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新社会党・平和連合参議院
総発言数
8,703 件
直近の所属会派
新社会党・平和連合
直近の役職
—
直近の発言日
1978/06/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会53 件・53%
  • 予算委員会37 件・37%
  • 外務委員会10 件・10%

※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,703 件中 20 件を表示
日本社会党1978/06/13

第84回 参議院 商工委員会 第22号

○矢田部理君 あなたの理解はともかくとして、一般的理解にはなかなかならぬでしょう。この三十年プラス五年ずつ二回延長は限定的規定です。これ以上延長がないんです。したがって、法的空白は協定と鉱物資源開発法の矛盾としてわれわれはやっぱり指摘せざるを得ない。そのほか幾つかこれは問題があります。逐条的に言えば一般的な外務省なり通産省の説明にもかかわらずいろんな矛盾があるが、あと数分しかたしか時間がなさそうでありますから別の問題に入らざるを得ません…

日本社会党1978/06/13

第84回 参議院 商工委員会 第22号

○矢田部理君 いま私が質問をした趣旨と、ちょっと別表がここにありませんので、同じ意味に理解してよろしゅうございますか。従来区画されている区域をそのまま小区域にするのかということです。

日本社会党1978/06/13

第84回 参議院 商工委員会 第22号

○矢田部理君 ここに、ちょっと図面が小さいのでわかりにくいと思いますが、従来この九つの区域がありますね。これをそのまま小区域にするというふうに理解してよろしゅうございますね。

日本社会党1978/06/13

第84回 参議院 商工委員会 第22号

○矢田部理君 この九つの鉱区というのは、非常に広いところ、また逆に非常に狭いところがあるわけですが、これをそのまま小鉱区にするということの問題点が一つ。 それから二番目に、非常に重要な問題でありますが、今度の特別措置法案ではわざわざ附則というところに、附則の二でありますが、経過措置を置きました。この経過措置がまた大変企業擁護の経過措置なんですね。特別措置法の本文の方では、十八条に、十六条一項または二項の規定による告示が行われた日から三十…

