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新社会党・平和連合参議院
総発言数
8,703 件
直近の所属会派
新社会党・平和連合
直近の役職
—
直近の発言日
1978/06/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会53 件・53%
  • 予算委員会37 件・37%
  • 外務委員会10 件・10%

※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,703 件中 20 件を表示
日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 そこで、たとえば労働災害等にもつまり補償がどうなるのか、あるいは補償の打ち切り期間なり、さらには金額がどうなるのかということも少しく議論しなきゃならぬわけですが、韓国のこの種規定については非常に日本よりも劣るということも一面持っているわけです。問題は、その種労働法制、とりわけ今日的状況から考えてみますと、国家保衛に関する特別措置法も含めて、韓国側が操業管理者になった場合にはそこで働く日本人に適用になる、そこで雇用された日本…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 いまの労働大臣の理解ですが、これはもう条約で決めてしまったわけです、向こうの法令の適用について。だから行政指導でしかるべき改善措置をとるということはむずかしいんじゃないでしょうか。韓国側が操業管理者であった場合、そこをどう考えるかということなんですよ。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 そこで、外務省に今度は先ほどから手を挙げておりますから伺いたいと思うんですが、協定の先ほどの文言ですね、「天然資源の探査又は採掘に関連する事項」についてオペレーター国の法律が、あるいは法令が適用になる。すべての法律ではないと思うのですが、非常にわれわれは注目しなければならぬのは、たとえばここに反共法という法律がある。あるいは韓国には国家保安法というのがあります。さらには、大統領の緊急措置令でしたか、という問題もあります。そ…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 あなたが反共法なり国家保安法等々のきわめて治安的色彩が強い、言うならばファッショ的な法律が適用にならないと思うという認識はそれはそれとして、しかし韓国の現状を考えてみますと、きょうはそれを主題にするつもりはありません。在日韓国人やあるいは日本人までもが大変な弾圧なり抑圧を受けている実例は幾つもあるわけでしょう。問題なのは、韓国のオペレーターのもとで日本人労働者が働く、一応韓国の法制でも、日本の法制によればもちろんのことであ…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 全く保証がないでしょう。労働組合法は適用になるけれども、団体規制を目的とした反共法は適用にならない、韓国の法令が適用になるといっているのに、法令の一番中軸に据えられようとし、現に据えられてきている大統領の緊急措置令が適用にならないなどという保証はないでしょう。少なくともこの協定を締結するに当たって、もしあなたが言うような認識なら、そこにきちっとしぼりをかけておいてしかるべきだったんじゃありませんか。労働法令は適用になるが、…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 国際法上決まってないわけです。それからあなた自身もグレーゾーンがあると言った。法文そのものを見ても、これは法制局長官に後で伺ってもいいんですがね、「探査又は採掘に関連する事項」、全く関係がない事項は私も常識的に見て適用されないだろうと思うんです。しかし、労働組合の団結というのは、しばしば治安立法によって侵されてきている歴史的経験を持っている韓国の実情、今日的状況からすればその危険性がきわめて高いと見るのはもう常識と言ってい…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 共同開発という非常に問題のある開発をやる、いろんな意味で新しい経験でもあるわけです。だから未知の分野が多いことも私は全くわからないわけではありません。それだけに、とりわけ相手が韓国だということになれば、この手の問題については、各論的な問題でありますけれどもきちっと詰めておかなければ非常に危険だ。とりわけこのばらつきが非常に——これは労働法制だけじゃありませんが、韓国の国内法令の適用を日本人労働者についてまで容認したというこ…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 今後どうするかということを余りいま聞いてもしようがないですよ。それから日本側の一方的理解だけを聞いてもしようがないです。問題は韓国側がどう考えているかです、共同開発を進めようということであるならば。そこをきちっと詰めて国会の審議に供すべきじゃありませんか。雇用の問題だってそうです。 もう一点労働省に関連して伺いますが、日本の開発権者と韓国の開発権者がいます。それぞれ開発権者はまあ企業または個人となっておりますが企業でしょう…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 それぞれの開発権者がみずからの労働力で作業することになる場合もあるのか、それともそれぞれの開発権者は、その種労働力の提供は一切しない。