をされました。それじ…
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 かなりわかりました。と言うのは、そちらの見解が。直接攻撃でなければ安保条約は発動しない、わが国の領域に対して。それから、防衛出動の方は直接攻撃でなくても、直接攻撃のおそれがある場合でも出動の要件になり得る、ここが違うんだと、違いはそこだけでしょう。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 外務大臣、それでよろしゅうございますか、外務省の理解は。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 有権解釈は最終的には政府にやってもらうしかありませんが、外務省の条約局長が答えた答弁で外務省としてはよろしゅうございますか。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 外務省の局長が有権解釈ではないが、という前提のもとに、しかし重要な発言をされました。 そこで、それを一つの基礎にして防衛庁に伺っておきたいと思いますが、防衛庁もいまの外務省の条約局長の発言でよろしゅうございますか。つまり、安保条約五条の発動要件と自衛隊の防衛出動の要件の違いは、自衛隊の場合にはおそれの場合にも出動可能である、しかし安保条約は直接攻撃の場合に限るというふうに解釈をされたんですが、よろしゅうございますか。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 外務省の局長の答弁とは同じなんですか、違うんですか。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 かなり違うんじゃありませんか。安保条約は直接攻撃だ、わが国が直接攻撃を受けた場合だと。しかし、自衛隊の場合は直接攻撃を受けただけではなく、直接攻撃を受けるおそれがある場合にも出られるんだ、こう言っているんですよ。そこが違うんだ、それ以外は違わないんだというのがまた議論でもあったわけです。いまの防衛庁の答弁とはかなり違うんじゃありませんか。——いや、ちょっと待ってください、あなたには、ゆっくり聞くから。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 そう違っていない——同じですか。同じでないのか。大きくは違わないのか。幾らかは違っているのか。そう違わないということになると、やっぱり幾らか違っているように思うんですがね。
第84回 参議院 商工委員会 第21号
○矢田部理君 そうすると、日韓共同開発区域に対しても、しかしながら安保条約五条では米軍は出動しないが、自衛隊は出動することがあり得るような言い方されましたね。それはおそれ論で説明をされるわけですか。そのおそれがない場合には、逆に言えば安保条約五条と同様自衛隊も出動できないということにもなりますか。