日本社会党1978/06/13

第84回 参議院 商工委員会 第22号

○矢田部理君 そうでしょうか。本当に日本が新しいエネルギーを求めて開発をしようということであるならば、もともと韓国も日本も先願と称してあれこれの事実上の鉱区設定をやってしまっている。その鉱区の面積にしたって、物すごいばらつきがあるわけでしょう。たとえば第二のごときは第七の小鉱区の何十分の一しかないわけです、この図面を見ても。これをもう少し本格的に分割、区域の設定をやり直す、仮に先願を一定程度で考慮するとしても、全面的に従来の先願権者をそ…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 前回に引き続き、私の方から質問をいたします。質問の手順としては、大陸だなにおける防衛、軍事問題、それから始める予定でありましたが、防衛庁長官がいまだ見えませんので、手順を変えまして労働問題を中心に労働大臣に伺っていきたいと思います。 まず最初に外務省に伺いますが、日韓大陸だな協定の第六条で、操業管理者は操業に必要なすべての人員を雇用するということになっておりますが、これは単に雇用だけを決めたものではなくて、労働関係一般を仕…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 十九条の問題は後で伺いますが、 〔委員長退席、理事福岡日出麿君着席〕 つまり六条の意味するものは雇用の責任者、つまり雇い主になるということでありますから、それに伴う労働問題、労働条件はもちろんでありますが、労働関係全般にわたっての責任者となるというふうに解してよろしいかと伺っているのです。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 そこで、いま外務省からお話のあった十九条であります。この十九条の規定は、「天然資源の探査又は採掘に関連する事項について」は操業管理者が属する国の法令に従うというふうに規定されているように思われます。そうだといたしますれば、韓国側が操業管理者になった場合、その韓国側の操業管理者に雇用される労働者は韓国の法令が適用になるというふうに受けとめ、理解をしてよろしいでしょうか。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 そこで、労働大臣に伺いたいと思いますが、いまの韓国における労働法制あるいはそのもとにある労使関係等々についてどのように理解をされておるでしょうか。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 果たしてそうでしょうか。まず、労働法制の面から伺っていきたいと思いますが、労働基準法は規定だけから見ますれば一定の水準に来ているようであります。ところが団体法の分野になりますと、日本とはかなりの違いがある。のみならず、団体法、労働組合法等で決めたことが実は他の法令によってかなり大きく機能を停止させられている、こういう実態になっているわけですが、その点大臣はどの程度まで知っておられるでしょうか。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 いま局長の御答弁がありましたが、労働組合法それから労使関係の、紛争調停関係の法律等々をながめて見ても、日本の法制から見れば大きく労働者の権利が抑えられているというふうに私は受けとめざるを得ないわけです。もともと権利そのものが法令の規定に反しない限りという留保がついています。加えて、争議をするに当たっても一定の予告期間といいますか、通常の民間企業であれば二十日間争議状態に入っておりながらストライキはできない、公益事業はさらに…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 少しく法制についての理解あるいはまたそれが具体的にどういうふうに運用されているかということの実態についての理解が私とは違う、あるいは理解の不足がありやしまいかと私は思っているわけでありますが、その議論はさておくとしても、いま局長が読み上げられましたように、国家保衛に関する特別措置法が一九七一年につくられました。現実には労働組合運動は殺されてしまったという実態になっていようかと思うんです。首かしげていらっしゃいますが、そうじ…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 そういう言い方をされるんなら、私は、ここに幾つかのデータがあります。あなたは資料を持たずに、そう理解しているという議論は困るんですね。たとえばこの法律が、つまり国家保衛に関する特別措置法が発効する前ですら争議件数は一九七〇年で八十八件、スト件数はわずかに四件なんです。これが韓国における労使関係が非常にいいという意味で争議なりストなりが少ないというならこれはわかりますが、そうじゃなくて抑圧されて、抑えられてできないというのが…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 あなたの立場は、他国のことであるからあれこれ言えないという立場ですか。それとも基本的には労働者の権利、とりわけ団結法制については保障されているという立場ですか、実態的にですよ。制度上じゃなくて。とりわけ、さっきあなたが読み上げられた国家保衛に関する特別措置法下でもそうだとおっしゃる趣旨ですか。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 あなた、今度は資料持たれましたから、労働争議という表現であれしていますが、じゃ、ストライキは七四年何件ありましたか、あるいはその保衛法が施行されてから何件になりましたか。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 だから、あなたみたいな断言的なことを言うんじゃないと言うんですよ。争議の件数とストの件数というのは違うんですよ。保衛法ができる前ですら、一々読み上げるのはあれですが、たとえば七〇年は争議件数八十八件、ストライキ四件、あるいは六五年には——その前はずっと比較的多かったんです。争議件数九十七件、六五年であります。スト件数十二件。つまり争議件数とスト件数というのは違うんです。ストライキそのものがやれないような仕掛けにもともと法制…

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 それならそれで、それなりに理解をできるんですが、明確に把握していないんならば、基本的に労働法制が確立をし、かつ運用されているというような韓国側に理解を示す発言もこれは軽々にしちゃならぬのじゃないですか。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 だから、あなたがそういう立場をとられるんならいいが、あなたはそれを越えて評価をし、擁護をするような発言をしているじゃありませんか。それも、資料がないというんならばその擁護発言もおかしいじゃありませんかということを私は言っているんです。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 この議論だけ重ねるわけにはいかぬのですが、どうもあなたは擁護論に立っている。データがないと言いながら擁護論に立っている。そこだけはきちっとしてもらわなければ困るということだけ申し上げておきます。 それから、労働基準法、規定を見る限りは一定の水準に来ていることは認めます。しかし、労働基準法が適用される労働者数は全体のどのぐらいでしょうか。

日本社会党1978/06/08

第84回 参議院 商工委員会 第21号

○矢田部理君 適用対象人数の点でも日本とかなり違いがありますが、一定の水準に労働基準法は来たといっても、実際の韓国の就労人口といいますか、就業労働者の数のわずかに一〇・九%、これ七〇年のデータです、程度しか実は労働基準法の適用になっていない。あとの九割近くの人たちが基準法の適用すら受けないで実際の労働に従事させられているという実態じゃありませんか。その点は大筋お認めになりますか。