オペレーターが日韓両国から適当にというか、オペレーターの意思で労働者を雇用するのか、その辺の議論は全くなかったんですか、これだけの重要な規定を置くに当たって。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 ですから、共同開発の延長線上でそういう施設ができた場合に、日本人労務者にも一連の治安立法が適用になるというきわめて危険な状況をこの協定は生み出すわけでありますが、法制局長官に伺っておきたいのは、従来の治安立法の適用というのは、率直に言うと歯どめなしなんですよ。とりわけ労働組合の団結等に対してはいち早くそれがやられる、あるいは一審強い攻撃が加えられるという歴史的経過もあるわけです。ここで、韓国人のオペレーターのもとで労働者が…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 法制局長官はその種法令が適用になってもやむを得ない、後は外交努力だと。外務大臣、そういうあいまいな形で韓国法令をやっぱり受け入れたのが実は今度の共同開発なんですよ。そういう危険に日本人労働者をさらそうとしているのも今度の共同開発の一つの側面なんですよ。そういうことで大臣としていいのでしょうか。外務大臣の所見と、それから直接所管をする労働大臣としての考え方を承って、きょう午前中の質問を終わりにしたいと思います。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 もう一点だけ、外務大臣と労働大臣の答弁を求める前に。 十九条の解釈の問題は一つありますよ。しかし、これがあるなしにかかわらず、法制局長官の意見は、韓国が決めたものは韓国がそうやるんだからいたし方ありませんと言う。そういう国と共同開発をし、日本人労務者を韓国オペレーターのもとに提供する日本国政府として、きっちり物事を取り仕切らずに、相手方が決めることだからいたし方ないんです、それが国際的な著しい人権侵害だとか何かのときには改…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 大臣の出席状況が悪いためにまた手順を変えざるを得ないわけですが、海上保安庁等中心に、場合によっては法務省も含めてお尋ねをしたいと思いますが、まず海上保安庁は御承知のように海上警察権を持っておられるわけです。そこで、共同開発区域内の船舶または施設等で発生した犯罪はどういうふうに取り締まることになるか、その概況をまず承っておきたいと思います。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 問題は、その共同開発区域が小鉱区に分かれている、しかも小鉱区ごとに先ほどから話の出ております操業管理者が決まる、操業管理者が決まりますと、その所属する国の法例が適用になるということになるわけですが、その場合にいわば日本がオペレーターをとった小鉱区、韓国側がとったそれ、出てくるわけですね。そうなりますと、あなたが取り締まりの対象にするのは日本の鉱区だけなのか、それから全体の開発を進めるために船舶等の出入り等もあり得ると思うん…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 そうすると、海の——ここにありますが、この全体の鉱区で幾つかに分かれますね。その中で、この部分は日本側のなわ張り、この地区は韓国側のそれというふうに海の上で線引きでもして取り締まり範囲を決めるということになるわけでしょうか。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 そんなうまい話ができるもんでしょうか。一例を挙げますれば、韓国でも海洋汚染防止法がこの七月から施行されることになる。汚染についてはいろんな罰則規定もあります。したがって、海上保安庁として取り締まらなきゃならない、言うならばどこから流れ出た汚染物質であるのか、場合によっては汚染物質が全体に広がることもあるかもしれない。そういう場合はどうなるんですか。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 いま、油の排出の問題について話が出ましたが、日本の法律ですれば、農林大臣は油の排出により漁場の効用が著しく低下をし、またはそのおそれがあるときには運輸大臣に対し油の排出の規制のための適切な措置を講ずることができる、こうなってますね。韓国側の法制はどうなっているのか、韓国側が原因でその漁場が荒らされてしまったときには、日本の運輸大臣の措置はできないはずです。できないことになっている。ここら辺のところはどういうふうに処理しよう…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 いや、日本の法制はわかっているし、これは通報するんだということも聞きました、さっき。ただ日本の法令だと、運輸大臣そのものが適切な措置を講ずることができることになっているわけでしょう。韓国側の法制はどうなっていますか。韓国側に原因があった場合に、日本はどう処置するんですかと……。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 共同で開発するんですから、しかも隣り合って海の上にいろんなしまが、しまというかなわ張りができるわけですか、あちらさんがどうなっているかわからぬでは取り締まりなり対策ができないじゃありませんか。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 一般論はいいから具体的な問題だけ答えてください、あと聞きますから。