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新社会党・平和連合参議院
総発言数
8,703
直近の所属会派
新社会党・平和連合
直近の役職
直近の発言日
1981/10/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会53 件・53%
  • 予算委員会37 件・37%
  • 外務委員会10 件・10%

※ 全 8,703 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,703 20 を表示
日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 そういたしますと、二十二年の見解も二十六年の見解も同じ趣旨である。つまり本来的に退職金は恩恵的給付であると。ただし、支払い条件等が明らかになった段階で賃金になる、こういう見解を今日でもお持ちなのでしょうか。

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 支給条件が明確になれば恩恵的なものが賃金的なものに変わる、こういう説明は率直に言うと説得力がないのです。本来的にそれは賃金的性質が内在をしている、それが条件等で明確になるという説明の方が実は率直なのでありまして、ただ昔ののれん分けのときのように、あるいはその後の歴史的経過が示すように、いろいろ苦労かけたから金一封といって渡すものとはおのずから退職金というのはやっぱり性格が違うものであります。その点で恩恵論に依然として立って…

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 そうしますと、総理府、人事院、それから労働省三者に伺いたいと思いますが、今日の国家公務員等の退職金、退職手当は、労働基準法十一条に言う賃金、労働の対償というふうに法的には位置づけてよろしいわけですね。その点、三者に確認的に伺います。

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 労働基準法は国家公務員には適用がありませんから、労働基準法の賃金と即同じかという趣旨だとあるいは山地さんみたいな答えになるのかどうか知りませんが、要するにそういう本質、性質を持ったものとして受けとめているかという質問に対しても山地さんは先ほどと同じでしょうか。人事院と少しく見解が依然として食い違っているように受けとめられてならないのですが、再度答弁を求めます。

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 一点は、先ほど人事院が述べた見解と違うのかどうかということ。それから、あなたの答弁によると、この「国家公務員等」で、国家公務員だけでなしに三公社五現も含む、言うならば、退職手当法になっているわけですね。そうすると、同じ退職手当法に規定されていながら、国家公務員の部分とたとえば三公社の部分は性質が違うとでもおっしゃる趣旨なのか。以上二点、もう一度。

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 労働の対償、したがって賃金という見解であるというふうに確認できますか。

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 そこが私は何度聞いておってもはっきりしないからきょうは詳しく聞くわけですが、最高裁の判例は、これは電電公社の事件ですけれども、労働基準法十一条に言う労働の対償としての賃金に該当すると言っているんですね。で、あなたの方は、前段は受けるようだけれども、対償としての賃金に該当するという後段は否定的に受けとめられているようなんですが、そうなんでしょうか。

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 そこまではっきり言ってくださいよ、同じような質問を余りさせないで。私は、したがって給与じゃないかというところまではまだ質問してないんだから。 それから二番目の法律論として、退職手当は恩恵的な給付でしょうか、それとも労働者の権利でしょうか。総理府、人事院いかがでしょう。

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 権利だとすればいかなる性質の権利なのかということが次の問いになるわけでありますが、もちろん通常の賃金と違って定期的に支払われることにはならないわけでありますが、権利の性質をめぐってこれまた幾つかの見解があります。一つは、退職を不確定期限とした賃金債権という考え方。もう一つは停止条件つき債権説、つまり退職という条件成就によって初めて債権の効力が発生するというような考え方。そのほかにも幾つか考え方があり得るわけでありますが、そ…

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 そうしますと、退職金債権の発生時期はいつになるんでしょうか。つまり労働を提供している段階でずっと成立をしてきておるのか、退職という時点で効力が発生するのか、成立時期と発生時期を別々に区分けしてお考えになっているのか、それとももともと発生したものをまとめて退職時にもらうという性質のものとして考えているのか、その辺はいかがでしょうか。

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 大体考え方はわかりましたが、要するに停止条件つき債権説に立っているように私は受けとめられるんですが、そういたしますと、先ほど労働の対償としての賃金だという見解と矛盾することになりませんか。つまり、退職という事由の発生によって改めて退職金債権が出てくるという考え方に立つと、退職事由いかんによっては発生しないということにもなるわけです。ところが、労働の対償としての賃金だという議論になりますれば、退職事由のいかんにかかわらずそれ…

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 余り法律的に整理された見解ではなさそうですが、もともと退職金債権というのはいろんな見解があります。年ごとに発生したものが累積して、あるいは基本権みたいなものがあって、支分権的に年ごとに積み上げていったものが最終的に払われるんだというような見解も学者の一部にはあるわけでありますが、労働の対債としての賃金だということが本質だとするならば、労働の提供という事実関係がずっと続いている限り、退職金債権は顕在化はしないにしても発生して…

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 では、観点を変えて伺います。 たとえば、最近では住宅金融のために退職金を事実上担保に入れるというようなことがかなり広く行われているわけでありますが、それは、退職事由発生前に少なくともやっぱり権利性が社会的に相当程度認められていなければそういう制度は世の中に広まらないわけであります。そういう一事をもってしてもやっぱり権利性ありと、それが不確定期限だというところにもう一つの特徴があるわけであります。そういうことをどういうふうに…

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 そんなことありませんよ。公務員なり勤労者の世界には広く行われている状況ですよ。ただ、賃金的なものとして考えた場合に、直接払いの原則が適用になるから、その担保権の実行に当たってその担保権者に払うことができるかどうかという法律問題は依然として残っているわけでありますけれども、その種の機能を事実上果たしているということが第一点。 それからもう一つ、やっぱり問題点を出してみますと、この退職手当の支給制限条項がこの法律には八条に規定…

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 そこが私は違うんですよね。そのために前段少し執拗に確認をしてきたのは、労働の報酬であり賃金であるという性質を基本的に持っているとすれば、懲戒事由が発生した、欠格事由が出てきたということだけでゼロにする、支給をしないという議論にはならないと思う。あなた方も労働の報酬だと、労務提供の対価だということを認めた以上、いまの見解とは矛盾するんじゃありませんか。

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 前段にいろいろ確認的に伺ったのは、この辺に問題がある、非常に大きく横たわっているから申し上げているわけでありまして、つまり一方では労働の対償、賃金ですと、法律上の性格はそこにありますということを確認をしてきたわけですから。それが懲戒事由が発生した、欠格事由が生じたということでたちどころに全部消えるということにはならない、労働の対償であれば。その対償として支払い義務が理論上残るというふうに考えるのが論理的な筋なのでありまして…

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 人事院どうですか。

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 私が申し上げたいのも、いままで総理府なりの見解をずっと伺っておりますと、退職金の経済的性格と法的性質を混線させて、言うならばときどきに都合のいい説明を山地人事局長を中心にしてきた。しかし、ずっと一貫して法的性格という点からながめてみれば、やっぱり労働の報償、賃金ということで一貫させていくと幾つかの矛盾に突き当たっていく。その点で一貫性を一つは持たせるべきだ、賃金論で貫くべきだという考え方を基本的にしているので切ってきている…

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 次の問題に入りますが、次に第三番目の法律問題としまして、これは人事院総裁もお答えになっているわけでありますが、退職手当は労働条件、公務員法で言う勤務条件だというふうに前回答弁なされておりますが、その点は総理府もそうお考えになるわけですね。

日本社会党1981/10/29

95参議院 内閣委員会 第6号

○矢田部理君 そうなりますと、一般的な労使関係、民間というふうに考えてもいいと思いますが、ここでは当然のことながら団体交渉事項というふうに考えてよろしゅうございますね。