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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
6,505
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1979/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会73 件・73%
  • 石炭対策特別委員会27 件・27%

※ 全 6,505 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,505 20 を表示
日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 その問題と関連して一、二聞いておきたいのですが、この間の二月二十二日のこの委員会で、わが党の大原委員の質疑に対して、厚生大臣の方から、もうこの際高度の政治的な立場に立って全面解決をやる段階に来た、こういう認識を持っておるというお話しがあったのですが、そのことの認識については変わりはないだろうと思いますし、その方針に従って今後も全力を挙げて取り組むということで、確認してよろしいか。

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 それからもう一点は、その際にもやはり論議になったわけですが、投薬証明のない者の救済ですね。これについて、その当時の議論の中で、東京地裁の判断を求めておる、その判断が近々三、四月ごろには出るんだというようなお話しだったのですが、それは出ていますか。

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 そのときもいろいろ議論がされたのですが、その議論は抜きにして、端的にお伺いしまして、裁判所でスモンと認められた者、つまり原告、これについてはそのまま、投薬証明のあるなしにかかわらず認めていくということで、承知をしてよろしいかどうか。 それからまた、今後の問題として、その投薬証明が得られぬでも、医師の診断があればそれをもって足りるということでやられる方針ですか。その点どうですか。

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 それで、その判断をする際に、スモンの臨床診断指針というのをこしらえているわけでしょう。だから、そういったものでやれば、スモンというような特殊の疾患というのは、キノホルムによるかよらぬかというのは大体わかるというお話ですから、だから医者の診断書があればそれでどんどん認定を進めていくということでないと、認定がなかなか進まぬのじゃないかというのが、いまいろいろ言われているところですから、だから、そういった点を含めていまの質問をした…

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 それから、もう一つ問題になっているのは例の恒久対策の問題ですよ。たとえば健康管理手当ですか、こういった問題が具体的に提起されておるようですが、この問題についてそう具体的な話はあるいはできぬとも思いますが、こういった問題を全然未解決のままでは、なかなかむずかしい面があるのではないかと私ども推察しているわけです。そういう点で、これらの問題を含めて大体解決の見通しというのは立っておりますか。

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 いずれにいたしましても、先ほども言いましたような全体的な解決をやるべき時期でしょうから、そういう方向に向かって全力を上げていただきたいと思います。 引き続いて、きょうの議題の医薬品副作用被害救済基金法案の問題について質疑をしたいと思いますが、時間が非常に限られておりますので予定が全部済むか済まぬかわかりませんが、私の方も簡単にお伺いしますので、簡単にお答えいただきたいと思います。 まず第一の問題は、この医薬品副作用被害救済基…

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 そうすると、いわゆる民事責任の上には立っていないわけだから、この救済制度で救済をするということについては法的責任ではない、それはあくまでも法的責任以外のものであると考えておるのだろうと思うのです。そうなると、言われておるように、国の責任は、国民の健康及び福祉の増進を図るために薬事行政を担当しておるという立場から、こういう制度をつくってそれを運営していくのだという行政上の責任だ、つまり法的責任じゃない、行政上の責任だ、こういう…

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 ところが、そういうふうに過失云々、故意云々を問題にしないわけだから、したがって法的責任ではない、いま言われたような社会的責任なり、あるいは行政的責任だということになるのでしょうが、そう言いながら、一方では、制度の中身を見ると、副作用を引き起こした原因医薬品、その原因医薬品を製造した企業、それからは付加徴収金と言ったらいいのか、特別拠出金と言ったらいいのか、付加拠出金と言ったらいいのか知りませんが、そういう特別なものを取る、こ…

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 だから、その点では、法的に厳格な意味で無過失責任主義をとって、特別拠出金を出させるようにしておるんだというふうには思わないわけだけれども、しかし負うべき責任がないところに特別拠出金を掛けていくというのは、やはり無過失責任的な考え方が多少でもなければそれはなかなかできない話じゃないか。そういう意味で、無過失責任的な考え方の要素というものが多少この救済制度の中に入っておる、こういうふうな意味で申し上げたわけです。 そこで、やはり…

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 その考え方はわかるんですけれども、無過失責任主義を導入しないとすると、それで当面の救済を急ぐということでこの制度をつくるとするなら、先ほど来議論しております、救済をするための法的な責任というものはない、いわゆる社会的な責任であり行政的な責任だ、こういうことになってくる。そうなってくると、当面、前面に出てくるのはとりあえずの救済なんだという要素の方が強く出てきてしまって、とりあえず困っておるから救済するんだ、こういうような形で…

