矢田部理
会議録に記録された「矢田部理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,703 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1978/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛65 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会37 件・37%
- 外務委員会10 件・10%
※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 そうしますと、この鉱産税を課税する基準とか関係市町村、これはどういうふうに考えられますか。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 今度の特例法では、同じく地方自治法に規定をされていた鉱区税については特別規定を置いたわけですね。鉱区税については特別規定を置いた。そして従来の質問に答えて、関係都道府県も、自治省の考え方を示された。それから関係都道府県に対してどういう基準でやるかという基本の原則も、この特別措置法ではつくられた。 ところが、鉱産税についてはその種規定がないわけですね、この特別措置法では。都道府県以上に、関係市町村ということになると数も多くな…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 そうしますと、いま自治相が、領海外の大陸だなでも鉱産税は当然に取れる、日韓共同開発区域についてもしかりという見解に立たれているわけでありますから、そうだとすれば、従来関係都道府県は、鉱区税について一応説明をされたわけですが、関係市町村として考えられる地域、町村をひとつここで明らかにしてほしいと思うのです。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 それは、油が出たことでいわば鉱物の価格に課税をするというのが、これは鉱産税の基本でありますから、その考え方はわからないわけではないのですが、ただ私たちは、鉱区税の関係都道府県でも線の引き方がきわめて容易でない、この法律ができてもその基準はいまだに不明確で、いろいろな関係の県の議論が出てくる余地があるというふうに思っているわけです。まして市町村ということになりますと、それは油が出てみなければ、その場所によって違うし、わからな…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 明確化しなきゃならぬ事態が生ずるかと思うんじゃなくて、地方自治体の財源にとって重要な中身を持つわけですね。とりわけ石油が出たというふうなことになれば大変な競合関係が起こる、海のかなたの作業場がどの町村にかかわるのかなどということは、大変重大な事態になるわけですよ。税財源を求める市町村にとってみれば。現に、この新潟の阿賀沖油田の場合における鉱産税についても、新潟市と他の町村との間でいろんな議論がありました。まして、十二海里よ…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 そういうあいまいな答弁、あるいは場合によっては自治法の規定だけでは賄え切れないことを、ひとつ警告し、指摘をしておきたいというふうに考えています。 あわせて、自治大臣もう一点だけ、時間の都合もあるようですから伺っておきますが、鉱区税の話が出ました。鉱区税も当然、自治法上大陸だな等についても取れるのであるが、この際は共同開発であるから、課税の基準について鉱産税のように標準税率が決まっていない、一%というふうにならない。鉱産税は…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 地域範囲が広いということは、何も日韓共同開発区域だけには限らぬでしょう。日本周辺の領海内外にわたる単独開発だって同じような問題は起こるんじゃありませんか。そこでは一〇〇%取る、試掘権についても。共同開発区域だけまけてやるという議論はないんじゃありませんか。常盤沖にしたって、その他の九州沖にしたって、それは当然のことながら日本の鉱業法が適用になる。共同開発区域だけ広過ぎるという、あるいは広いという議論はいただけないんですが……
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 ますます問題じゃありませんか。出るか出ないか、地震探査もやっていないということを私たちが指摘したときには、通産省は、エカフェの調査を基礎にしつつも、あたかも石油が大変出そうな話、外務省に至っては、それに輪をかけて誇大な宣伝も含めてやってきて、今度は自治省の税金を取る段階になってみたら、逆に出るか出ないかわからぬからまけてやったんだ。この議論は、政府としてはいかにも各省庁ばらばらじゃありませんか。各省庁、適当に、その場その場…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 大臣結構です、いまの大臣の答弁には納得できませんが。 大ざっぱに、広いからまけてやったと。それを六分の一という、別に根拠は何かあるんですか、審議官、六分の一の。要するに二分の一の方は韓国と折半だから半分にしたんですと、こういう説明は、それは形式的には一応わからないわけではないが、それをさらに一方では六分の一にしたということになると、これはただ広過ぎるという説明だけでは、つかみ金というか、どんぶり勘定というか、アバウト過ぎる…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 どうも合理的な説明にはならぬようです。また説明できないのがこの数字でもあるだろうと思いますから、同じような答弁は改めて求めません。きわめて説明に苦しむ、あるいは合理的な説明ができない基準だということを指摘しておきたいと思います。 自治省結構です。 次に通産省に伺いますが、特別措置法をいま審議をしています。この特別措置法を審議をするに当たって、韓国側からいろいろな注文がつけられたと。協定を結んでいながら何年も批准までたな上げ…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 あなたの答弁はきわめてまずい答弁になりましたね。韓国には、いまわれわれが審議をしている特別措置法に相応する法律、これはないというのが政府の正式の見解じゃありませんか。私が資料要求をした際に外務省からその文書が来ております。韓国の法令にはわが国の特別措置法案に該当するものはないというのが外務省の答弁です。にもかかわらず、あなたは海底鉱物資源開発法という法律があると。従来私に提出した資料の内容とあなたの答弁は重大な食い違いがあ…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 わが国の特別措置法に該当するものはあるんですか、ないんですか。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 だから、それはないということになるんじゃありませんかというんです。外務省はちゃんとそう書いて私に文書をよこしている。読み上げるまでもなく、韓国の法令にはわが国の特別法案に該当するものはないと。これは政府の――違うんじゃありませんか、外務省の答弁と。 とりわけ海底鉱物資源開発法は、もう繰り返し説明するまでもなく、海底資源開発の一般法なんです。だから、大陸だなにもその一般法的意味ではこの適用があるかもしれませんが、特別措置法の…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 従来から議論になっておりましたように、韓国の法制と日本の法制は違うというのが外務省の見解でした。したがって日本の、われわれがいま審議をしているような特別措置法は韓国では必要がない。一般法としては海底鉱物資源開発法がある。しかし、これは共同開発を目途とした立法ではない。そこで、韓国については、木協定、海底鉱物資源開発法、それで賄い切れない部分については開発契約――政府と開発権者の契約で賄っていくという法制だというのが外務省の…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 だから問題だと言うのです。日本は、この特別措置法で国内法を全部整備をした。韓国は、この種特別措置法はない。一般法として海底資源開発の一般法がある。これは一部かぶってくるでしょうが、最終的に韓国における国内法の整備は開発契約に待たなければならない。こっちは全部整備したのに、韓国側はその開発契約に待たなければならない、開発契約は開発権者が決まらなければ内容が定まらない、こういう不平等といいますか、不均衡な協定がこの問題点の重要…
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 それじゃ海底鉱業権というのはどういうふうに……。この海底鉱物資源開発法に言う租鉱権と違った海底鉱業権はどう理解するわけですか。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 長々と横から口を出してもらっては困るんだ、時間がないんだから。 あなたは海底鉱業権は韓国政府が持っていると。したがって、海底租鉱権でいくんだという説明をエネルギー庁長官がされましたから、政府が持っているとは限らないことを前提とした海底鉱業権もありますよと、それと先ほどの租鉱権に関する説明とはばらつきがありはせぬかというふうな感じを率直に受けたからそう聞いたんであります。説明つかないんじゃありませんか。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 時間がありませんから次の質問に入りますが、韓国の採取権の期間は最高何年になるでしょうか。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 ところが、その延長は二回しかできないというのが鉱物資源開発法の規定ですね。そうすると四十年です、採取権の最高限は。この協定は五十年の長きに及ぶわけです。これはどういうふうに調整するんですか。
第84回 参議院 商工委員会 第22号
○矢田部理君 探査は十年ですが、それ以内に発見されればそのときから採取権が動くことになりますから、そういう足し算では説明できぬのじゃありませんか。