矢田部理
会議録に記録された「矢田部理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,703 件
- 直近の所属会派
- 新社会党・平和連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/10/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛65 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- 経済安保1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会53 件・53%
- 予算委員会37 件・37%
- 外務委員会10 件・10%
※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 三公社五現業では、公労法八条に言う——退職手当法というのをちょっと別に置いておきますと、団体交渉事項、団交事項に当たると考えられますか。
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 公労法八条の団交事項に当たる。したがってまた、本来ならば三公五現について言えば団交協約事項ということになるわけでありますが、にもかかわらず法制化してしまう。言うならば団交権を否認したというのはいかなる理由、根拠によるのでしょうか。
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 この法制化については、それは歴史的な経過があったことは私も知らないわけではありませんが、ただ、団交事項である、団体交渉権の対象であるということになっていたものを、この団交権をやっぱり否定をするということになれば、憲法上の基本的な権利でありますからそれなりの合理的な理由がなきゃならぬでしょう。それをどういうところに求めたのかということです。
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 国会で法律で決めれば憲法制約は可能なんだという論理は明治憲法下の論理であって、いまはそうなっておらないわけですから、実質的な理由が必要でしょう。
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 そうすると、依然として団体交渉権は残っているというふうにお考えになるわけですか。
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 ちょっと意味がわかりませんね。もともと団体交渉事項である。団体交渉権の対象である。これは労働者にとっては基本的な憲法上の権利でしょう。それを法制化によって奪うということになれば、奪うためのしかるべき根拠、労働基本権剥奪の根拠が必要でしょう。立法化されたからそうなったとか、観念的には残っているという説明ではちょっと説明がつかないように思いますがね。
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 従来クレームがつかなかった争いはない、だからいいんですということには必ずしもならないわけですが、いずれにしてもここの議論の締めくくりとして、あなたも観念的には団交権は依然として残っているんだということでありますから、今後やはりこの法の改廃に当たっては十分その趣旨を尊重してやるということは言い得るわけですね。
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 もう一つ、これは自治省もお見えになっているわけでありますが、三公五現は本来公労法で団交事項、協約事項になっているにもかかわらず、本法律案に一本化した。ところが地方自治体、その中における地方公営企業とか現業、これは依然として団体交渉事項、協約事項ということで扱われているように思われますが、そのとおりでしょうか。
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 管理運営事項云々でなくて、退職金問題についてという趣旨です。
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 そうしますと、地方の場合には非現業と、それから地方公営企業、現業では区別をしているわけですね。非現業については条例で、他については団交協約方式でそういうふうに扱っているのでしょうか。
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 総理府でも自治省でもいい、また両者から伺いたいわけですが、国家公務員等々の場合と地方の場合ではどうしてこういう違いが出てきたのでしょう。
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 ちょっと説明になったようなならぬような話なんですが、やはり本来的に言えば、地方での扱いが私はまともだと思うんです、歴史的な経過は知らないわけじゃありませんけれども。特に国家公務員等退職手当法ということで、国家公務員だけではなくて三公社五現業から裁判所までくくって、外交官までまとめて一本の退職手当法にしている。法制的に言えば、公労法の関係では団体交渉、協約、場合によっては公労委というコースです。国家公務員については、改めて申…
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 たとえば一点、裁判官について伺いますが、裁判官については憲法上報酬についての規定があるわけですね。「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」と、これは司法の独立とか身分保障、裁判官の職権の独立ということを裏打ちするために憲法上わざわざその規定を置いたわけです。それを受ける形で裁判官報酬法という法律をつくり、報酬についてはもちろんのこと、手当と言われるものも…
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 そこで、人事院との関係について問題を発展させていきたいと思うわけでありますが、この退職手当法が総理府の所管になっている根拠は何ですか。
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 人事院に伺いますが、国公法の三条で人事院の権限といいますか職務の内容について規定をされておりますが、人事院が設置されたときから退職金というのは人事院の所管外だったんでしょうか。つまり、この三条の規定を読んでみますと、「人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善等々に関する事務をつかさどる」とあるわけですが、この三条に言う「勤務条件」の中には退職金をもともと除外して考えておられたのでしょうか。
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 そこで、前回の室井教授との議論にもかかわるわけでありますが、中段に確認をしましたように重要な勤務条件だという理解に立っているわけですね。重要な勤務条件については代償機能を果たすためにも人事院は勧告制度をとっている。そのことによって公務員の労働基本権制限の一つの理由づけ、裏打ちにしているということもあるわけでありますが、この重要な勤務条件をなぜ外したのか、なぜ入れなかったのか。われわれはここでも入り得るというふうに読めますけ…
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 二十三条とそれから二十八条とはおのずから性質が少しく違うわけでありますが、公務員労働者の争議権、労働基本権を剥奪する一つの口実、理由として、代償機構を置きかつ代償機能を果たさせるということが基本的な考え方だったわけですね、立法上。そうだとすれば、その中で、先ほど総裁も言われたように、給与、年金それから退職金というのは公務員労働者のやっぱり生活保障的な問題から見れば基本の柱だと、しかも重要な勤務条件だと言っているのになぜそれ…
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 総理府、人事院の双方に伺いますが、あれほど総理府設置法の六条の三では総理府の所管ということになっておるわけでありますが、総理府が退職手当法を所管するどいことと、その改廃等々に当たって人事院から勧告を受けることは相矛盾しますか、並立する余地があるんじゃないかというふうに思うわけでありますが、改廃をするに当たって人事院から勧告を受けてやるという方式は。その点はどうお考えでしょうか。
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 そこの矛盾は、あなたから今度は逃げの議論として説明されちゃ困るんですよ。いっぱいいろんなのを合わせているから勧告はなじまないんだ、人事院との関係は親しまないんだという議論で、事実上公務員に対する代償措置があるいは代償機能がその限りで働かないというところに実は着目すべきなんです。 もともと三公社五現、裁判官や外交官、いろんな法体系の違った人たちを一緒くたに退手法でくくったことにやっぱり問題があるわけなんです。その問題があるこ…
第95回 参議院 内閣委員会 第6号
○矢田部理君 そろそろ時間ですからあと一、二点で終わりますが、たとえば寒冷地手当法というのがあります。これは議員立法で昭和二十四年に成立をしております。これについては人事院勧告というのがむしろ明示されているわけですね。これも大事ではありますけれども、あのようなものなんかよりははるかに大きな意味を持つ退職金について、総裁、人事院が代償機能としてやっぱり役割りを果たしていないという事実はお認めになるわけでしょう。また本来果たすべき性質のもの…