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 無過失責任主義を導入しましても、西ドイツの法制に見られるように最高限度額ですか、あれは一応くくるというようなことをやっておるようですし、その他の詳細なことは私どもまだつまびらかにしませんが、無過失責任主義を導入しながらも、ある一定の制限というか規制というか、それがあるということはわかります。しかしながら、無過失責任主義を導入したという場合には、これは法的責任が明らかなわけですから、法的責任が生ずるわけですから、そういう限りに…

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 その点はわかりました。 ところが、この法文で見ると、やはり支給の決定は基金がやるということになっているわけですね。そして、基金は、いまおっしゃった「医薬品の副作用によるものであるかどうかその他医学的薬学的判定を要すると認められる事項に関し、厚生大臣に判定を申し出ることができる。」したがって、この判定を申し出よう、申し出まいは、これは基金が判断することだということになりますね。だからここのところを、もし、すべての判定というか認…

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 おっしゃった趣旨に解釈できるように法文を整えるということがまず私の第一希望ですが、もしどうしてもお整えにならぬというなら、この際やはり答弁を通じてはっきりしておかなければならぬのは、一つは、基金が単独で支給の決定つまり認定をするんではない、全部厚生大臣に判定を申し出て、厚生大臣はその判定については中央薬事審議会の意見を聞いて判定を出すんだ、出した判定については必ず基金はこれに従わなければならぬのである、基金が従わないとするな…

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 そうすると、ここで一つ問題が出てくるのは、この中央薬事審議会というものの役割りが非常にこれは重大な役割りになってくるわけですね。しかも薬事法との関連で言うなら、今回の薬事法の改正で中央薬事審議会の仕事というのもかなり分量的にもふえてくるだろうし、それから、一々この薬事法の改正で規定の中にはあらわれておらぬようでありますが、従来行政指導として薬事審議会でいろいろやらしておる仕事もたくさんあるようです。そういうことをあわせて考え…

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 幾らかの改善はお考えになっておるようですが、いま中央薬事審議会の問題点として指摘されておるのは、もう御存じのことでありますから言う必要もないと思うのですが、 一つは、単なる諮問機関ではないか、出した結論に対して拘束力も何もないんじゃないか、こういうことが問題点として指摘されておりますね。 それからもう一つは、先ほど一部常勤化の話が出ましたが、すべての委員が兼職では片手間仕事に流れていくから、したがって体系的、継続的な把握がで…

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 いまおっしゃった方向で、この薬事審議会の機能というのは、今後の医薬品の安全性、有効性を確保して副作用の被害を絶滅していくという上で、きわめて重大な役割りを果たすと思いますので、これはぜひ積極的に改善の方向に取り組んでいただきたい。これはひとつ、大臣の方からちょっとその決意をはっきりさせておいていただきたいと思います。

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 そのほか、認定問題では、認定の基準の問題あるいは認定した場合の効力の発生時期をいつにするか、これらの問題がありますが、もう時間がありませんから、また他の方の御質疑にひとつお願いをするとして、もう一つお伺いしたいのは、三十条の一項で「賠償の責任を有する者があることが明らかとなった場合には、以後救済給付は行わない。」ということになっておりますが、賠償責任を有する者が明らかになった場合に行わぬとは、一体具体的にはどういうことになる…

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 わかりました。訴訟係属中では明らかになってない、だから判決が確定をしていよいよ賠償金がもらえる、そういうことがはっきりしたときに中止にする。わかりました。それはそうしないと、給付が中止されたら、後で賠償が取れないということになったら、これは大変なことになります。 そうすると、一たん給付を受けていますね。ところが、どうも賠償の責任を持っているやつがほかにありそうだ、こういうことになって、被害者の方が訴訟を提起するということがあ…

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 それはそうしていただかぬと大変なのです。だから、給付が開始された、訴訟が提起された、給付をずっと継続していって、訴訟で決着がついて、判決が確定した段階で給付を切る、こういうふうにしたらいいですね。わかりました。 それから、もう一つは求償の問題ですけれども、三十条の三項ですか「賠償の責任を有する者がある場合には、その行った救済給付の価額の限度において、救済給付を受けた者がその者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」これは…

日本社会党1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○矢山委員 それで、その場合に求償をやるのですが、私ども求償をやるかやらぬかについて疑うわけでもないのですけれども、やはり求償をやるならやるで、そのやった結果についてはっきりしておかなければならぬと思うのですね。だから、求償をやったかやらぬか、その結論についてはきちっと公開するといいますか、わかるように処理しますか。